Contract
災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン
(事例編)
目 次
1-2 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)[H23.9.4] 10
1-3 台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)[H26 8.19] 13
1-4 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)[H27.9.9] 15
2-2-1 入札説明書(施工体制確認型総合評価落札方式) 28
2-3-2 復旧・復興建設工事共同企業体標準協定書(甲) 71
大規模災害における 5 つの復旧事例から、入札契約方式の適用状況と現地の状況に応じた発注関係事務に関する措置を整理する。
1-1 東日本大震災[H23.3.11]
東日本大震災の事例では、発災から 2 か月の路面補修、がれき撤去、道路清掃、堤防復旧等の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定や直轄工事の施工実績等を勘案して契約の相手方を選定している。
発災 2 か月から 6 か月には、xx期等の一定期間までに完了させる必要の
ある本復旧工事に指名競争入札を適用し、手続期間の短縮を図っている。 発災から 6 か月以降は、一般土木 C 等級の発注標準や分任官契約対象額を
拡大するなど柔軟な運用が可能となる措置を講じた上で、一般競争入札の適用により競争性・xx性の確保に努めている。
表 1-1 東日本大震災の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 発注件数 | ||
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | ||
発災~2か月 H23.3~23.5 | 応急復旧 (路面補修、がれき撤去、道路清掃、 堤防復旧等) | ※災害協定締結会社であり、かつ直轄工事での実績がある者を選定 | 即時着工 ※協議が整い次第 速やかに着手 | 約220 | |
・暫定契約書の締結による前払金の支払い | |||||
2~6か月 H23.5~23.9 | 本復旧 | 指名競争 | ※施工体制審査のみの総合評価を実施 | 約1か月 | 約50 |
・xx期前に完了させる必要がある工事など で適用 | |||||
6か月~ H23.9~ | 本復旧 | 一般競争 (WTO*を除き、地域要件を設定) | 総合評価落札方式 | 約2か月 | 約190 ※H23年度 |
・等級区分において、一般土木C等級の予定価格の上限金額の変更(3億円→4.5億円) ・分任支出負担行為担当官が契約できる範 囲の拡大(3億円→WTO対象額) ・事業促進PPPの導入 |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日
注:発注件数は、H22年度、H23年度における東北地方整備局発注工事のうち震災復興関係工事が対象 *WTO:政府調達に関する協定の対象工事を指す
1-1-1 随意契約
随意契約の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 契約の相手方の選定方法
契約の相手方は、以下の考え方に基づき選定している。
1) 応急復旧工事(分任官工事)
① 業界団体との災害時における協定会社であること
⮚ 災害協定を締結している業界団体の会員であること。
② 地域に精通していること
⮚ 地域に本社・本店があることや当該地区の維持工事等を実施しているなど。
③ 施工能力があること
⮚ 会社が被災していないこと又は被災していても施工体制が構築できること。
⮚ 近隣で工事施工中であり、緊急時の対応が可能なこと。
④ 直轄工事において各工種毎の実績があるものを優先
⮚ 河川、道路、海岸などにおいてそれぞれの実績のあるものを優先し選定する。
2) 構造物に関する緊急的な補修工事(本官工事)
① 補修対象構造物に精通していること
⮚ 橋梁の補修工事等の業者選定にあたっては、当該橋梁の施工会社 または近隣地域で施工している会社等を優先に選定する。
(事前に情報把握が必要)
(2) 随意契約の締結
契約の相手方となるべき者(以下「契約候補者」という。)の選定後は、契約候補者から提出された数量等を参考に設計・積算を行い、予定価格を作成している。また、予定価格作成後は、契約候補者との見積合せを経て契約を締結している。
① 協議
緊急応急復旧工事等を請け負うことが可能な契約候補者と速やかに協議を行う。
② 承諾
上記①を踏まえて承諾書を契約候補者から受領する。
参考見積(数量等)を契約候補者から受領する。
④ 設計・積算
契約候補者から提出された数量等に基づき設計・積算を行う。
設計・積算完了後、必要な書類を添付して契約措置を行う。
予定価格は設計・積算後、速やかに作成する。
予定価格作成後、速やかに本見積の徴収を行う。
⑧ 契約
見積合せの後に契約を締結する。
1-1-2 指名競争入札
指名競争入札の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 指名基準
指名競争入札では、指名競争参加資格名簿に登録された業者の中から、本・支店、営業所の所在や同種・類似工事の施工実績等の指名基準に基づき入札に参加する特定の数者を指名している。
表 1-2 東日本大震災における指名基準の例
指名基準の例 |
・ 県内に本社(本店)、支店、営業所があること ・ 同種、類似工事の施工実績があること |
(2) 指名競争入札におけるダンピング対策
指名競争入札方式を適用する場合は、ダンピング受注により下請業者へのしわ寄せが発生するおそれ及び品質確保のための施工体制が確保されないおそれがある。このため、東日本大震災の復旧事例においては、予定価格が 1千万円以上の全ての工事について、施工体制のみを技術面の評価項目とする 施工体制確認型総合評価方式を採用している。
発注者
受注者
有資格者名簿
10日
(施工体制の確認を行わない場合)
指名通知・入札説明書等交付
⮚ 県内に本社(本店)、支店、営業所があること
⮚ 同種、類似工事の施工実績があること 等
調査基準価格未満
施工体制の確認
調査基準価格以上
開札保留・施工体制の確認
契約の締結
復旧工事の着工
落札者の決定
図 1-1 指名競争入札(施工体制確認型総合評価)の手続き
1) 落札者の決定方法
評価値[=(標準点+施工体制評価点)÷入札価格]の最も高い者を落札者とする。(加算点は付与しない。)
2) 総合評価の方法
A. 標準点及び施工体制評価点の付与について
① 入札価格が予定価格の範囲内にある者に、標準点 100 点を付与
② 施工体制評価点の最高点数は 30 点として評価
B. 施工体制評価(確認)の方法について
施工体制の評価は、「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性 」について行う。
C. 施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
調査基準価格未満で入札をした者、又は調査基準価格以上で入札した者であっても施工体制に不安があり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある者を対象に「施工体制確認のための資料提出」を求めて「施工体制のヒアリング」を実施し、施工体制評価点を付与する。
1-1-3 一般競争入札
一般競争入札の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 地域企業の参加可能額の拡大
東日本大震災における復旧工事では、地域企業の活用と技術者不足に対応するため、工事請負業者選定事務処理要領(昭和 41 年 12 月 23 日付け建設省
厚第 76 号)第 4 第 2 項第三号の規定に基づき、本省との協議を経て、地域企
業が中心となる一般土木C等級企業の参加が可能な工事価格帯の上限を 3 億
円から 4.5 億円に引き上げる措置を講じている。
4.5億円
A等級 |
B等級 |
C等級 |
D等級 |
A等級 | ||
B+ | C | B等級 |
C等級 | ||
D等級 |
7.2億円
3億円
0.6億円
図 1-2 一般土木C等級企業の参加可能額の引き上げ
(2) 支出負担行為事務の委任範囲の拡大
東日本大震災における復旧工事では、現場主導の事業執行の迅速性を向上させるため、東北地方整備局会計事務取扱細則第 83 条の規定を適用し、局長の承認を経た工事について、分任官契約工事の対象となる予定価格の上限額を従来の 3 億円から政府調達協定対象額に引き上げる措置を講じている。
(3) 一括審査方式の活用
東日本大震災における復旧工事では、技術提案の作成に関する建設会社の負担、その評価に関する発注者の負担を軽減することを目的として、工事内容に照らし要求する技術提案を共通化できる工事を対象に一括審査方式を活用している。
「一括審査方式の特徴」
① 複数工区の発注に対して同一の競争参加資格(同種工事の施工実績)や技術提案テーマを求める。
③ 入札説明書で示した開札順番ごとに開札し、工区ごとに評価値の最も高い者に落札決定する。
④ 受注した企業は、工事に専念し確実な施工を実施する体制の構築が求められるため、1 公告に配置できる予定技術者は、技術提案を熟知し確実に履行できる 1 人としてリスクの分散を図る。
(4) 復興JVの活用
復興 JV は、地域企業が被災地域外(全国)の建設企業と継続的に共同し、その施工力を強化するために結成する共同企業体である。構成員は 2~3 社の同程度の施工能力を有する者の組み合わせで被災地域の地域企業を 1 社 含むことを条件とし、被災 3 県における WTO 対象額未満の復旧・復興工事を対象に活用している。
また、工事現場に専任する技術者は JV として 1 名を配置すれば良い等、通常のJV よりも技術者要件(専任制)を緩和している。
図 1-3 復興 JV 制度の概要1
1 国土交通省 HP より(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx)
1-1-4 その他
全ての入札契約方式に共通的に用いられている措置の内容を以下に示す。
(1) 実態を踏まえた積算の導入
東日本大震災の被災 3 県(岩手県、xx県、xx県)では,早期復興に向け大規模な復旧・復興事業が推進されており、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足などで日当たり作業量が低下していた。このため、国土交通省では被災 3 県における現場状況を反映した専用の積算基準(復興歩掛)を新たに策定し、復旧工事に適用している。
図 1-4 復興歩掛による積算基準の見直し2
(2) 事業促進 PPP の活用
東日本大震災では、事業量の膨大な復興道路の早期整備に向けて事業執行体制を強化するために、地整内及び全国からの応援部隊の投入に加えて、事業促進 PPP が導入されている。事業促進 PPP では、民間技術者チームが、従来、発注者が行ってきた協議調整等の施工前の業務を発注者と一体となって実施するものである。
図 1-5 事業促進 PPP の概要3
2 国土交通省 HP より(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx)
事業促進PPP を活用した復興道路事業は、新規事業化区間を概ね 10~20km毎に工区分けし、工区毎に配置された事務所チームと民間技術者チームが連携して事業を執行する体制が構築されている。民間技術者チームは、「事業管理」、「調査・設計」、「用地」、「施工」、「施工監理」等の専門家で構成し、各専門家が連携しながら、全体の最適な進め方を検討・実施している。
これまでに得られた効果として、工事着手までの期間の短縮(1~2 年程
度で工事着手)、事業期間の短縮、コスト縮減、発注者側の業務集中期間における職員負担の軽減、受発注者の技術者に対する現場技術や現場経験の相互移転(OJT 効果)等が挙げられている。あわせて、民間技術者が未経験である事業段階における業務の習熟期間が必要、当該事業に関する発注案件に参加できないことがあり、受注業者のインセンティブが必要との課題があるとの指摘もある。
事務所チーム民間技術者チーム(ゼネコン、xxxx、補償コンJV)
調整
■
■
■
事業監理 調査設計
専門家 専門家
↓H25.1~事業
進捗に伴い追加
関係
機関
用地
専門家
施工
専門家
施工監理
専門家
協議
■
■
調整
施工の協議調整、指導・助言等の業務を追加
x x
工 工 工
■■■ 査
査
■■■ 計 計 ■■■ 地 地 ■■■ 事 事 事 ■■■
受 受 受 受 受 受 受 受 受注 注 注 注 注 注 注 注 注者 者 者 者 者 者 者 者 者
技術員
関係
機関
地元
地元
【事業促進PPP業務実施体制】
監督官 | |
担当者 |
xx技術者 |
測 |
量 |
受 |
注 |
者 |
測 |
量 |
受 |
注 |
者 |
図 1-6 事業促進 PPP の実施体制4
1-2 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)[H23.9.4]
台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)の事例では、発災から 2 ヶ月までは決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定や直轄工事の施工実績、発災時における現場付近での工事実施状況等を勘案して契約の相手方を選定している。
発災から 4 か月から 6 か月に行われた深層崩壊箇所や土石流災害箇所等の
次のxx期までに復旧の完了が必要な応急復旧は、指名競争入札を適用されている。
堰堤工事等の本復旧は、発災から 23 か月後以降に行われ、通常の一般競争
入札(総合評価落札方式)を適用している。
表 1-3 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 発注件数 | ||
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | ||
発災~2か月 H23.9~23.11 | 緊急対策〈河道閉塞箇所〉 (進入ルートの確保、仮排水路の施工等) | 随意契約 | ※災害協定締結会社であり、かつ直轄工事での実績がある者を選定 ※県内業者(協力会社)との連携が適切 ※現地付近で土木工事を実施中の者 | 即時着工 ※協議が整い次第速やかに着手 | 7 |
・決壊や氾濫のおそれが特に高い箇所で、規模も大きく、緊急に対策を要する工事 において実施 | |||||
4~6か月 H24.1~24.3 | 緊急対策 (深層崩壊箇所、土石流災害箇所) (堰堤の施工、排土工等) | 指名競争 | ※工事規模は分任官で一般土木C等級業者を指名 | 約1.5か月 ※一般競争に比べて手続き期間が短い ※指名通知から入札までの期間を10日から5日に短縮 | 10 |
・次のxx期までに復旧できるように発注 | |||||
23か月~ H25.8~ | 本復旧(堰堤工等) | 総合評価落札方式 ※通常の一般競争を実施 | 約3か月 ※公告→契約まで3か月かかっているのは、一般土木ランクCで 二封筒 方式を採用しているため | 約110 | |
・次のxx期前に完了させる必要がある 工事を除き、一般競争に移行 ・工事が切れ目なく継続できることに留意 して契約 ・山岳地であり参加者が少ない |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日、一般競争:運用に関する地整内通知適用日~
注:発注件数は、H23年度以降の近畿地方整備局発注工事のうち震災復興関係工事が対象
1-2-1 随意契約
随意契約の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) WTO 対象工事における適用
台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)の河道閉塞緊急対策工事では、WTO 対象基準額以上の規模の工事に対しても随意契約を適用している。これらの工事は、土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果、決壊や氾濫のおそれがあるとして、緊急にポンプ排水および排水路の設置を要したものである。
表 1-4 WTO 対象工事の随意契約事例(その 1)
工事件名 | 熊野川粟平地区河道閉塞緊急対策工事 |
予定価格 | 937,828,500 円(税込) |
工 期 | 平成 23 年 10 月 8 日~平成 24 年 3 月 31 日 |
工事内容 | ・掘削工 107,100m3 ・盛土工 41,000m3 ・法面整形工 1 式 ・残土処理工 1 式 ・かごマット 26,858m2 ・仮設工 1 式 |
表 1-5 WTO 対象工事の随意契約事例(その 2)
工事件名 | 熊野川熊野地区河道閉塞緊急対策工事 |
予定価格 | 706,051,500 円(税込) |
工 期 | 平成 23 年 9 月 16 日~平成 24 年 3 月 31 日 |
工事内容 | ・掘削(土砂)60900m3 ・盛土 2000m3 ・排水路工(流路工・水路工)645m ・落差工 9 基 ・緊急排水工(ポンプ排水)1 式 ・仮設工 1 式 |
1-2-2 指名競争入札
指名競争入札の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 指名基準
指名競争入札では、一般土木 C 等級の有資格者名簿に登録された業者の中から、本・支店、営業所の所在等の指名基準に基づき入札に参加する者を 10者程度指名している。
表 1-6 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)における指名基準の例
指名基準の例 | 指名数 |
・ 一般土木 C 有資格業者であること ・ 県内に本店があること | 約 10 者 (対象 22 者) |
1-2-3 一般競争入札
一般競争入札は、平常時と同様に運用しており、総合評価落札方式により契約の相手方を選定している。
