進捗管理 样本条款

進捗管理. (1) 乙は、作業を適切な単位に分割及び階層化したスケジュールを作成しなければならない。 (2) 乙は、作業の実績を記録し、計画との差異を明確にしてスケジュールを管理しなければならない。
進捗管理. 作業の進捗状況等を報告するため、PMDA との進捗会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を、「プロジェクト実施計画書」に記載すること。 ・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、PMDA の承認を得ること。 ・当該会議においては、受注者の作業の進捗状況を PMDA に報告するとともに、進捗管理に当たっての問題等がある場合や、PMDA から問題を指摘された 場合は、その内容と対応策を PMDA に報告し、PMDA と協議の上、その指示に従うこと。 ・月次でステアリングコミッティにて進捗報告等を行うため、会議資料作成の支 援をすること。また、これについても「プロジェクト実施計画書」に記載すること。
進捗管理. 本市は、適宜、進捗状況について評価を行います。その結果、契約の目的を達成することができないと判断したときは、途中で契約を解除することができることとします。ただし、利用可能な成果物があるときは、その成果物を検査のうえ、検査に合格した成果物の引渡しを受けることがあります。そのときは、その成果物に相応する委託料を支払うものとします。
進捗管理. 各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うため、次の要件を満たす進捗管理を実施すること。
進捗管理. WBS(Work Breakdown Structure)等により、作業工程ごとに必要なタスク等を明確にすること。 ・本業務の進捗状況を管理する進捗管理表及び各タスクの進捗状況を定量的に分析した報告書を毎月作成すること。 ・計画から遅れが生じた場合は、要因を調査した上で、適切な改善策を提示し、これを実施すること。
進捗管理. 本業務の実施に当たり、2.の各項目の仕様を達成するための具体的な実施内容及び工程を記載した詳細実施計画の策定を行い、原子力規制庁の承認を得ること。 また、毎月1回以上進捗状況を原子力規制庁に報告する。その際、実施計画書及び詳細実施計画に対する進捗と以後の予定について、品質管理部署の同席の下で説明する。
進捗管理. 甲は、乙に対し本受託研究の進捗状況に応じて進行状況報告書を取りまとめ報告するものとする。
進捗管理. WBS はガントチャートを用いた進捗管理に活用すること。また進捗管理には、EVM を用いること。基準計画に従い、定量的かつ定性的に現状を把握・分析し、進捗を管理すること。 ・進捗状況については定期的(プロジェクト開始から約 3 か月は 1 週間に 1 回、以降作業状況に 応じて 2 週間以内に 1 回を原則)に報告すること。報告会では、対象とする作業期間に予定及び実施した全ての作業内容についての進捗状況及び、課題・リスクを一覧化のうえ報告すること。またイナズマ線を付したガントチャートと、EVM 報告として、SPI を報告すること。 ・SPI は、基準計画からの誤差が±0.1 から 0.2 程度の間で推移することが望ましく、ここから逸脱する状態が一定期間継続した場合は、原因究明と対応策の立案及びこれを実施し、報告会で説明のうえ IPA 担当者の承認を得て、改善に向け実行すること。
進捗管理. 受託者は、本業務の実施について、各作業の状況把握及びスケジュール管理を行うこと。また、業務の進捗状況に関する報告書を作成し、定例会等で報告すること。なお、計画に遅れが生じた場合は、遅れの原因を調査分析し、速やかに改善策を提示し、県の承認を得ること。
進捗管理. ア 作業工程間の順序関係、依存関係を明確にし、必要作業量に基づいたスケジュール表を作成すること。 イ 定期的に進捗会議を開催し、作業状況の報告を行うこと。なお、開催タイミングは財団のシステム担当者と協議の上、決定すること。 ウ 実施する進捗会議での進捗報告時に、対象とする作業期間に予定していた全作業について計画からの乖離を報告すること。 エ 計画からの遅れが生じた場合、原因を調査し、要員の追加、担当者の変更等の体制見直しを含む改善策を提示し、財団のシステム担当者の承認を得ること。