この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は設計図書に特別の定めがある場合を除き計量法平成4年法律第51号に定めるものとする. 10 契約書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は設計図書に特別の定めがある場合を除き計量法平成4年法律第51号に定めるものとする. 8 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は設計図書に特別の定めがある場合を除き計量法平成4年法律第51号に定めるものとする