1-3 台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)[H26.8.19]
台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)の事例では、発災から 1 か月まで土砂撤去、道路啓開、大型土のう設置等の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定に基づき契約の相手方を選定している。
発災後 1 か月から 12 か月までは、緊急対応見合いの砂防堰堤及び進入路の確保、強靱ワイヤーネット設置等の緊急度の高い本復旧に指名競争が適用されている。
一体の計画に基づく砂防堰堤や進入路の管理等の本復旧は、発災後 12 か月
以降に行われ、一般競争入札(総合評価落札方式)を適用している。
表 1-7 台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 発注件数 | ||
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | ||
発災~1か月 H26.8~26.9 | 応急復旧 (土砂撤去、道路啓開、大型土のう設置等) | 随意契約 ※会計法第29条の 3④による適用 | ※災害応急対策活動等に関する基本協定を締結していた業者を中心に要請 | 即時着工 ※協議が整い次第速やかに着手 | 75 |
・協議後、速やかに工事着手し、工期中に契約締結 ・土砂災害の発生により、緊急な対応が必要であり、 競争に付することができない応急工事を対象に適用 | |||||
1~12か月 H26.9~27.8 | 緊急整備 (砂防堰堤〈緊急対応見合いの堰堤〉及び進入 路の設置、強靭ワイヤーネット設置等) | 指名競争 ※本省通達「平成26年度における国土交通省所管事業の入札及び契約に関する事務の執行について」に よる適用 | ※技術審査基準(災害復旧工事)を作成し基準に従い、20者程度を 選定 | 約1か月 | 24 |
・分任支出分担行為担当官が契約できる範囲の 特例を2工事承認(3億⇒3.9億) ・円滑かつ着実に復旧工事を実施するため、梅雨時期までの完了が必要な工事を対象に適用 | |||||
12か月~ H27.8~ | 一定の計画に基づく整備 (砂防堰堤、進入路の管理等) | 一般競争 ※指名競争で発注した工事完了後の施工及び再度災害防止に対応する工事に 適用 | 総合評価落札方式 | 約2か月 | 約20 |
・特定緊急砂防事業:国直轄で実施した応急対策に引き続き、一定の計画に基づき緊急かつ集中的・重点的に実施する必要があるもの (平成27年度より5箇年) |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日
注:発注件数は、H26年度からH28年度における中国地方整備局発注工事のうち災害復旧関係工事が対象
1-3-1 随意契約
台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)で適用した随意契約では、災害協定等に基づき選定した企業に出動要請を行い、協議を経て契約締結前に着工する運用が執られている。これにより契約を待たずに早期着工することが可能となる。
1-3-2 指名競争入札
指名競争入札の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 指名基準
指名競争入札では、一般土木 C 等級の有資格者にあっては地整管内、一般土木 B 等級の有資格者にあっては広島地方生活圏内に本店、支店又は営業所が所在し、かつ同種工事の施工実績を有する者を指名している。本災害では、指名業者数が多いという特徴を有している。
表 1-8 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)における指名基準の例
指名基準の例 | 指名数 |
・一般土木 C 又は B の有資格業者 ・B 等級の場合にあっては中国地整管内、C 等級にあっては広島地方生活圏内に本店、支店又は営業所が所在 ・同種工事の施工実績を有する者 | 約 24 者 (対象約 44 者) |
(2) 支出負担行為事務の委任範囲の拡大
台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)の災害復旧では、予定価格 3 億円を超える 2 件の復旧工事について個別に承認を受けた上で、分任官契約工事として発注する措置が講じられている。
1-3-3 一般競争入札
一般競争入札は、平常時と同様に運用しており、総合評価落札方式により契約の相手方を選定している。
1-4 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)[H27.9.9]
台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)の事例では、発災から 2 か月に仮堤防、土留め補強等の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定に基づき契約の相手方を選定している。
発災後 5 か月から 6 か月には、xx期前に完了させる必要のある本復旧工
事やxx期中も施工可能な本復旧工事に指名競争を適用している。
xx期中に施工できない本復旧工事は、発災後 5 か月以降に一般競争入札
(総合評価落札方式)を適用して発注している。
表 1-9 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | 発注件数 | |
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | |||
応急復旧 | 随意契約 ※「会計法第29条の3 ④」による適用 | ||||
発災~2か月 H27.9~27.11 | (仮堤防、土留め補強等) | ※分任官は災害協定 締結会社であり、本官は日建連の加盟会社を選定 | 即時着工 ※協議が整い次第 速やかに着手 | 8 | |
・協議後、速やかに工事着手し、工期中に契約 ・堤防決壊の災害により、緊急な対応が必要であり、 競争に付することができない応急工事を対象に適用 | |||||
5~6か月 H28.2~28.3 | 本復旧 (築堤(盛土)等) | 指名競争 ※「平成27年度国土交通省所管事業の執行通達」による適用 | 競争入札 ※条件を満たす者でロングリストを作成し、均等な指名回数による競争入札を実施 | 約1か月 | 16 |
・xx期前での完了が必要な工事や、xx期中も 施工可能な工事を対象に適用 | |||||
本復旧 (築堤(盛土) 、低水護岸、河道掘削等) | ※「公共工事の入札及び契約の適正化の促進、及び一般 競争入札の実施」による適用 | ||||
5か月~ H28.2~ | ・透明性・客観性及び競争性を確保するため、xx期中は施工できない工事や、指名競争にて発注した工事の完了後に施工する工事など、工程的に支障の無い工事に適用 ・被害が著しい区域は本官工事(一般土木B)とし、 先行して手続きを実施 | 総合評価落札方式 | 約2ヶ月 | 43 |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日
注:発注件数は、H28.3.25時点
1-4-1 随意契約
台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)の復旧で適用した随意契約では、分任官工事にあっては事務所が個別企業と締結した災害協定に基づき契約の相手方を選定し、本官工事にあっては本局と業界団体の災害協定に基づき当該団体の会員企業を契約の相手方として選定している。
類似事例としては、平成 28 年熊本地震における随意契約の適用事例があ
るため、1-5-1 を参照されたい。
1-4-2 指名競争入札
指名競争入札の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 指名基準
指名競争入札では、一般土木 C 等級の有資格者名簿に登録された業者の中から、本・支店、営業所の所在や同種工事の施工実績等の指名基準に基づき入札に参加する者を指名している。本災害では、指名対象業者数が多いという特徴を有している。
表 1-10 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)における指名基準の例
指名基準の例 | 指名数 |
・一般土木 C 有資格業者 ・茨城県内及び茨城・栃木県境から 15km 以内の栃木県に本支店、営業所があること ・河川における築堤工事かつ護岸(xx)工事の施工実績を有する者 | 約 13 者 (対象 93 者) |
1-4-3 一般競争入札
一般競争入札は、平常時と同様に運用しており、総合評価落札方式により契約の相手方を選定している。
1-5 平成 28 年熊本地震[H28.4.16]
平成 28 年熊本地震の事例では、発災から 4 か月に堤防補修、道路補修、斜面防災対策等の応急復旧や橋梁復旧、トンネル復旧等の本復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定に基づき契約の相手方を選定している。
上記以外の本復旧工事は発災後 3 か月から手続きを開始しており、一般競
争入札(総合評価落札方式)を適用している。
また、二重峠トンネルの復旧工事においては、確実かつ早期の完成を目的として技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)を適用している。
表 1-11 平成 28 年熊本地震の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 発注件数 | ||
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | ||
発災~4か月 H28.4~H28.7 | 応急復旧等 (堤防補修、道路補修、斜面防災対策、堤防復旧、道路復旧、橋梁復旧、トンネル復旧等) | ※事務所災害協定に基づき施工者を選定 または ※本局災害協定に基づき業界団体へ協力要請を行い選定 | 即時着工 ※協議が整い次第速やかに着手 | 約80 | |
3か月 H28.6~ | 本復旧 | 一般競争 (WTO*を除き、 地域要件を設定) | 総合評価落札方式 | 約1か月 ※手続き日数の短縮、入札書及び技術資料の 同時提出の適用除外を実施 | 約40 |
・等級区分において、一般土木C等級の予定 価格の上限の金額の変更(3億円→4.5億円) ・一括審査の活用等による事務負担軽減 | |||||
H28.7 | 本復旧 | 技術提案・交渉方式 (技術協力・施工タイプ) | 約3か月 ※優先交渉権者選定締結までの期間 | 2 | |
・早期の施工者の確保による確実かつ早期の完成を目的として「国道57号 xx復旧ルート」の一部である「二重峠トンネル」にて適用 |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、一般競争:最速公告日~。技術提案・交渉方式:公告日注:発注件数(手続き中を含む)は、H28.11.1時点
*WTO:政府調達に関する協定の対象工事を指す
1-5-1 随意契約
随意契約の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 契約の相手方の選定方法
平成 28 年熊本地震の復旧で適用した随意契約では、分任官工事にあっては事務所が個別企業と締結した災害協定に基づき契約の相手方を選定し、本官工事にあっては本局と業界団体の災害協定に基づき当該団体の会員企業を契約の相手方として選定している。
1) 個別企業との災害協定に基づく契約の相手方の選定(分任官)
事務所と個別企業が締結する災害協定は、平常時に災害協定に関する公募を行い、技術資料に基づく総合的な評価により対応する工区毎に協定締結者を選定している。
協定締結者の公募
(参加資格要件・評価項目の設定)
災害発生後には、締結した協定に基づき契約の相手方を選定し、出動要請を行っている。工事着手後は、設計・積算を実施の上で予定価格を作成し、速やかに契約を締結している。
発注者
受注者
平常時
災害協定の締結
協定締結者の選定
技術資料の提出
協定に定められている工区割りに基づき契約候補者を選定
災害発生後
※ 協定締結者が
複数者存在する場合
随意契約の締結
復旧工事の実施
契約候補者の選定・要請
図 1-7 業界団体との協定に基づく随意契約の手続き
A. 協定締結者の公募
災害協定に関する公募への参加資格要件、協定締結者を選定するための評価項目、工区割など設定の上で、協定締結者の公募を行っている 。公募資料における記載内容の例を以下に示す。
表 1-12 災害協定に関する公募資料の明示内容5
記載項目 | 公募資料の記載内容 |
1.基本協定の概要等 | ・基本協定の目的 ・協定対象区域及び協定対象企業数等 ・協定期間 ・協定を締結する企業の特定 ・本協定締結後の業務又は工事等の請負契約 |
2.参加資格要件 | ・災害協定の公募に関する参加資格 |
3.基本協定に関する手続等 | ・担当部局 ・技術資料等説明書の交付期間・場所及び方法 ・基本協定締結参加申請書の提出期限、場所及び方法 |
B. 参加資格要件の設定
協定締結者の公募に係る参加資格要件としては、対応可能な有資格者の確保や本・支店の所在など、応急復旧の遂行に必要な要件を設定し ている。
表 1-13 災害協定に関する公募への参加要件の例 5
具体的な要件の内容 | |
施工計画 | ・災害を想定した簡易な施工計画が適切であること。 |
・九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における平成 27・28 年度の一般土木工事に係る C 等級の一般競争(指名競争)参加資格が認定されて いること。 | |
地域性 | ・建設業法に基づく主たる営業所(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に記載された本店の住所による。)が熊本県内に所在すること。 |
・当事務所の直轄管理区間において、災害等の発生に伴う協力要請があった場合、協定対象区域へ配置予定技術者が概ね 30 分以内に到着できる体制を確保できること。 ・直轄管理区間以外(他の直轄事務所、他の地方整備局、地方自治体)に おいて、災害等の発生に伴う協力要請があった場合に備え、人材等の体制が確保できること。 | |
・本協定に基づく請負契約を取り交わす時点において、法定外労働災害補償制度に加入していること。当補償制度については、元請・下請を問わず補償できる保険であること。 |
C. 評価項目の設定
協定締結者を選定するための評価項目としては、対応の確実性を評価するための項目を主に設定している。評価項目の例を以下に示す。6
① 本店及び工事基地の所在地
② 災害を想定した簡易な施工計画
③ 有資格技術者数等
④ 対象部門の企業としての工事実績
⑤ 資機材等の調達能力
⑥ 災害協定等の実績
2) 業界団体との災害協定に基づく契約の相手方の選定(本官)
本局と業界団体が締結している災害協定に基づく随意契約では、平常 時から共有している当該団体の会員企業の契約実績等に基づき、対応の可否を確認する会員企業を選定する。その後、選定した会員企業に対して対応の可否を確認するための調書の提出を求め、対応が可能であることが確認された場合は契約候補者として選定し、出動要請を行っている。
工事着手後は、設計・積算を実施の上で予定価格を作成し、速やかに契約を締結している。
発注者
業界団体
受注者(会員企業)
会員企業の契約実績等の情報を共有・提供
災害協定の締結
会員企業の契約実績等
の情報の確認
平常時
災害発生後
計約実績に基づき対応の可否を
確認する会員を選定
対応の可否を確認
(調書の提出依頼)
契約候補者の選定・要請
対応の可否を回答
(調書の提出)
随意契約の締結
復旧工事の実施
図 1-8 業界団体との協定に基づく随意契約の手続き
A. 対応の可否を確認するための調書の内容
表 1-14 対応の可否を確認するための調書の例
調書の内容 | |
①企業の施工実績 | 企業の表彰実績、近隣地域のトンネル工事の施工実績 |
②配置予定技術者の施工実績 | 技術者の表彰実績、近隣地域のトンネル工事の施工実績 |
③詳細設計 | 配置予定管理技術者の保有資格 |
④施工上の配慮事項 | 調査及び工事時の安全管理 |
(2) WTO 対象工事(本復旧)における適用
平成 28 年熊本地震の復旧では、WTO 対象基準額以上の橋梁とトンネルの本復旧工事に対しても随意契約を適用している。
表 1-15 WTO 対象工事の随意契約事例(その 1)
工事件名 | 熊本xx線 xxトンネル外復旧工事 |
予定価格 | 751,204,800 円(税込) |
工 期 | 平成 28 年 5 月 27 日~平成 29 年 3 月 31 日 |
工事内容 | 熊本地震で熊本県阿蘇郡xxxxx~南阿蘇村河陰地内の県道熊本xx線においてxxトンネル及び南阿蘇トンネルが損傷(損壊)ことから、覆工コンクリート並びに舗装等の復旧工事を実施 トンネル工(xxトンネル) ・DⅠ 160m(吹付、ロックボルト工、鋼製支保、金網、覆工、防水) ・DⅠ-I 40m(吹付、ロックボルト工、鋼製支保、金網、覆工、防水)トンネル補修工 ・断面補修工 100m2(xxトンネル) ・断面補修工 50m2(南阿蘇トンネル)舗装工(xxトンネル) ・コンクリート舗装工 6,500m2(1,000m) 変状区間撤去工 200m(xxトンネル) |
1-5-2 指名競争入札
平成 28 年熊本地震の復旧工事では、指名競争入札は適用していない。
1-5-3 一般競争入札
一般競争入札の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 地域維持型JVの活用
平成 28 年熊本地震では、事業量の急増に対して確実な施工を確保する観点から、地域維持型 JV による競争参加を認める措置が講じられている。
1-5-4 その他
全ての入札契約方式に共通的に用いられている措置の内容を以下に示す。
(1) 実態を踏まえた積算の導入
平成 28 年熊本地震では、工事量の増大によるダンプトラック等の不足等に伴い日当たり作業量が低下していた。このため、国土交通省では現場状況を反映した専用の積算基準(復興歩掛・復興係数)を新たに策定し、復旧工事に適用している。
