または. ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までのいずれかの事由または⑵の①もしくは②のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
Appears in 7 contracts
または. ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までのいずれかの事由または⑵の①もしくは②のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
Appears in 7 contracts