Common use of または Clause in Contracts

または. ⑵の規定による解除がこの特約の事故による損 が発生した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約の事故により発生した損 に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

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Samples: 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約

または. ⑵の規定による解除がこの特約の事故による損 が発生した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約の事故により発生した損 に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑵の規定による解除が事故の生じた後になされた場 であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求すること ができます

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Samples: 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約

または. ⑵の規定による解除がこの特約の事故による損 が発生した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約の事故により発生した損 に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑵の規定による解除が事故の生じた後になされた場であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます

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Samples: 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約

または. ⑵の規定による解除がこの特約の事故による損 が発生した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約の事故により発生した損 に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑵の規定による解除が紛争の発生した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます

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Samples: 団体医療保険約款

または. ⑵の規定による解除がこの特約の事故による損 が発生した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約の事故により発生した損 に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます

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Samples: 団体医療保険約款

または. ⑵の規定による解除がこの特約の事故による損 が発生した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約の事故により発生した損 に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます

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Samples: 団体医療保険約款