また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く. に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。 ただし、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事 の施工実績を提出する場合は、上記②の要件を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く. に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。