図 1-9 復興歩掛・復興係数の設定事例(熊本地震)7
7 報道発表資料(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx)
(2) 技術提案・交渉方式
技術提案・交渉方式は、技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とし、その者と価格や施工方法等を交渉し、契約の相手方を決定する方式であり、発注者による仕様の確定が困難で、最も優れた技術提案によらないと、工事目的の達成が難しい場合に対応するためのものである。復旧工事においては、緊急度が高く、早期に施工者の技術協力が必要な工事に適用することが想定され、熊本地震の復旧では、国道 57 号阿蘇xx地区の災害復旧事業のトンネル工事(二重峠トンネル工事)において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させながら価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する「技術協力・施工タイプ」
を適用している。
図 1-10 技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)8
二重峠トンネル工事では、設計段階において、施工予定者・設計者・発注者の三者の技術協力を実施することで、高機能大型機械、高強度支保部材及び施工実績に基づく掘削補助工法の採用等による、標準的な施工期間から 1
年程度短縮した 3 年で工事完了させる施工計画の立案が可能となり、事業期
間の短縮が見込まれる。
また、設計段階から施工予定者と施工に向けた協議を行うことにより、受発注者が共通の認識を持ち、その認識を施工契約図書へ反映させることなどが可能となり、施工の円滑化が図られることが期待される。
8 報道発表資料(xxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/x-xxxxxxxxxxxx/x00/xxxx_xxxx/0000000000.xxx)
2. 参考資料(入札契約方式の関係図書)
各入札契約方式を適用する際の参考として、発注関係図書の例を以下に示す。
2-1 随意契約
2-1-1 業界団体との協定に基づく随意契約理由書
(1) 実績に基づき選定した場合
随意契約理由書(例)
1.工事件名
○○○○工事
2.履行場所
○○県○○市○○地先外
3.随意契約の相手方 名 称:○○○○(株)
住 所:○○県○○郡○○町○○○○電 話:○○○○-○○-○○○○
4.随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5.当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
1)当該工事の目的・内容
平成○○年○○地震に伴い国道○○号、○○号に路面亀裂、段差等の損傷が発生し、道路交通に支障をきたしている状態である。
本工事は、これら損傷箇所の早期復旧を図るため災害復旧に関する工事を行うものである。
2)随意契約に付する理由
本工事は、損傷箇所の早期復旧を目的としており、周辺状況等踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を締結するものである。
契約の相手方は、「災害時における○○地方整備局管内の災害応急対策業務に関する協定書」に基づき○○県建設業協会への協力要請を行ったうえで、選定した。
具体的には、○○県建設業協会へ参加資格を有する応急対策工事○○件の協力要請を行い、参加資格を有する○○者から参加表明があり、参加者の評価項目を審査した結果、「工事成績の評価」「現場着工日」「有資格者の保有状況」「○○地震関連の災害復旧工事の受注回数」にお いて他者よりも優れていたため、契約の相手方としたものである。
(随意契約理由書作成者)平成○○年○○月○○日
○○河川国道事務所 ○○○○課長
(2) 実績や提案に基づき選定した場合
随意契約理由書(例)
1.工事件名
○○○○工事
2.履行場所
○○県○○郡○○~○○
3.随意契約の相手方 名 称:○○○○(株)
住 所:○○県○○市○○町○○○○電 話:○○○○-○○-○○○○
4.随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5.当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
1)当該工事の目的・内容
本工事は、○○地震により県道○○線の○○トンネル及び○○トンネルが損傷(損壊)したことから、復旧工事を実施するものである。
平成○○年○○月○○日発生の○○地震で○○県○○郡○○~○○地内の県道○○線において○○トンネル及び○○トンネルが損傷(損壊)したことから、覆工コンクリート並びに舗装等の復旧工事を実施するものである。
2)随意契約に付する理由
本工事は、損傷個所の早期復旧を目的としており、周辺状況等踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を締結するものである。
契約の相手方となる○○建設(株)は、一般社団法人日本建設業連合会○○支部の会員であり、一般社団法人日本建設業連合会○○支部長、「災害時における○○地方整備局管内の災害応急対策業務に関する協定書」に基づき対応可能な会員として推薦した者の中から、○○地方整備局長が業者特定基準に基づき特定した者である。
特定にあたっては、本工事を遂行するために必要な、当該地域におけるトンネル工事の実績を有するとともに、配置予定技術者も当該地域のトンネル工事の実績を有するなど精通しており、また、現地調査時並びに施工時の安全管理において最も優れた提案が行われていたため、
契約の相手方としたものである。
(随意契約理由書作成者)平成○○年○○月○○日
○○部 ○○○○課長
2-1-2 個別企業との協定に基づく随意契約理由書
(1) 早期の対応が可能な者が 1 者の場合
随意契約理由書(例)
1.工事件名
○○○○工事
2.履行場所
○○県○○郡○○地先外
3.随意契約の相手方 名 称:○○○○(株)
住 所:○○県○○郡○○町○○○○電 話:○○○○-○○-○○○○
4.随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5.当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
1)当該工事の目的・内容
平成○○年○○月○○日に○○県内において震度7の地震が発生し、○○横断道の路面段差等が発生し、道路交通に著しい支障を来している状態である。
本工事は、この事態による被害の拡大を防止し交通の安全を図るため被災箇所の応急復旧 工
事を行うものである。
2)随意契約に付する理由
本工事は、損傷個所の早期復旧を目的としており、周辺状況等踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を締結するものである。
契約の相手方となる○○建設(株)は、直轄管理区間内において発生した災害等の応急対策に関し、これに必要な組織及び建設機械、並びに資材、労力等の確保及びその動員の方法を定め、もって、災害等の拡大防止と被災施設の早期復旧に期することを目的とし、○○河川国道事務所と「○○河川国道事務所における災害時等応急対策に関する基本協定」を締結している。また、この度の震災対応に各協定業者は対応中であり、当該業者のみが早期な対応が可能であ
ることから、契約の相手方としたものである。。
(随意契約理由書作成者)平成○○年○○月○○日
○○河川国道事務所 ○○○○課長
2-2 指名競争入札
2-2-1 入札説明書(施工体制確認型総合評価落札方式)
入札説明書(例)
○○地方整備局○○河川国道事務所の○○工事に係る指名通知に基づく競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91
号)第 1 条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、
午前9時 15 分から午後6時(紙入札の場合(下記5.(1)②の担当部局の受付時間)とする。た だし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとする。
記
1.公 告 日
平成○○年○○月○○日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
○○地方整備局
○○河川国道事務所長 ○○ ○○
○○県○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
3.工事概要
(1)工事名
(2)工事場所
(3)工事内容
(4)工 期
○○工事(電子入札対象案件)
○○県○○郡○○町○○地内
別冊図面及び別冊仕様書のとおり
契約締結日の翌日から平成○○年○○月○○日まで
(5)工事実施形態
① 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実 に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
② 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基
づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
④ 本工事においてxx技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任のxx技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
(6)本工事は、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、以下の点に留意すること。
① 当初より、電子入札システムによりがたい者は、上記2.分任支出負担行為担当官(以下、
「契約担当官等」という)の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと契約担当官等が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。なお、やむを得ない事情が生じた場合には、下記5.(1)②の担当部局へ早急に連絡を行うこと。ただし、紙入札方式による応札等は、紙入札方式参加承諾願(別記様式)を提出し、契約担当官等の承諾を得た後でなければ行うことはできない。
③ 以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の契約担当官等の承諾を前提として行われるものである。
(7)本工事の入札参加にあたり、下記事項に該当しない者であること。該当する場合は、入札書提
出締切の日までに電子入札システムにおいて該当する旨を申し出るものとし、入札には参加しないものとする。この場合、入札不参加として取り扱う。
① 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者。なお、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、○○地方整備局長(以下、「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている場合を除く。
② 本工事に係る下記の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設会社。
・(株)○○
当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設会社とは下記 1)から 3)のいずれかに該当する者である。
1)資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
2)人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記 1)又は 2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者。
4.総合評価に関する事項
(1)総合評価の方法
① 下記(ア)の評価を行い施工体制評価点を与える。
なお、標準点を100点とし、施工体制評価点の最高点数は30点とする。
施工体制評価点は、別紙の「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について 1.調査基準価格」により算出された金額以上で入札した者に30点を与えるものとし、別紙の「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について 1.調査基準価格」により算出された金額未満で入札した者又は施工体制に不安があり契約の内容に適合した履行がされないおそれのある者である場合は、下記(3)の評価基準により、下記(4)の手続きを経て施工体制の確認を行うも のとする。
(ア)施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 価格及び下記(3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札 参加者について、標準点と施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た値(以下
「評価値」という。)をもって行う。
評価値=(標準点+施工体制評価点)/入札価格
(2)落札者の決定方法
① 入札参加者は、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出するものとする。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回らないこと。
基準評価値=100点/予定価格
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。くじの日時については、契約担当官等から別途連絡する。
(3) 評価に関する基準
施工体制について下記の評価基準に基づき加点する。
Ⅰ.施工体制評価点
1)施工体制
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十 | 15.0 | /15.0 | |
分確保され、図面(内訳書)及び仕様書に記 | ||||
載された工事の品質確保を、より確実に実現 | ||||
できると認められる場合 | ||||
工事の品質確保のための適切な施工体制が概 | 5.0 | |||
ね確保され、図面(内訳書)及び仕様書に記 | ||||
載された工事の品質確保を、確実に実現でき | ||||
ると認められる場合 | ||||
その他 | 0.0 | |||
施工体制確保の確 | 工事の品質確保のための施工体制のほか、必 | 15.0 | /15.0 | |
実性 | 要な人員及び材料が確保されていることなど | |||
により、適切な施工体制が十分確保され、図 | ||||
面(内訳書)及び仕様書に記載された工事の | ||||
施工を、より確実に実現できると認められる | ||||
場合 | ||||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必 | 5.0 | |||
要な人員及び材料が確保されていることなど | ||||
により、図面(内訳書)及び仕様書に記載さ | ||||
れた工事の施工を、確実に実現できると認め | ||||
られる場合 | ||||
その他 | 0.0 |
(4)施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、開札後、必要に応じ追加資料の提出を求めるものとする。また、調査基準価格を下回った価格をもって入札した者又は施工体制に不安があり契約の内容に適合した履行がされないおそれのある者についてはヒアリングを実施する。なお、必要に応じ提出を求めることとなる追加資料は、別紙の「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとする。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記6.(3)の開札の後、別表1.⑤に示す期日に入札参
加者あて連絡するものとし、その提出は、別表1.⑥に示す期日までに行うものとする。
入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者(xx技術者又は監理技術者)を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせて、最大で3名以内とする。
追加資料の提出がない場合(求めている様式の一部を提出しない場合を含む。)又はヒアリン
グに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札とし、原則として当該企業の入札を無効
(無効以外の不利益措置を講じない。)とする。また、追加資料を提出しない旨の申し出が書面
(別添1)によりあった場合は、当該企業の入札を無効とする。
5.入札説明書に対する質問
(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。なお、質問の提出にあたっては下記事項を厳守すること。
① 提出期限:別表1.①に示す期間。
なお、提出期限後の質問については一切回答しない。
② 提出場所:○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話○○○-○○○-○○○○(内線○○○)
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、書面を持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同様。)により提出することもできる。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない(以下同様。)。
