または. ⑷のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。この場において、当会社が保険金を支払うべき損額は第5条(損額の決定)の規定によって決定します。 (注1) 保険価額 保険の対象が乗車券等の場は、損額をいいます。 (注2) 保険金に相当する額
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または. ⑷のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。この場において、当会社が保険金を支払うべき損額は第5条(損額の決定)の規定によって決定します。 (注1) 保険価額 保険の対象が乗車券等の場は、損額をいいます。 (注2) 保険金に相当する額保険の対象が乗車券等の場は損額をいいます。
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または. ⑷のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。この場において、当会社が保険金を支払うべき損額は第5条(損額の決定)の規定によって決定します。 (注1) 保険価額 保険の対象が乗車券等の場は、損額をいいます。 (注2) 保険金に相当する額。
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