Common use of この契約に係る訴訟の提起又は調停 Clause in Contracts

この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第50条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、発注者の区域を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)

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この契約に係る訴訟の提起又は調停. 第50条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、発注者の区域を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする第52条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、発注者の区域を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)

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