まとめ 样本条款

まとめ. 普通建物賃貸借契約のうち、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条の適用により、借地借家法第38条(定期建物賃貸借)が適用されない契約は、同条の施行日(平成12年3月1日)より前に締結された住居用建物の賃貸借契約であり、本裁判で、賃借人の主張は独自の見解として採用できないとされたものである 他方、住居用の賃貸借契約においては、賃貸人が、賃借人と立退き交渉を行い、隣接する貸主所有建物に転居して貰った上で、定期建物賃貸借契約を交わしたとして、賃借人に建物明渡しを求めた事案において、定期賃貸借契約とは言えないとして請求が棄却された事例(東京地裁 H26・11・20 RETIO100-136)もあるので、参考とされたい。
まとめ. 本判決では、買主の地位の譲渡契約を締結したものの引渡日までに契約条件である建物取壊し・更地引渡しができなかった事案について、その後、地位の譲渡人と譲受人が、代替物件の売買契約の協議を進める旨の協定書を締結するなどしたとしても、譲渡契約の違約金の免除の合意は推認できないとしたものである。
まとめ. 本件は、居抜き物件における原状回復義務について、賃貸借契約書には「内装、設備を撤去して本件貸室を原状に復し」とだけ記載されていたため、復すべき「原状」の内容を巡って紛争となった事案である。
まとめ. 本判決は、買主の契約解除及び損害賠償請求に対して、建ぺい率超過については、当該マンションの建築当時において建築基準法に違反していたと認めるに足りる証拠はないこと、業者側には建替え制限があることについて説明義務違反があったとは言えないとして、買主の契約解除、損害賠償請求を却下した。 本事案では、宅建業者の主張は認められたものの、建ぺい率の制限等に係る紛争は依然として多く、宅建業者は買主が十分理解できるように説明することが肝要であることを改めて認識させられる事例である。 (調査研究部主任調整役)
まとめ. 建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され、賃貸人の地位が第三者に移転したとしても、当該譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することはできない(最高裁平成10年3月 24日判決(RETIO41号51頁 )とされているが、本件は、譲受人が第三者ではなく、賃借人である事案である。 最高裁は、賃借人に信義則上許されないなどの特段の事情がない限り、差押債権者は、第三債務者である賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができないと判示した。 本件の人的関係、建物を譲渡するに至った経緯等は複雑であり、上記特段の事情が認められる場合であるか否かについて、差戻し後の控訴審も注視したいところである。 ワンルームマンションを4年間賃借して居住していた賃借人が、賃貸人に対し、1年毎の契約更新の際に支払った賃料の3.12か月分に相当する更新料について、更新料特約が消費者契約法10条により無効であるなどと主張し、不当利得返還請求権に基づき、更新料相当額と遅延損害金の支払を求めた事案において、本件更新料特約による更新料が高額に過ぎるもので特段の事情が存するとまではかろうじて言えないことから、消費者契約法10条により無効ということまでは言えないとして賃借人の請求を棄却した事例(大阪高裁 平成24年7月27日判決 更新料問題を考える会ウェブサイト)
まとめ. 本判決は、入居金の償却特約は、民法の一般規定による場合に比して消費者であるXの権利を制限する条項であり、民法1条2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反してXの利益を一方的に害するものというべきであり、消費者契約法10条により無効であると判断された事例である。 近年、高齢者向け賃貸住宅の供給が急速に増大しており、それに伴い介護サービスを付けた上で入居一時金等の名目で多額の金員を賃料とは別に預かるケースが多く、その返還等を巡って争われた事例も増えており、同種事案の参考になると思われる。
まとめ. 本事案は、不動産の処分に際して宗教法人法や当該宗教法人の規則に定める手続の不備があることを知りながら売買手続を進めた媒介業者の損害賠償責任を認めた事例である。宗教法人が所有不動産を売却する場合、責 任役員会の決議(宗教法人法第19条)に加えて、その行為の少なくとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない(同
まとめ. 本稿では,不完全公的観測下の無限回繰り返し囚人のジレンマゲームを用いて,長期的な取引関係において,プレーヤーの契約選択のインセンティブについて考察した.契約理論で広く用いられるプリンシパル=エージェント・モデルではなく,囚人のジレンマゲームを用いて,不完全観測下で取引当事者の双方がモラル・ハザードに直面している状況をモデル化した.契約の不完備性が存在する場合,取引価値を高めるために取引当事者たちは様々な法的,制度的な取り決めを工夫することが指摘されている.本研究では,モデルを用いて取引当事者の信頼や暗黙の了解に基づいた強制力のない私的な取り決めの下で,長期の取引関係におけるモラル・ハザードがどのように解決されるかを考察した.繰り返し取引ゲームにおいて,法的拘束力を持つ公的な契約ではなく,自己規範に依存する私的な取り決めが選ばれる条件を明らかにした.Kats(2005)は,法廷を用いた紛争解決や訴訟にかかる費用が高い場合,取引当事者たちは,公的な強制力ではなく私的な取り決めによる解決を選択するインセンティブを持つと指摘した.本稿では,公的契約にかかる費用のみが私的な取り決めを選択する要因になるのではなく,仮に公的な契約や強制力にかかる費用が小さくても,プレーヤーたちが将来の取引価値を重視するならば,私的な取り決めが選択されうることが示された.
まとめ. 合算申出と継続異動の相違点 合算申出 継続異動 異動までの期間 退職後3年以内 1日の空白もなく異動 共済契約者間の同意 不要 必要 異動前の被共済職員として の在籍期間 1年以上 1年未満でも可 必要な諸届 約款様式第7号、及び第6号 約款様式第8号 (注1)異動先の施設が『平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)』、 『平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)』又は『退職手当共済契約部分解除通知書(制度改正後職員の部分解除)』を提出している場合、合算申出及び継続異動ができません。< 18~23ページ参照>
まとめ. 本事例は、賃貸人が浸水事故に対して、適切な対応を行わなかったことにより、転居せざるを得なくなった賃借人の損害について、賠償責任を負うことになったものである。 賃貸人は、賃借人に対し、賃貸借契約により目的物を使用収益させる債務を負い、その債務が履行できない場合には損害賠償義務を負うことになるため、万が一、事故が発生した場合、賃貸人は、修繕義務を怠ることなく、速やかに適切な対応を図ることが必要である。 (東京地判 令 2・1・29 ウエストロージャパン) 大野 晃子 隣室等の改修工事による粉塵等により被害を受け退去せざるを得なくなったとした賃借人が、賃貸人に損害賠償や慰謝料を求めた事案において、賃借人の主張する粉塵等の被害は受忍限度を超えるものと認めるには足りないとして棄却された事例。(東京地裁 令和2年1月29日判決 ウエストロージャパン)