開業準備業務. 開業準備業務の実施)
開業準備業務. 開業準備業務) 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を業務従事 者に対し実施し、本契約等、第 28 条で定める事業計画書、第 58 条で定める業務仕様書等及び本件 日程表に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
開業準備業務. 本件業務のうち本施設に係る開業準備業務をいい、詳細は要求水準書および提案書類による。
開業準備業務. 第65条 (開業準備業務の実施) 事業者は、県と事業者が別途協議の上決定した日(施設設置管理条例が制定及び施行され、事業者が指定管理者として指定された日以降とする。)から運営開始日までの期間中、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、開業準備業務を実施しなければならない。
開業準備業務. 第 43 条 (開業準備業務)
開業準備業務. 第68条 (開業準備業務の実施)