Common use of この契約の終了事由 Clause in Contracts

この契約の終了事由. 当社のネットストック取引規程に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。 ・ お客様が当社所定の手続により、利用中止の申出をされた場合 ・ お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合 ・ お客様がネットストック取引規程の改定にご同意をいただけない場合 商 号 等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 〒000-0000 東京都千代田区麹町 1-4 半蔵門ファーストビル 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 119 億円 (※) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月 連 絡 先 顧客サポート 0000-000-000(00-0000-0000) ※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。

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この契約の終了事由. 当社のネットストック取引規程に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。 ・ お客様が当社所定の手続により、利用中止の申出をされた場合 ・ お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合 ・ お客様がネットストック取引規程の改定にご同意をいただけない場合 商 号 等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 〒000-0000 東京都千代田区麹町 1-4 半蔵門ファーストビル 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 119 億円 (平成 22 年 3 月末時点※) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月 連 絡 先 顧客サポート 0000-000-000(00-0000-0000) ※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。

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