(2)上記(1)の質問に対する回答は、別表1.②に示す期日までに、質問者に対して電子入札シ
ステムにより回答するとともに、回答は、次のとおり閲覧に供する。書面により説明を求めた者に対しては、回答を次のとおり閲覧に供する。
① 期間: 入札締切の日の前日の午後4時まで。
② 場所: 上記(1)②に同じ。
(3)質問の提出にあたっては、他の入札参加者からの質問及び回答を確認のうえ提出すること。また、質問に企業名(過去に受注した具体な工事名等の記載により、企業名が類推される場合
も含む。以下、企業名等という。)を記載しないこと。システム上、添付ファイルにより質問を行うこともできるが、ファイルのプロパティ等により企業名が判別されることがあるので使用しないこと。質問数が多い場合などは質問提出の回数を増やすなど、別途対応すること。
なお、企業名が判別されるような質問があった場合、当該質問への回答は行わず、質問を行った入札参加者の以後の入札手続きへの参加は認めない。
6.入札及び開札の日時並びに場所等
(1)電子入札システムによる入札締切日時は下記のとおりとする。入札締切・・・別表1.③に示す期日
(2)紙により持参の場合は、上記5.(1)②へ持参すること。
(3)開札は、別表1.④に示す日時に当事務所(管理所)入札室にて行う。
(4)その他:競争入札の執行にあたっては、指名通知書の写しを持参すること(電子入札システムにより入札を行う場合を除く。)。
7.入札方法等
(1)入札は、電子入札システムの入力画面において作成し提出すること。なお、上記3.(7)により契約担当官等の承諾を得た者は、入札書を持参により提出することもできる。郵送、託送、電報、電送(ファクシミリ)による入札は認めない。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は原則として2回を限度とし、入札の執行において落札者がない場合は、予決令第 99 条の2の規定による随意契約の適用はしない。
(4)図面(内訳書)及び仕様書等の交付
1)交付期間
指名通知の日から入札書提出期限の日午後3時まで。
2)交付場所
電子入札システムにより交付する。(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)
ただし、やむを得ない事由により、電子入札システムによる入手ができない場合は契約担当官等の指定する方法(CD-R等による貸与等)で交付するので、その旨を上記5.(1)②の担当部局に申し出ること。
8.入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金免除。
(2)契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行○○支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 ○○地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の1
0分の1以上とする。
保管金の納付又は利付国債の提供にあたっては、事前に上記5.(1)②の担当部局に連絡を行うこと。
9.工事費内訳書の提出(様式例は様式1を参照)
(1)第1回の入札に際し、入札金額に対応した当該工事費内訳書を提出すること。提出しない場合は、当該参加者の入札を無効とすることがある。
電子入札の場合の工事費内訳書は、電子入札画面の「工事費内訳書」に添付すること。
紙により入札を行う場合の工事費内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表
封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。なお、郵送又は託送による入札の場合も同様とする。
(2)工事費内訳書の様式は自由とするが、Microsoft Excel(Excel.2010 形式以下のもので保存)で作
成することとし、数量総括表に掲げる費目、各工種、種別、細別に対応するものの単位、員数、単価及び金額を記載したものを提出すること(提出は Excel ファイルで行うこと。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における数量総括表と同一でなくてもよい。また、商号又は名称及び住所並びに工事名を記載すること。
なお、紙入札者は代表者印を押印すること。
(3)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(4)入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官等(これらの補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。工事費内訳書が、別表-1各項に掲げる場合に該当するものについては、○○地方整備局競争契約入札に違反した入札とし、原則として当該工事費内訳書提出企業の入札を無効とする。
別表-1
1 | 未提出であると認められる場合 | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(未提出であると同視できる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | ||
(4) | 白紙である場合 | ||
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | ||
(6) | 内訳書が特定できない場合 | ||
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している 場合 | ||
2合 | 記載すべき事項が欠けている場 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を 満たしていない場合 | ||
3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 | |
4合 | 記載すべき事項に誤りがある場 | (1) | 契約担当官等名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | ||
(3) | 提出企業名に誤りがある場合 | ||
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合 | ||
5 | その他未提出又は不備がある場合 |
※提出された工事費内訳書は返却しない。
10.開札
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うことができるが、1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札は有効として取り扱われる。再度入札を行うこととなった場合には、契約担当官等からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
なお、電子入札システムにより提出した場合は、立会いは不要とする。
11.入札の無効
別冊現場説明書及び別冊○○地方整備局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
12.落札者の決定方法
(1)落札者は、上記4.(1)に定める評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、契約担当官等の定める要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすること がある。
(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙の「Ⅱ 予算決算及び会計令第86条の調査について」のとおり、調査を行うものとする。
(3)第1回目の入札で落札者となるべき者がいない場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、契約担当官等から通知する。
(4)総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、非落札理由についての説明を求めることができる。
苦情申立ての方法は、原則として電子入札システムによることとし、落札決定の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)とする。
やむを得ず書面により申立てる場合にあたっては、申立者の氏名及び住所、申立ての対象となる工事、不服のある事項及び不服の根拠となる事項について記載すること(様式自由)。
書面による場合には、持参、郵送又は託送により、申立て期限までに、上記5.(1)②へ必着
とする。
申立てがあった場合には、申立てができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に回答するものとする。
13.別に配置を求める技術者
専任の監理技術者(又は専任のxx技術者)の配置が義務づけられている工事において、調査 基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が○○地方整備局管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下の何れかに該当する場合、監理技術者(又はxx技術者)とは別に同等の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
① 70 点未満の工事成績評定を通知された企業。
② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。
④ 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者(又はxx技術者)を補助し、監理技術者(又はxx技術者)と同様の職務を行うものとする。
また、上記技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者(又はxx技術者)の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
14.契約締結後の技術提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、契約担当官等に提案することができる。技術提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
15.契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
16.支払条件
前 払 x | x(請負代金額の50%以内) |
中間前金払又は 部 分 払 | 中間前金払又は部分払1回(何れか一方を選択) |
17.火災保険xxの要否否。
18.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約によ り締結する予定の有無
無。
19.再苦情申立て
(1)契約担当官等からの落札者の決定結果に対しての説明に不服がある者は、上記12.(4)の 回答を受けた日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない)に、書面により、局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
(2)
(3)
①
再苦情の申立てについては、○○地方整備局が設置した入札監視委員会が審議する。
受付窓口
〒○○○-○○○○ ○○市○○区○○町○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備x xx監査官
℡ ○○○-○○○-○○○○(代)
② 受付時間午前9時30分から午後5時まで
(4)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記(3)①の受付窓口とする。
20.その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別冊○○地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、○○地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。
(3)電子入札システムは毎日、午前9時から午後6時まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。
電子入札施設管理センターホームページアドレス xxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx
(4)システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参考とすること。
「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページでも公開している。
(5)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作、接続確認等の問い合わせ先
電子入札施設管理センターヘルプデスク 電話03-3505-0514電子入札施設管理センターホームページ xxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得された各認証局へ
ただし、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話○○○-○○○-○○○○(内線○○○)
へ連絡すること。
(6)入札参加者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付
票を送信者に発行するので確認を行うこと。日時変更通知書
入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
辞退届受付票
入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) 再入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)決定通知書
保留通知書 取止め通知書
(7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別冊契約書案第34条第1項中「10分の5」
を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。
(8)低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金の10分の3以 上とする。
別表1.本入札手続きに係る期間等
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91
号)第 1 条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、
① | 入札説明書に対する質問の提出期間 | 指名通知の日の翌日から平成○○年○○月 ○○日(○)午後4時まで |
② | 上記①に対する回答期限 | 平成○○年○○月○○日(○)まで |
③ | 入札の締切 | 平成○○年○○月○○日(○)午後3時まで |
④ | 開札日時 | 平成○○年○○月○○日(○)午前 10 時 |
⑤ | 施工体制確認のための追加資料を提出 すべき旨の連絡 | 平成○○年○○月○○日(○)午後5時まで |
⑥ | 施工体制確認のための追加資料提出の 期限 | 平成○○年○○月○○日(○)午後5時まで |
午前9時 15 分から午後6時(紙入札の場合(上記5.(1)②の担当部局の受付時間)とする。た だし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに下記のとおりとする。
2-3 一般競争入札
2-3-1 入札説明書(復興 JV)
○○地方整備局○○河川国道事務所の○○工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入
札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日
平成○○年○○月○○日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
○○地方整備局
○○河川国道事務所長
○○ ○○
○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
3.工事概要
(1)工事名
(2)工事場所
(3)工事内容
(4)工 期
(5)工事実施形態
○○工事(電子入札対象案件)
○○県○○市○○区○○地先
別冊図面及び別冊仕様書のとおり
契約締結日の翌日から平成○○年○○月○○日まで
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。
なお、協議開始の日から14日以内に「単価個別合意方式」による協議が整わない場合は、
「単価包括合意方式」にて行うものとする。
(実施要領等については、国土交通省ホームページを参照 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/ sekkei.html)
② 本工事は、入札時に施工方法等に関する技術提案(以下技術提案)を受け付け、価格以外の
要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(○○○型)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現 できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基
づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じることとしていることから、見積にあたっては留意すること。なお、補正係数については9-1.積算基準等に関する事項に記載している係数とする。
