懲戒解雇. 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当および退職金を支給しない。
懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。
懲戒解雇. 予告期間を設けることなく、即日解雇する。
懲戒解雇. 予告期間をおかず解雇する。 (懲戒)
懲戒解雇. 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において,所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは,解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
懲戒解雇. 即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には第16 条に規定する解雇予告手当は支給しない。
懲戒解雇. ○ 日本経済新聞社事件(昭和45年 東京地裁判決) 使用者が懲戒解雇事由に当たるとした事実が、懲戒解雇事由に当たると評価し得ない場合でも、直ちに雇用関係消滅の効果が生じないと断定することなく、通常解雇としての効力が生じないかどうかを検討する必要があるとした。 ○ 国鉄中国支社事件(昭和49年 最高裁第一小法廷判決) 職場外でされた職務遂行に関係のない行為であっても、企業秩序の維持確保のために規制の対象とすることが許される場合はあり、公務執行中の警察官に暴行を加えたことを理由とする本件免職処分が、裁量の範囲を超えた違法なものとすることはできないとした。 ○ フジ興産事件(平成15年 最高裁第二小法廷判決) 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則に懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するとした。
懲戒解雇. 重大な企業秩序違反行為をした労働者に対して、罰として労働契約を終了するもの
懲戒解雇. 予告期間を設けることなく、即時に解雇する。労基法第20条1項但書に定める事
懲戒解雇. 予告期間を設けずまた予告手当を支給せず即時解雇し退職手当を支給しない。ただし、情状によっては退職手当の一部又は全部を支給する