懲戒解雇. 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当および退職金を支給しない。
懲戒解雇. 諭旨退職 予告期間を設けることなく、即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して、退職願を提出させ諭旨退職とする場合がある。この処分を受けて 1 週間以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇とする。
懲戒解雇. 予告期間をおかず解雇する。 (懲戒)
懲戒解雇. 懲戒解雇は、予告期間を設けず、即時解雇とする。この場合において、退職手当は支給しないことができる。
懲戒解雇. 即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には第16 条に規定する解雇予告手当は支給しない。
懲戒解雇. 予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
懲戒解雇. 予告期間を設けることなく、即日解雇する。
第 54 条 (懲戒の手続)
1 懲戒の決定にあたっては、慎重公平を期して行い、また本人に弁明の機会を与え、決定後は本人に理由を通知する。
2 戒告は原則として会社内の公示にする。
3 懲戒に該当する行為により、会社また派遣先に損害を与えた時の損害賠償、又は不当利益返還義務は、懲戒の決定によって減額、免除されることはない。
4 懲戒は、当事者のほか、教唆若しくは幇助したもの、共謀したものも対象とする。
懲戒解雇. 所轄労働基準監督署長の認定を得て、もしくは認定を得ないで行う。認定を得て行うときは、予告期間をおかないことができる。
懲戒解雇. 第56条 従業員が次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処するものとする。但し、情状により減給、出勤停止又は諭旨解雇とすることがある。
懲戒解雇. 職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状により諭旨解雇にとどめることがある。