⑥ 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復興JV」という)の参加を認める試行工事である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、提出資料
において証明書等が必要なものは必ず添付するものとする。ただし、以下の点に留意すること。
① 当初より、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。なお、やむを得ない事情が生じた場合には、下記8.の担当部局へ早急に連絡を行うこと。ただし、紙入札方式による申請・応札等は、紙入札方式参加承諾願(別紙様式)を提出し、発注者の承諾を得た後でなければ行うことはできない。
③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
4.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2)○○地方整備局における○○工事に係る○等級又は○等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、○○地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成○○年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として
完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成 員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
① 次のいずれかの直轄工事(国が発注した工事で、公団等、都道府県、市町村、自治体の外郭団体(公社等)は含まない)の施工実績
(ア) 海岸構造物工事(突堤、離岸堤、人工リーフ、消波堤、高潮又は津波防波堤のいずれか)
(イ) 河川構造物工事(堰、水門、樋門、又は樋管、揚水機場、排水機場のいずれか)
(ウ) 海岸又は河川の築堤工事
(ェ) 海岸又は河川の護岸工事
なお、平成○○年度における○○緊急復旧に係る工事については、施工実績として認めるものとする。
② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
ただし、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事 の施工実績を提出する場合は、上記②の要件を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうち何れか1社が、上記①から②までの要件を満たしていること。
④ 復興JVにあっては、すべての構成員が、上記①から②までの要件を満たしていること。
(5)施工計画(技術的所見)が適正であること。
(6)次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしもxx技術者又は監理技術者の専任は要しない。
① 1級の土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ア) 1級の建設機械施工技士の資格を有する者
(イ) 技術士(建設部門)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。)の資格を有する者
(ウ) これらと同等以上の資格を有する者と建設大臣又は国土交通大臣が認定した者
② 平成○○年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
(ア)次のいずれかの直轄工事(国が発注した工事で、公団等、都道府県、市町村、自治体の外郭団体(公社等)は含まない)の施工経験
(a) 海岸構造物工事(突堤、離岸堤、人工リーフ、消波堤、高潮又は津波防波堤のいずれか)
(b) 河川構造物工事(堰、水門、樋門、又は樋管、揚水機場、排水機場のいずれか)
(c) 海岸又は河川の築堤工事
(d)海岸又は河川の護岸工事
なお、平成○○年度における○○緊急復旧に係る工事については、施工経験として認めるものとする。
(イ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていな い工事の施工経験を提出する場合は、上記(イ)の要件を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者は、入札しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。なお、証明できる資料の提出がなされない場合は入札に参加できないことがある。(直接的かつ恒常的な雇用関係とは、所属建設業者との雇用関係があり、かつ、その雇用が入札締め切り日(下記12.)以前に3ヶ月以上の雇用関係があることを意味する。ただし、在籍出向者(当該年度における企業集団確認書がある場合を除く。)、派遣社員は直接的雇用関係とは認めない。証明書は健康被保険者証、雇用保険被保険者資格所得等確認通知書(事業主通知書)、市町村が作成する住民税通知書等の添付によるものとする。)
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、xx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。なお、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
⑥ 復興JVにあっては、全ての構成員が、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、当該工事規模に見合った施工能力を有する構成員が当該許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を専任で配置する場合においては、残りの構成員は、監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に兼任で配置することで足りるものとする。なお、監理技術者又は国家資格を有するxx技術者の専任を求める期間は、上記(6)と同様な取り扱いとする。また、専任で配置されるいずれかの構成員の配置予定の技術者うち1人が上記①及び②の要件
を満たしていることとし、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
(7)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る
指名停止等の措置要領(昭和 59 年3月 29 日付け建設省厚第 91 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)上記3.に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準の何れかに該当する関係がないこと(基準に該 当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、○○地方整備局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
以下の何れかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再 生手続きが存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
以下の何れかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10)入札に参加しようとする者は以下の要件によること。
① ○○地方整備局における○○工事に係る○等級の一般競争参加資格の認定を受けている者は、○○地方整備局管内(○○県、○○県、○○県、○○県、○○県及び○○県)に建設業法の許可(当該工事に対する建設業種)に基づく本社(本店)、支店、又は営業所が所在すること。
② ○○地方整備局における○○工事に係る○等級の一般競争参加資格の認定を受けている者
(復興JVを除く)は、○○地方整備局管内(○○県、○○県、○○県、○○県、○○県及び
○○県)に建設業法の許可(当該工事に対する建設業種)に基づく本社(本店)が所在すること。
③ 復興JV(登録申請中含む)の構成員のいずれか1社が○○県内に建設業法の許可(当該 工事に対応する建設業種)に基づく本社(本店)が所在すること。
(11)経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(7)及び(10)の要件を満
たしていること。また、復興JVにあっては、全ての構成員が、(1)、(7)の要件を満たしていること。
(12)○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成○○年度から平成○○年度までに完成・引渡しが完了した○○工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工種工事における工事成績評定点の平均点(共同企業体の構成員としての工事実績があ
る場合においては、その工事成績評定点を含めない。)が65点未満でないこと。なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工種工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工種工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
③ 復興JVにあっては、当該工種工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、構成員のうち実績を有しない者については、工事成績評定点を要件としない。
④ ○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工種工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)には、次の(ア)から
(ウ)までの全ての要件を満たしていること。
(ア) 平成○○年度から平成○○年度までに完成・引渡しが完了した、○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工種工事の施工実績があること。
(イ) (ア)の工事成績評定点の平均点(共同企業体の構成員としての工事実績がある場合に おいては、その工事成績評定点を含めない。)が74点未満(ただし、調査基準価格を下回った価格をもって契約している工事が複数ある場合は、1件増すごとに2点加えた点数とする。)でないこと。
(ウ) (ア)の工事成績評定点が65点未満の工事がないこと。
(13)入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムか ら当該工事の本説明書及び見積りに必要な図書等(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(変更分含む))をダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者は入札に参加することができない。
(14)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5.施工計画に関する事項
(1)施工計画の適切性
本工事における工程管理に係わる技術的所見(別記様式8)を提出すること。なお、記述量は A4版1枚とし、文字ポイント数は10ポイント以上とする。
判定項目 | 判定基準 | |
施工計画 | 本工事における工程管理に係わる 技術的所見 | 施工計画が適正であること |
(2)施工計画に基づく施工
契約後の実際の施工に際しては、施工計画に記載された内容を含めた施工計画書を作成し、それに基づく施工を行うものとする。
受注者の責により施工計画に記載された内容を満足する施工が行われない場合は、工事成績評定を減ずる等の措置を行う。
6.総合評価に関する事項
(1)評価項目
本工事の総合評価は、次の②の技術提案を受け付け、①から④までと価格を総合的に評価し て落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
被覆ブロック据付及び天端コンクリート養生における施工上配慮すべき事項、安全対策における施工上配慮すべき事項についての技術提案
③ 施工能力等
④ 地域精通度・貢献度等
(2)技術提案における最低限の要求要件(以下「要求要件」という。)として、設計図書における諸法令を遵守するとともに、○○地方整備局制定共通仕様書及び次の①から⑤の要件を満たしており、その施工計画が具体的に示されていること。
・築堤盛土の品質管理、被覆ブロック据付及び吸出し防止材設置における施工上配慮すべき事項
① 被覆ブロックの据付方法に関する留意点について
② 天端コンクリートの養生に関する留意点について
・安全対策における施工上配慮すべき事項
③ 他機関工事との近接施工における安全対策
④ 土砂運搬における安全対策について
⑤ 高潮、xx、津波に対する安全対策について
(3) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記
(4)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(イ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(4) 総合評価の方法
① 標準点
当該工事について入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点
100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点
資料の内容に応じ、下記(ア)の評価を行い施工体制評価点を与え、また(イ)から(エ)までの評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。
施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は30点とする。
なお、(イ)技術提案の評価は入札説明書等に示された内容(以下「標準案」という。)について、それと異なる施工方法等(以下「VE提案」という。)を評価し標準案は評価しない。
(ア)施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
(イ)技術提案
(ウ)施工能力等
(エ)地域精通度・貢献度等
「加算点」の算出方法は、上記(イ)から(エ)までの評価項目の満点(合計点数)を加算点 最高点数30点に相当するものとし、各企業の獲得点数により加算点(小数第2位切り捨て)を算出する。
加算点最高点数(30点) | |
加算点= | × 各企業の評価項目の獲得点数 |
(イ)から(エ)の評価項目の満点 | |
(仮に、(イ)から(エ)の評価項目の満点が60点の場合、獲得点数が60点の場合は加 算点30点。獲得点数が 24 点の企業は 30/60×24=12 点。17 点の企業は 30/60×17=8.5 点 となる。) |
③ 入札価格及び技術提案に係る総合評価は、入札者の申込みに係る上記①及び②により得られた標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ 提出された技術提案のうち、過度にコスト負担を要する提案がなされた場合においては、過度にコスト負担を要しない提案よりもより優位な評価はしない。
(5) 評価に関する基準
各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。
Ⅰ.施工体制評価点
1)施工体制
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が 十分確保され、入札説明書等に記載された要求要 件をより確実に実現できると認められる場合 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概 ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合 | 5.0 | |||
0.0 | ||||
施工体制確保の確実性 | 工事の品質確保のための施工体制のほか、必 要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実 現できると認められる場合 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための施工体制のほか、必 要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現で きると認められる場合 | 5.0 | |||
0.0 |
Ⅱ.加算点
1) 技術提案✰適切性について
① 技術提案について
評価項目 | 評価基準 | 得点 |
被覆ブロック据付及び天端コンクリート養生における施工上配慮すべき事項、安全対策における施工上配慮すべき事項について✰技術提案x x | 被覆ブロック据付及び天端コンクリート養生における施工上配慮すべき事項、安全対策における施工上配慮すべき事項について、最も有効と思われるも✰を5つ記述すること。 述毎に評価を行い、獲得ポイントに応じて最大30点を与える。 なお、1つ✰記述欄に付番や箇条書き等により複数記述した場合は、複数記述した記述欄を評価しないことがある。 また、指定した記述数を超えた内容についても評価しない。 | /30.0 |
2) 施工能力等
① 企業✰施工実績
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
平成○○年度以降✰施工実績 | 国土交通省等✰実績 | 1.0 | /1.0 | |
国土交通省等以外✰実績 | 0.5 | |||
民間✰実績 | - | |||
平成○○・○○・○○年度 ✰当該工種✰3ヶ年✰平均工事成績評定点 | 77点以上 | 3.0 | /3.0 | |
73点以上77点未満 | 1.0 | |||
73点未満 | 0.0 | |||
