まとめ 样本条款
まとめ. 本件は、居抜き物件における原状回復義務について、賃貸借契約書には「内装、設備を撤去して本件貸室を原状に復し」とだけ記載されていたため、復すべき「原状」の内容を巡って紛争となった事案である。
まとめ. 本判決では、買主の地位の譲渡契約を締結したものの引渡日までに契約条件である建物取壊し・更地引渡しができなかった事案について、その後、地位の譲渡人と譲受人が、代替物件の売買契約の協議を進める旨の協定書を締結するなどしたとしても、譲渡契約の違約金の免除の合意は推認できないとしたものである。
まとめ. 普通建物賃貸借契約のうち、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則3条の適用により、借地借家法第38条(定期建物賃貸借)が適用されない契約は、同条の施行日(平成12年3月1日)より前に締結された住居用建物の賃貸借契約であり、本裁判で、賃借人の主張は独自の見解として採用できないとされたものである 他方、住居用の賃貸借契約においては、賃貸人が、賃借人と立退き交渉を行い、隣接する貸主所有建物に転居して貰った上で、定期建物賃貸借契約を交わしたとして、賃借人に建物明渡しを求めた事案において、定期賃貸借契約とは言えないとして請求が棄却された事例(東京地裁 H26・11・20 RETIO100-136)もあるので、参考とされたい。
まとめ. 本事例は、不動産投資を勧められてマンション2室を購入した原告が、消費者契約法
まとめ. 本件では、売主の一方の会社は宅建業者ではなかったが、同社は特定商取引法の販売業者に該当するとして、特定商取引法に基づくクーリング・オフが認められた。 しかし、宅建業者と非業者である個人が共有する物件を売却する場合、当該個人売主が一般消費者であり、明らかに販売業者には該当しないような場合には、クーリング・オフによる契約解除についてはどのように判断されるのか。宅建業者の持ち分のみの契約解除が有効とされ、個人売主の持ち分のみ売却されることになるのか、あるいは、その共有持分の割合によって契約全体の解除の可否の判断が異なるのかなど、興味が持たれるところである。 被後見人の居住用不動産の売却について、被後見人が、契約締結当時の後見監督人と仲介業者に対し、両者の注意義務違反等により当該不動産が低廉な価格で売却されたとして、損害賠償の支払を請求した事案において、その売却代金は不法行為を構成させるほどの低廉な価格とはいえず、また仲介業者の媒介行為に関し注意義務違反は認められないとして、被後見人の請求が棄却された事例(東京地裁 平成26年9月24日判決 棄却 ウエストロー・ジャパン)
まとめ. 本判決は、入居金の償却特約は、民法の一般規定による場合に比して消費者であるXの権利を制限する条項であり、民法1条2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反してXの利益を一方的に害するものというべきであり、消費者契約法10条により無効であると判断された事例である。 近年、高齢者向け賃貸住宅の供給が急速に増大しており、それに伴い介護サービスを付けた上で入居一時金等の名目で多額の金員を賃料とは別に預かるケースが多く、その返還等を巡って争われた事例も増えており、同種事案の参考になると思われる。
まとめ. 以上より、貴社が本件経営支援料等を支払うとの経営判断の前提となる情報収集とその分析・検討には、不合理な点はなかったと評価することは、可能であると思われ、また、事実認識に基づく意思決定の推論過程及 び内容は、著しく不合理であるとまではいえないと評価することも可能であると思われる。 よって、こうした評価を前提とする限り、貴社が、RG に対し、本件支払行為を行うことは、取締役の善管注意義務(会社法330 条、民法644 条、会社法355 条)に反しないと考えることは、必ずしも不合理とまでは言い切れない。
まとめ. 以上を踏まえると、独占的ライセンスの対抗制度を導入しない場合、著作権等の譲渡等が行われると、独占的ライセンシーはその独占性を失うが、利用権の当然対抗制度が適用される範囲では著作物等の利用自体は可能である一方、独占的ライセンスの対抗制度を導入した場合、独占性を対抗されると著作権等の譲受人や他のライセンシーは、その著作物等を適法に利用することができないという大きな不利益を受けることになる。著作権等の譲受人や他のライセンシーは、上記②のとおり、独占的ライセンスの対抗を受けないようにするために一定の対応を行うことも想定されるが、この点を踏まえたとしても、著作権等の譲受人や他のライセンシーが受ける不利益は無視し得ない程度のものと考えられる 26。 以上のように、独占的ライセンスの対抗を受けた場合の著作権等の譲受人や他のライセンシーが被る不利益は無視しえない程度に大きなものであり、著作権等の譲受人や他のライセンシーといった第三者の取引安全を確保するという観点からすれば、独占的ライセンスの対抗制度導入に当たっては、独占性を対抗するための要件として、独占的ライセンスの存在について何らかの公示がされていること、又は、その存在について著作権等の譲受人や他のライセンシーといった第三者が悪意であることという要件を設定することが求められるものと思われる。 したがって、独占的ライセンスの対抗制度の導入については、独占的ライセンスの存在について何らかの公示がされている場合、又は、その存在について著作
まとめ. 本判決は、事業用の賃貸借契約においては賃料、保証金とも高額な取引であることから合意も書面を作成してなされるのが通常であるとし、契約書面の交付が契約成立の要件とした。一方で賃貸人と賃借人は契約の準備段階に入ったといわざるをえないとして、契約に至らなかった賃貸人の損害賠償請求について得べかりし利益まで信頼利益と認めたことなど、契約当事者が留意すべき判断を示した 事例である。
まとめ. 本件は中古建物の売買において、買主指摘の不具合が、売主が担保責任を負う隠れた瑕疵に該当するかが争われた事案である。 もある。 買主が、仲介業者の従業員が建物検査済証を備えていない旨を説明すべき義務を怠ったため、転売できると信じて購入したが、転売のためには建物を一旦解体した上で再建築せざるを得なくなったとして、仲介業者に対し、説明義務違反を理由とする損害賠償を請求した事案において、居住用としか聞いていない仲介業者は、居住目的の購入に照らしては必要かつ十分な説明をしたとして、その請求が棄却された事例(東京地裁 棄却 平成28年3月18日判決 ウエストロー・ジャパン)
