または. ⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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または. ⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当した後になされた場であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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Samples: 団体医療保険約款