○○地方整備局発注工事 ✰平成○○年度以降✰優良工事表彰、工事成績優秀企業認定、工事成績優秀地域企業表彰✰有無 | 工事成績優秀地域企業表彰✰実績有り | 2.0 | /2.0 | |
優良工事表彰又は工事成績優秀企業認 定✰実績有り | 2.0 | |||
事務所長表彰✰実績有り | 1.0 | |||
表彰、認定✰実績無し | 0.0 | |||
○○地方整備局発注工事 ✰平成○○年度以降✰ 3D・SAFETY・安全表彰✰有無 | 表彰✰実績有り | 1.0 | /1.0 | |
表彰✰実績無し | 0.0 | |||
本工事における新技術活用✰取り組み✰有無 | 有用な新技術を活用 | 2.0 | /2.0 | |
NETIS(評価情報)技術を活用 | 1.0 | |||
該当無し | 0.0 |
1.平成○○年度以降✰施工実績✰復興JV✰評価は、全て✰構成員が「国土交通省等✰実績」✰場合✰みに「1.0」評価とする。また、構成員✰いずれか1社でも「国土交通省等以外✰実績」であれば「0.5」評価とする。
2. 平均工事成績評定点は、復興JVを除き○○地方整備局が発注した土木工事(港湾空港事業除く)✰平成○○・○○・○○年度✰当該工種✰3ヶ年✰平均工事成績評定点で評価する。
経常建設共同企業体✰構成員として✰工事実績がある場合においては、そ✰工事成績評定点を含めない。また、経常建設共同企業体にあっては当該共同企業体✰平均工事成績評定点とする。復興JV✰場合は、すべて✰構成員が○○県内に本店を有する場合は、○○地方整備局が発注 した土木工事(港湾空港事業除く)✰平成○○・○○・○○年度✰当該工種✰3ヶ年✰平均工事成績評定点✰平均とする。また、復興JV✰構成員✰うち○○県内に本店を有しない企業を含む場合については、それぞれ本店を有する各地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が発注した土木工事(港湾空港事業除く)✰平成○○・○○・○○年度✰当該工種✰3ヶ年✰平均工事成績評定点✰平均とする。ただし、平成○○・○○・○○年度✰当該工種✰3ヶ年✰平均工事成績
評定点がない構成員が1社でもあれば評価しない。
3. 優良工事表彰、工事成績優秀企業認定、工事成績優秀地域企業表彰、3D、SAFETY及び安全表彰については、工種区分に関係なく全工種を対象とする。また、復興JV✰場合は、構成員
✰いずれか1社✰最も配点✰高い表彰等✰実績で評価する。
なお、工事成績優秀企業認定日、工事成績優秀地域企業表彰日以降、入札書提出締切✰日まで
✰間で65点未満✰工事成績✰実績がある場合は、評価✰対象とはしない。そ✰ため、工事成績優秀企業認定、工事成績優秀地域企業表彰を受賞した企業✰うち、認定・受賞後に工事成績評定点が65点未満✰通知を受け、本工事✰競争参加を希望する場合は、65点未満✰通知を受けたことを申請するも✰とする。申請方法等✰詳細は下記✰とおりとする。
① 提出締切:入札書提出期限✰日✰午後3時まで
② 提出場所:下記8.に同じ
④ 様式:別添2による
4. 優良工事表彰、工事成績優秀企業認定及び工事成績優秀地域企業について、複数✰表彰、認定✰実績を申請しても累積評価はしない。なお、最も配点✰高い表彰を評価する。
5. 3D・SAFETY・安全表彰について、複数✰実績を申請しても累積評価はしない。
6. SAFETYにおける「安全に関する体験・提案文」✰表彰については、評価しない。
7. 本工事における新技術活用✰取り組み✰有無において、技術提案と同じNETIS番号✰新技術活用✰取り組み✰場合は、技術提案と✰重複評価はしない。
また、設計図書で標準案として示されている有用な新技術など✰NETIS登録技術は、2)
①において評価✰対象としない。
8. 上表における「○○地方整備局発注工事」とは、○○地方整備局✰事務所・管理所発注工事を含む。
② 配置予定技術者✰能力について
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
平成○○年度以降✰施工実績 | 国土交通省等✰実績 | 1.0 | /1.0 | |
国土交通省等以外✰実績 | 0.5 | |||
民間✰実績 | - | |||
平成○○年度以降完成した工事✰施工経験に おける工事成績評定点 | 77点以上 | 1.0 | /1.0 | |
73点以上77点未満 | 0.5 | |||
73点未満 | 0.0 | |||
平成○○年度以降✰優良工事表彰✰有無 | 局長表彰✰実績有り | 1.0 | /1.0 | |
事務所長表彰✰実績有り | 0.5 | |||
表彰✰実績無し | 0.0 | |||
施工経験で✰立場 | 現場代理人、監理(xx)技術者 | 1.0 | /1.0 | |
担当技術者 | 0.0 | |||
資格 | 1級土木施工管理技士(5年以上) | 1.0 | /1.0 | |
1級土木施工管理技士(5年未満) | 0.5 | |||
そ✰他 | 0.0 | |||
継続教育(CPD)✰取り組み状況 | 継続教育(当該団体推奨単位以上取得) ✰証明有り | 2.0 | /2.0 | |
継続教育(当該団体推奨単位✰3分✰ 2以上取得)✰証明有り | 1.0 | |||
継続教育✰証明無し | 0.0 |
1. 配置予定技術者が複数となる場合は得点合計✰低い者を採用し評価する。
2. CPD単位取得✰「証明書」は、確認資料提出期限から過去1年以内✰間までに単位取得が証明された「証明書」を有効とし、年間又は数年間✰推奨単位を記載している場合はそ✰何れかが満足していれば評価するも✰とする。
3. 優良工事表彰は工種区分に関係なく全工種を対象とする。
4. 平成○○年度以降完成した工事✰施工経験における工事成績評定点✰評価✰うち復興JV以外
✰配置予定技術者においては、「競争参加資格要件で提出した配置予定技術者✰経験工事が、平成
○○年度以降○○地方整備局発注工事で完成したも✰であればそ✰成績評定点で評価する。また、復興JV✰配置予定技術者においては、競争参加資格要件で提出した配置予定技術者✰経験工事が、平成○○年度以降各地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が発注した土木工事
(港湾空港事業除く)で完成したも✰であればそ✰成績評定点で評価する。
なお、複数✰配置予定技術者✰提出があった場合は、評価✰最低✰者で評価する。
なお、申請書及び確認資料✰提出期限✰日において、工事成績評定点が通知されていない工事
✰施工経験については評価しない。
また、本評価項目における評価✰対象は、現場代理人及び監理(xx)技術者とし、担当技術
者として従事した場合は評価しない。
5. 平成○○年度以降✰優良工事表彰✰有無✰評価✰うち復興JV以外✰配置予定技術者においては、○○地方整備局発注工事✰平成○○年度以降✰優良工事表彰✰有無で評価する。また、復興 JV✰配置予定技術者においては、各地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局発注工事✰平成○○年度以降✰優良工事表彰✰有無で評価する。
③ 企業✰手持ち工事量について
④ 評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
当該年度総支払額÷過去 3ヶ年✰平均総支払額 | 0.5 未満 | 3.0 | /3.0 | |
0.5 以上 1.0 未満 | 0.5 | |||
1.0 以上 | - |
1. 当該年度総支払額が0✰場合で、過去3ヶ年✰平均総支払額が0✰場合✰配点は 3.0、過去3ヶ年✰平均総支払額がある場合✰配点は 3.0 とする。
2. 当該年度総支払額がある場合で、過去3ヶ年✰平均総支払額が0✰場合✰配点は 0.0 とする。
3. 復興JVについては、代表者✰手持ち工事量で評価する。
① 地域貢献✰実績について
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
平成○○年度以降✰災害協定等に基づく | 活動実績有り | 4.0 | /4.0 | |
活動実績✰有無 | 災害協定✰締結有り | 2.0 | ||
<評価対象✰例> | ||||
・災害協定に基づく活動実績 | 活動実績無し | 0.0 | ||
・大規模災害時✰応急対策実績 | ||||
・維持工事などで実施した小規模災害を含む災 | ||||
害時✰活動実績(発注者側✰要請を受けた災 | ||||
害応急復旧等✰緊急作業(待機を含む)) | ||||
平成○○年度以降✰地域防災へ✰協力体 | 有り | 2.0 | /2.0 | |
制✰有無 | 無し | 0.0 | ||
<評価対象✰例> | ||||
・消防団協力事業所に認定されている場合 | ||||
・消防団に協力することにより表彰等を受けて | ||||
いる場合 |
1. 評価項目✰「平成○○年度以降✰災害協定等に基づく活動実績✰有無」及び「平成○○年度以降
✰地域防災へ✰協力体制✰有無」については、全国における実績とする。経常建設共同企業体及び復興JV✰評価は、全て✰構成員が評価基準に該当する場合に評価する。
② 不安全行為等
・○○地方整備局発注工事(港湾空港関係を除く。)等において、以下✰①~③✰いずれかに該当する場合は、指名停止等✰行政措置開始前日まで総合評価における「3)地域精通度・貢献度等」✰全項目を評価しない。
① 工事事故により公衆や工事関係者に死亡者若しくは極めて重大な被災が発生した場合、又は社会的に重大で大規模な損害を与えた場合
② 重大な過失による粗雑工事が判明した場合
③ 建設業法違反又は不正若しくは不誠実な行為が判明した場合
(6)施工体制確認✰ため✰ヒアリング✰実施及び追加資料✰提出
施工体制(品質確保✰実効性、施工体制確保✰確実性)について、ど✰ように施工体制を構築し、それが施工内容✰実現確実性✰向上につながるかを審査するため、開札後、必要に応じ追加資料✰提出を求めるも✰とする。また、調査基準価格を下回った価格をもって入札した者又は施工体制に不安があり契約✰内容に適合した履行がされないおそれ✰ある者についてはヒアリングを実施する。なお、必要に応じ提出を求めることとなる追加資料は、別紙✰「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について」✰とおりとする。
追加資料を提出すべき旨✰連絡は、下記12.(4)✰開札✰後、平成○○年○○月○○日(○)
午後5時までに入札参加者あて連絡するも✰とし、そ✰提出は、土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午前9時30分から午後5時までとし、平成○○年○○月○○日(○)午後5時までに行うも✰とする。
入札参加者別✰ヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへ✰出席者には、配置予定技術者(xx技術者又は監理技術者)を必ず含め、資料✰説明が可能な者を合わせて、最大で3名以内とする。複数✰配置予定技術者を申請した場合には、当該工事に確実に配置できると企業が申し出た配置予定技術者1名を含めるも✰とする。追加資料✰提出がない場合(求めている様式✰一部を提出しない場合及び提出された様式✰記載が明らかに不備な場合を含む。)又はヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札とし、原則として当該企業✰入札を無効(無効以外✰不利益措置を講じない。)とする。また、追加資料を提出しない旨✰申し出が書面(別添1)によりあった場合は、当該企業✰入札を無効とする。
ヒアリング✰結果、施工体制✰評価結果(施工体制評価点✰満点に対する割合)に応じて、加算点を減ずる措置を行う。
(7)技術資料に基づく施工
実際✰施工に際しては、総合評価に関する事項✰技術資料(技術提案等)について記載された内容に基づき、施工計画書作成及び施工を行うも✰とする。
受注者✰責により、競争参加資格確認通知書で認められた技術提案✰施工が行われない場合は、以下✰とおり✰措置を行う。なお、契約締結時点において想定されなかった事象✰発生によって、技術提案に基づく施工ができない場合は、受発注者間協議✰うえそ✰取扱いについて決定する。
① 工事成績評定点✰減点措置
最大10点を限度に、達成状況に応じて工事成績評定点を減ずるも✰とする。
技術提案✰不履行に伴って技術評価点✰見直しを行い、当初✰技術評価点と✰差により、違約金を徴収する。違約金は当初契約額✰10%を上限に以下✰とおり定める。なお、こ
✰取扱いについては、契約締結時に定め、契約書に明記するも✰とする。また、当該契約不履行によってかしが発見され修補が必要となった場合✰取扱いは契約書✰定めによるも
✰とする。
違約金✰額=当初契約額-(当初契約額×施工後✰技術評価点/当初契約時✰技術評価点)
※技術評価点とは【標準点+施工体制評価点(施工体制確認型✰場合)+加算点】をいう。
※円未満✰端数は切り捨て。
7.設計業務等✰受託者等
(1)上記4.(8)「上記3.に示した工事に係る設計業務等✰受託者」とは、次に掲げる者である。
・○○(株)
(2)上記4.(8)✰「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次✰
①又は②に該当する者である。
① 当該受託者✰発行済株式総数✰ 100 分✰ 50 を超える株式を有し又はそ✰出資✰総額✰ 100
分✰ 50 を超える出資をしている建設業者。
② 建設業者✰代表権を有する役員が当該受託者✰代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話 ○○○-○○○-○○○○(代) 内線(○○○)
9.競争参加資格✰確認等
(1)本競争✰参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格✰有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)✰認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。こ✰場合において、上記4.(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するも✰とする。
なお、期限までに本説明書に定める申請書及び確認資料を提出しない者(必要書類✰提出不足を含む。)並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
さらに、申請書及び確認資料において、入札説明書に定める条件(様式に記載されている注意事項も含む。)を満足しない場合は、評価しないことがある。
参加希望者✰代表者又は代理権限✰ある名義人✰ICカードにより、電子入札システムからダ
ウンロードした又は発注者✰指定する方法(CD-R等による貸与等)で✰交付を受けた本説明書及び見積りに必要な図書等に基づき申請書及び確認資料を作成すること。また、下記11.✰質問及び回答も必ず確認✰うえ競争参加資格申請をすること。
① | 提出期間: | 電子入札システムにより提出する場合は、公告✰日から平成○○年○○月○○ |
日(○)まで✰土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時から午後5時(た | ||
だし、最終日は午後4時。)まで。ただし、紙により持参✰場合は、公告✰日か | ||
② | 提出場所: | ら平成○○年○○月○○日(○)まで✰土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。 上記8.に同じ |
③ | 提出方法: | 申請書及び確認資料✰提出は、電子入札システムにより行うこと。ただし、紙 |
により提出する場合は、提出場所へ持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内 | ||
必着。)又は託送(書留郵便と同等✰も✰に限る。提出期間内必着。)により提 | ||
出することもできる。電送(ファクシミリ)によるも✰は受け付けない。 |
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)競争参加資格✰確認資料は、次に従い作成すること。
上記4.(4)に掲げる資格があることを判断できる施工実績を別記様式2に記載すること。記載する施工実績✰件数は1件でよい。ただし、経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員✰何れか1社✰施工実績を記載すること。また、復興JVにあっては、すべて✰構成員✰施工実績を記載すること。
・工事✰発注機関は
(ア)「国土交通省等」 国土交通省及び建設省
(イ)「国土交通省等以外」 国土交通省及び建設省以外
② 施工計画書
上記5.(1)✰判定項目に対して、上記4.(5)に掲げる資格があることを判断できる施工計画(技術的所見)を別記様式8に記載すること。
③ 配置予定✰技術者
上記4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定✰技術者✰資格、施工経験及び申請時における他工事✰従事状況(担当技術者として他工事に従事している場合を含む。)を別記様式3に記載すること。
記載する施工経験✰件数は配置予定✰技術者に❜いて1件でよい。ただし、経常建設共同企業体(甲型)及び復興JVにあっては、施工経験を有する配置予定技術者✰資格と所属会社、及びそ✰工事✰施工経験を記載すること。なお、配置予定✰技術者として複数✰候補技術者✰資格及び施工経験を記載することもできる。ただし、審査対象は、得点合計✰低い者を採用し評価する。
また、同一✰技術者を重複して複数工事✰配置予定✰技術者とする場合において、他✰工事を落札したことにより配置予定✰技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書✰取下げを行うこと。ただし、他✰工事を落札し予定技術者を配置することができなくなったときにおいて、既に提出されている入札書に❜いては無効扱いとする✰で申し出を行うこと。他✰工事を落札したことにより配置予定✰技術者を配置することができないにもかかわらず、重複して落札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
なお、施工経験として提出した工事✰全工期に従事していない配置予定技術者は、上記4.
(6)②に掲げる工事✰施工経験が分かる資料(工事実施工程と工事量及び配置予定技術者✰従事期間に関する資料等)を別記様式3✰他に提出すること。そ✰従事期間における工事量が上記4.(6)②に掲げる要件を満たさない場合及び全工期に従事していない配置予定技術者が工事✰施工経験が分かる資料を提出しない場合は施工経験として認めない。
上記①✰同種✰工事✰施工実績及び上記③✰配置予定✰技術者✰同種✰工事✰施工経験として記載した工事に係る契約書✰写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センター✰「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、か❜ CORINS
✰登録データで競争参加資格✰有無✰確認ができる場合は、契約書✰写しを提出する必要はない。
⑤ 監理技術者資格者証等✰写し
上記③✰配置予定✰技術者✰従事役職を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証✰写し(両面)、及び監理技術者講習修了証✰写しを提出すること。
確認資料✰提出期限✰日において、監理技術者資格者証又は監理技術者講習修了証✰有効期限が過ぎている場合は、本工事✰契約までに確実に再取得が可能な資料等(再取得又は再交付✰申請書✰写し)を提出した場合を除き配置予定技術者として認めない。
⑥ 調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合
上記4.(12)③✰○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工種工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)には、別記様式5に記載すること。
(4)総合評価項目に関する確認資料は、次に従い作成すること。
技術提案にあたり、VE提案で施工する場合は、技術提案書でVE提案と選択し、そ✰内容を明示した技術提案書(別記様式9)を提出すること。また、標準案で施工する場合は、標準
案を選択し技術提案書(別記様式9)を提出すること。ただし、標準案✰場合、そ✰施工計画
✰内容に❜いて技術提案書へ✰記載は不要である。
なお、技術提案にあたっては、技術提案項目に対しVE提案又は標準案✰何れかを提出すること。
現場説明事項書等において別途協議する事項に❜いては、技術提案✰対象としない。当該事項に関する技術提案があっても評価しない。
② 技術提案書✰提出等に❜いて
(ア)技術提案
施工方法等✰技術的事項に対する所見を別記様式9に記載すること。
発注者は、VE提案に❜いては、そ✰後✰工事において、そ✰内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるも✰とする。ただし、工業所有xx✰排他的権利を有する提案に❜いてはこ✰限りでない。また、VE提案等を適正と認めることにより、設計図書においては施工方法等を指定しない部分✰工事に関する建設業者✰責任が軽減されるも✰ではない。
VE提案✰審査にあたっては、施工✰確実性、安全性及び管理方法を評価する。
(イ)技術資料✰ヒアリング
資料✰ヒアリングは、必要に応じて行うも✰とし、そ✰場合✰日時、場所等必要事項は別途通知する。
(ウ)技術提案書(VE提案)✰評価✰通知等
上記9.(4)①及び②により提出された技術提案書に❜いて競争参加資格確認通知に併せて技術提案✰評価を通知する。通知する内容は、技術提案ごとに加算点✰付与✰対象とする提案
(「○」と表記。)、加算点✰付与✰対象としない提案(「-」と表記。)及び実施不可✰提案(「×」と表記。)とする。なお、実施不可✰提案とは、発注者が設定している標準案を満足していないなど技術提案として適正と認められない提案や現場条件により実施できない提案などである。
なお、競争参加資格確認通知に合わせて採否通知された評価結果に同意✰うえ入札に参加するも✰とし、実施不可✰技術提案として通知されたVE提案に❜いては、実施しないも✰とする。次✰(ア)から(キ)までに❜いて別記様式6に記載すること。
(ア)企業における優良工事表彰、工事成績優秀企業認定、工事成績優秀地域企業表彰
平成○○年度以降(当該年含む。)✰局長又は事務所長による表彰✰「有無」に○印を記入。
「有」✰場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該共同企業体✰実績とし、構成員として✰実績は含まない。また、復興JV✰場合は、構成員✰最も配点✰高いいずれか1社✰実績で評価する
✰で該当する表彰✰内容を記入すること。
(イ)3D・SAFETY・安全表彰
平成○○年度以降(当該年含む。)✰局長又は事務所長による表彰✰「有無」に○印を記入。
「有」✰場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該共同企業体✰実績とし、構成員として✰実績は含まない。また、復興JV✰場合は、構成員✰いずれか1社✰実績で評価する✰で該当する表彰✰内容を記入すること。
(ウ)配置予定技術者における優良工事表彰
配置予定技術者が、現場代理人、監理技術者及びxx技術者✰いずれか✰立場で従事した平成○○年度以降(当該年含む。)✰優良工事表彰✰「有無」に○を記入。
「有」✰場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該共同企業体✰実績とし、構成員として✰実績は含まない。
なお、当該優良工事表彰における配置予定技術者✰従事期間は、主たる工種✰全期間に従事した場合とする。
(エ)本工事における新技術活用✰取り組み
有用な新技術を活用又はNETIS(評価情報)技術を活用✰「有無」に○印を記入。
「有」✰場合は、具体的な活用工種における施工計画等説明できる資料を添付すること。新技術を活用する場合は、活用工種名、新技術名及び登録番号を明記すること。
「有用な新技術」とは、NETISに掲載されている推奨技術、準推奨技術、設計比較対象技術、活用促進技術、少実績優良技術とする。また、「NETIS(評価情報)」とは、NET IS(評価情報)に掲載されている技術とする(登録番号○○-○○○○○○-V✰技術)。
ただし、本格運用(H18 新制度)未対応✰技術に❜いては評価しないも✰とする。
技術提案で新技術を活用する提案をして、技術提案と同じNETIS番号✰新技術活用✰取り組みとなる場合は、技術提案と重複評価しない。
また、設計図書で標準案として示されている有用な新技術など✰NETIS登録技術は、本評価項目において評価✰対象としない。
(オ)継続教育(CPD)✰取り組み状況
継続教育(当該団体推奨単位以上又は推奨単位✰3分✰2以上取得)✰証明✰「有無」に○印を記入。
「有」✰場合は、配置予定技術者✰学習履歴を証明する証明書✰写しを添付し、当該団体推奨単位以上又は推奨単位✰3分✰2以上を取得している事を証明できる資料を添付すること。
主なCPD証明学協会等✰推奨(望ましい)単位に対する評価基準は次✰とおりとし、次表以外✰CPD証明学協会等が証明するCPD学習履歴✰評価は、証明する学協会等✰推奨時間に基づき評価するも✰とする。
CPD 証明学協会等 | 推奨単位 | 評価単位 | 3 分✰ 2 評価単位 |
(社)全国土木施工管理技士会連合会 | 30 ユニット/年 60 ユニット/2 年 150 ユニット/5 年 | 30 ユニット/年 60 ユニット/2 年 150 ユニット/5 年 | 20 ユニット/年 40 ユニット/2 年 100 ユニット/5 年 |
(社)日本技術士会 | 50CPD 時間/年 150CPD 時間/3 年 | 50CPD 時間/年 150CPD 時間/3 年 | 33CPD 時間/年 100CPD 時間/3 年 |
(社)土木学会技術推進機構 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 33 単位/年 167 単位/5 年 |
(社)日本造園学会 | 50 単位/年 | 50 単位/年 | 33 単位/年 |
(社)日本建築士会連合会 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 33 単位/年 167 単位/5 年 |
(社)地盤工学会 | 50 単位/年 | 50 単位/年 | 33 単位/年 |
(社)空気調和・衛生工学会 | 50 ポイント/年 | 50 ポイント/年 | 33 ポイント/年 |
農業土木技術者継続教育機構 | 50 単位/年 | 50 単位/年 | 33 単位/年 |
(社)電気学会 | 150 時間単位/3 年 | 150 時間単位/3 年 | 100 時間単位/3 年 |
(社)電子情報通信学会 | 150 ポイント/3 年 | 150 ポイント/3 年 | 100 ポイント/3 年 |
(社)日本機械学会 | 20 ポイント/年 | 20 ポイント/年 | 13 ポイント/年 |
なお、上記4.(6)に定める配置予定技術者として複数✰候補技術者を記載する場合には、上記6.(5)Ⅱ.2)②「配置予定技術者✰能力に❜いて」に係る得点合計✰最も低い者を評価するも✰とする。
(カ)災害協定等に基づく活動実績
平成○○年度以降✰全国における災害協定等に基づく活動実績(維持工事などで実施した小規模災害を含む災害時✰活動実績(発注者側✰要請を受けた災害応急復旧等✰緊急作業(待機を含む)))又は災害協定✰締結✰「有無」に○印を記入。
有✰場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)及び復興JVにあっては、全て✰構成員が活動実績(災害協定
✰締結)を有している場合✰みに評価する✰で全て✰構成員が該当する場合に❜いて記入すること。
(キ)地域防災へ✰協力体制✰有無
平成○○年度以降✰全国における地域防災へ✰協力体制✰「有無」に○印を記入。
有✰場合は、事実を証明(認定を受けた事業所名及び認定月日)できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)及び復興JVにあっては、全て✰構成員が条件を有している場合✰みに評価する✰で全て✰構成員が該当する場合に❜いて記入すること。
1)消防団協力事業所に認定されている場合とは、以下✰とおりとする。
・消防団協力事業所表示証を消防庁又は市町村等より交付を受けていてか❜当該工事✰開札時点においてそ✰認定が有効(有効期間に注意)であること。
・消防団協力事業所表示証✰写し及び交付年月日がわかる資料を提出すること。
2)消防団に協力することにより表彰等を受けている場合とは、以下✰とおりとする。
・平成○○年度以降に各市町村や消防本部等(消防団長も含む。)より事業所として消防団活動に協力したとして表彰や感謝状を受けていて、か❜消防団活動に協力する体制(消防団長が発行する証明書✰写しも含む。)が競争参加資格確認申請時においても継続中であること。消防団活動に協力する体制✰例としては、従業員が消防団活動を行うにあたって休暇等✰取得など就業規則等において配慮されていることなどをいう。
・表彰や感謝状✰写し及び消防団活動に協力する体制(消防団長が発行する証明書✰写しも含む。)が競争参加資格確認申請時においても継続中であることを証明する資料を提出すること。
(5)競争参加資格✰確認は、申請書及び確認資料✰提出期限✰日をもって行うも✰とし、そ✰結果
は平成○○年○○月○○日(○)までに電子入札システムで通知する(ただし、書面により申請した場合は、書面で通知する。)。
(6)そ✰他
① 申請書及び確認資料✰作成並びに提出に係る費用は、提出者✰負担とする。
② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格✰確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は確認資料✰差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先
(1)、(2)及び(5)に関して・・・上記8.に同じ。
(3)及び(4)に関して・・・・次による。
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 品質確保課長電話○○○-○○○-○○○○(代) 内線(○○○)
⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合は、配布された様式【Word2003
形式又はxxx 2006 形式で保存。】で作成し、複数✰申請書類は、ファイル圧縮ソフト(圧縮
形式はLZH形式に限る。)により全てを 1 ❜にまとめること。契約書など✰印が❜いているも✰は、スキャナーで読み込み本文に貼り付けるか又はコピーを9.(1)①に定める期間まで
(必着)上記8.あてに郵送又は託送すること。また、圧縮したファイル✰容量は 3MB 以内とすること。
なお、様式が定められていない書面は下記✰形式で作成してもよい。
<資料✰作成形式>
使用するアプリケーション及び保存ファイル✰形式は次表✰とおりとする。ただし、当該ファイル✰保存時に損なわれる機能は作成時に使用しないこと。
番号 | 使用アプリケーション | 保存➚ァイル✰形式 |
1 | xxx | xxx 2006 形式以下✰も✰ |
2 | Microsoft Word | Word.2003 形式以下✰も✰ |
3 | Microsoft Excel | Excel.2003 形式以下✰も✰ |
4 | そ✰他✰アプリケーション | PDF ➚ァイル 画像➚ァイル(JPEG 形式及び GIF 形式)上記に加え特別に認めた➚ァイル形式 |
9-1.積算基準等に関する事項
間接工事費 | 補正係数 |
共通仮設費 | 1.056 |
現場管理費 | 1.005 |
上記3.(5).⑤における共通仮設費率(率分)及び現場管理費率に乗じる補正係数は下表✰とおりとする。
10.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由✰説明
(1)競争参加資格がないと認められた者には、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由に❜いて、次に従い、説明を求めることができる。
① | 提出期限: | 平成○○年○○月○○日(○)午後5時 |
② | 提出場所: | 上記8.に同じ。 |
③ | 電子入札システムにより提出すること。ただし、書面を持参、郵送(書留郵便 | |
に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等✰も✰に限る。提出期間 | ||
内必着。)により提出することもできる。電送(➚ァクシミリ)によるも✰は受 | ||
け付けない。 |
(2)技術提案が適正と認められなかった者に対する理由✰説明上記(1)に同じ。
(3)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成○○年○○月○○日(○)までに説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。ただし、書面により説明を求めた者には、書面により回答する。
11.入札説明書に対する質問
(1)こ✰入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
提出期間:① 上記4.競争参加資格、5.施工計画に関する事項、6.総合評価に関する事項、
9.競争参加資格✰確認等に❜いて
・公告日✰翌日から競争参加資格申請書提出期限✰日✰3日前(提出期限✰日
✰前日を起算とする、土曜日、日曜日及び休日を除く3日前✰日)まで✰土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。
② そ✰他✰事項に❜いて
・公告日✰翌日から平成○○年○○月○○日(○)まで✰土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。
③ 上記①、②ともに、提出期限後✰質問に❜いては回答しない。提出場所: 上記8.に同じ。
提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、書面を持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等✰も✰に限る。提出期間内必着。)により提出することもできる。電送(➚ァクシミリ)によるも✰は受け付けない。(2)上記(1)✰質問に対する回答は、電子入札システムで提出されたも✰に❜いては電子入札シ
ステムにより、書面で提出されたも✰に❜いては書面で回答するとともに、回答書は次✰とおり閲覧に供する。なお、本競争✰参加希望者は必ず質問及び回答を確認✰うえ競争参加資格申請をすること。
期間:① 上記4.競争参加資格、5.施工計画に関する事項、6.総合評価に関する事項、9.競争参加資格✰確認等に❜いて
・回答は競争参加資格申請書提出期限✰日✰前日までに行い、閲覧は入札書✰提出期限
✰日✰前日まで✰土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時
(ただし、最終日は午後4時。)まで。
② そ✰他✰事項に❜いて
・回答は、平成○○年○○月○○日(○)までに行い、閲覧は入札書✰提出期限✰日✰前日まで✰土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。
場所: 上記8.に同じ。
(3)質問書✰提出にあたっては、質問書に企業名(過去に受注した具体な工事名等✰記載により、企業名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。なお、こ✰ような質問があった場合には、当該質問書を提出した企業✰入札を無効とする。
(1)電子入札システムによる入札✰締め切りは、平成○○年○○月○○日(○)午後3時。
(日時は、下記(2)、(3)ともすべて同じ)
(2)紙により持参✰場合は、上記8.へ持参すること。
(3)郵送又は託送による入札✰受領期限は、上記8.に同じ。
(4)開札は、平成○○年○○月○○日(○)午前11時00分○○地方整備局○○河川国道事務所入札室にて行う。
(5)そ✰他: 競争入札✰執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨✰通知書✰写しを持参すること(電子入札システムにより入札を行う場合を除く。)。ただし、郵送又は託送による入札✰場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒✰間に入れて郵送又は託送すること。
(1)入札は、電子入札システム✰入力画面において作成し提出すること。ただし、入札書を持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等✰も✰に限る。提出期間内必着。)により提出することもできる。電送(➚ァクシミリ)による入札は認めない。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額✰ 100 分✰5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満✰端数があるときは、そ✰端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする✰で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額✰ 105 分✰ 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は原則として2回を限度とし、入札✰執行において落札者がない場合は、予決令第 99 条✰2✰規定による随意契約✰適用はしない。
(1)入札保証金納付(保管金✰取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))。ただし、利付国債
✰提供(取扱官庁 ○○地方整備局)又は銀行等✰保証(取扱官庁 ○○地方整備局)をもって入札保証金✰納付に代えることができる。また、入札保証保険契約✰締結を行い又は契約保証✰予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金✰金額等(国債✰総額、銀行等✰保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は、契約希望金額✰100分✰5以上とする。なお、期限までに入札保証金✰納付等(入札保証金✰納付に代わる担保として✰国債又は銀行等✰保証✰提供及び入札保証金✰全部が免除される入札保証保険契約✰締結又は銀行等若しくは保証事業会社(公共工事✰前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)(以下「金融機関等」という。)✰契約保証✰予約を含む。以下同じ。)を行わない者及び入札保証金✰納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金✰金額等が入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたも✰をいう。以下同じ。)✰100分✰5に満たない者又は金融機関等
✰契約保証✰予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)✰100分✰10に満たない者は、入札に関する条件に違反したも✰として、そ✰入札を無効とする。
なお、利付国債✰提供✰場合は担保✰提供が完了するまでには、振替手続き等相応✰日数を要するため、予め取引先✰銀行・証券会社等に相談✰うえ、期限から十分余裕を持って手続きすること。
入札保証金✰納付等又はそれに係る書類が、別表各号に掲げる場合に該当するも✰に❜いて
は、○○地方整備局競争契約入札心得第6条第9号に該当する入札として、原則として当該入札保証金を納付した入札参加者✰入札を無効とする。
イ)提出期間:競争参加資格確認✰通知✰日✰翌日から入札書✰提出期限✰日(利付国債✰提供✰場合は平成○○年○○月○○日(○)まで✰土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで。なお、提出後✰保証金額✰変更は認めない。
ロ)提出場所:〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○丁目○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話○○○-○○○-○○○○(代) 内線(○○○)
ハ)提出方法:書類✰提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等✰も✰に限る。提出期間内必着。)により行うも✰とする。
ニ)保証期間:平成○○年○○月○○日(○)まで。 ホ)そ✰他:入札保証金✰納付等及び書類✰提出に係る費用は、入札参加者✰負担とする。
本工事において(分任)支出負担行為担当官が必要があると認める場合は、落札者に還付すべき入札保証金等(現金及び利付国債に限る。)を契約保証金等に振り替えることとする。
② 予決令第86条第1項に定める調査を実施する場合✰増額変更✰取扱いに❜いて
金融機関等✰契約保証✰予約を受けたことにより入札保証金を免除された者(書類において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る)であって、予決令第86条第1項に定める調査✰対象となった者は、別途定める期限までに、予約に係る保証金額が入札金額(税込み)✰100分✰30以上となるよう、金融機関等✰契約保証✰予約に係る保証金額✰増額変更を行うこと。なお期限までに増額変更を行わなかった場合には、入札に関する条件に違反したも✰として、そ✰入札を無効とする。
1 未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む。) | (1) | 入札保証金✰全部又は一部が納付されて いない場合 |
(2) | 他✰工事✰入札保証金である場合 | |
(3) | 入札保証金が特定できない場合 | |
2 書類に記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 入札保証金✰記載が全くない場合 |
(2) | 押印が欠けている場合 | |
(3) | 様式を満たしていない場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 入札案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 納付企業名に誤りがある場合 | |
4 そ✰他未納付又は書類に不備がある場合 |
(2)契約保証金納付(保管金✰取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))。
ただし、利付国債✰提供(保管有価証券✰取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))又は金融機関若しくは保証事業会社✰保証(取扱官庁 ○○地方整備局)をもって契約保証金✰納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約✰締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金✰額、保証金額又は保険金額は、請負代金額✰10分✰1以上とする。
保管金✰納付又は利付国債✰提供にあたっては、事前に上記8.✰担当部局に連絡を行うこと。
15.工事費内訳書✰提出
(1)第1回✰入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。提出しない場合は、当該参加者✰入札を無効とすることがある。
電子入札✰場合は、工事費内訳書➚ァイルは電子入札画面✰「工事費内訳書」に添付すること。入札参加者が紙により入札を行う場合は、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒✰間
に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。なお、郵送又は託送による入札✰場合も同様とする。
(2)工事費内訳書✰様式は自由とするが、Microsoft Excel(Excel.2003 形式以下✰も✰で保存)で
作成することとし、数量総括表に掲げる費目、各工種、種別、細別に対応するも✰✰単位、員数、単価及び金額を記載したも✰を、第1回✰入札✰際に提出すること。ただし、種別及び細別に❜いては、当該工事における数量総括表と同一でなくてもよい。また、商号又は名称及び住所並びに工事名を記載すること。
なお、紙入札者は代表者印を押印すること。
(様式例は別記様式10を参照)
(3)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるも✰であり、入札及び契約上✰権利義務を生じるも✰ではない。
(4)入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官(これら✰補助者を含む。)が提出された工事費内訳書に❜いて説明を求めることがある。また、工事費内訳書は、価格以外✰要素として性能等が提示された入札書✰参考図書として提出を求めるも✰であり、工事費内訳書が、別表-1各項に掲げる場合に該当するも✰に❜いては、○○地方整備局競争契約入札心得に違反した入札とし、原則として当該工事費内訳書提出企業✰入札を無効とする。
別表-1
1 未提出であると認めら | (1) | 内訳書✰全部又は一部が提出されていない場合 |
れる場合 (未提出であると同視できる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他✰工事✰内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システム により工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6) | 内訳書が特定できない場合 | |
(7) | 他✰入札参加者✰様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳✰記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他✰工事✰内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出企業名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書✰合計金額が入札金額と異なる場合 | |
5 そ✰他未提出又は不備がある場合 |
※提出された工事費内訳書は返却しない。
16.開札
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。紙による入札参加者が1回目✰開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者✰入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、分任支出負担行為担当官から✰連絡に対して再度入札に参加する意思✰有無を直ちに明らかにすること。
入札者又はそ✰代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係✰ない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、電子入札システムにより提出した場合は、立会いは不要とする。
入札公告に示した競争参加資格✰ない者✰した入札、申請書又は確認資料に虚偽✰記載をした者
✰した入札並びに別冊現場説明書及び別冊○○地方整備局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効✰入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
入札参加希望者✰代表者又は代理権限✰ある名義人✰ICカードにより、電子入札システムから当該工事✰申請書、資料作成及び見積りに必要な図書等✰ダウンロードを行わない又は発注者✰指定する方法(CD-R等による貸与等)で✰交付を受けないで入札した場合は無効とする。なお、(分任)支出負担行為担当官により競争参加資格✰ある旨確認された者であっても、開札✰時において上記4.に掲げる資格✰ない者は、競争参加資格✰ない者に該当する。
18.落札者✰決定方法
(1)落札者は、上記6.に定める評価値✰最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者✰入札価格によっては、そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はそ✰者と契約を締結することがxxな取引✰秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格✰制限✰範囲内で、発注者✰定める要求要件を全て満たして入札した他✰者✰うち、評価値✰最も高い者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者✰入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙
✰「Ⅱ 予算決算及び会計令第86条✰調査に❜いて」✰とおり、調査を行うも✰とする。
19.配置予定技術者✰確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定✰xx技術者又は監理技術者✰専任制違反✰事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合✰外は、申請書✰差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4.(6)に掲げる基準を満たし、か❜、当初
✰配置予定技術者と同等以上✰者を配置しなければならない。
20.別に配置を求める技術者
専任✰監理技術者✰配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約✰相手方が○○地方整備局管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中✰工事に関して、以下✰何れかに該当する場合、監理技術者とは別に上記4.(6)に定める要件と同一✰要件(上記4.(6)②に掲げる工事✰施工経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
① 70 点未満✰工事成績評定を通知された企業。
② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意✰喚起を受けた企業。
④ 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様✰職務を行うも✰とする。また、上記技術者を求めることとなった場合には、そ✰氏名そ✰他必要な事項を監理技術者✰通
知と同様に分任支出負担行為担当官等に通知することとする。
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事✰目的物✰機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書✰変更に❜いて、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる
場合には請負代金額✰変更を行うも✰とする。詳細は特記仕様書等による。
なお、入札時VE✰提案範囲となっている提案事項に❜いては、契約締結後✰技術提案✰対象外とする。
別冊契約書案により、契約書を作成するも✰とする。
前 払 金 契約金額✰50%以内
中間前金払又は部分払2回
本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
24.火災保険xx✰要否否。
25.当該工事に直接関連する他✰工事✰請負契約を当該工事✰請負契約✰相手方と✰随意契約により締結する予定✰有無
無。
○○河川国道事務所長から✰競争参加資格がないと認めた理由✰説明に不服がある者は、上記1
0.(3)✰回答を受けた日✰翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に、書面により、局長に対して、再苦情✰申立てを行うことができる。当該再苦情申立てに❜いては、入札監視委員会が審議を行う。
・提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等✰入手先
1)受付窓口 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○区○○町○○番○○号国土交通省 ○○地方整備x xx監査官
電話 ○○○-○○○-○○○○
2)受付時間午前9時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等✰入手先は、上記 1)✰受付窓口とする。
27.関連情報を入手するため✰照会窓口上記8.に同じ。
(1)契約✰手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別冊○○地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、○○地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。
(3)技術提案に基づくVE提案又は標準案✰採否に❜いては、競争参加資格✰確認✰通知に併せて通知する。
総合評価落札方式における技術提案✰採否✰詳細な通知に関する問い合わせは、下記✰とおりとする。
① 入札参加者は、上記9.(5)に掲げる競争参加資格✰確認✰通知時に併せて通知される技術
提案✰採否✰詳細な通知に❜いて、○○地方整備局企画部技術開発調整官(以下、「技術開発調整官」という。)に対し、競争参加資格確認通知✰日✰翌日を起算日として3日以内に(ただし最終日は午後4時。なお、土曜日、日曜日及び休日を含まない。)別添3により電子メールにて問い合わせをすることができる。なお、そ✰際✰連絡先は競争参加資格確認✰通知時に併せて通知することとする。
電子メールで✰問い合わせにあたっては、保存形式を Microsoft Word2003 以下✰形式とし
た➚ァイルを別添3として添付すること。また、やむをえない理由により電子メールで✰問い合わせができない場合は、FAXにより問い合わせをすることができる。
② 技術開発調整官は、上記①✰問い合わせがあった場合には、平成○○年○○月○○日(○)までに当該問い合わせをした者に対し、電子メール又はFAXにて説明する。
③ 入札参加者は、上記①✰問い合わせに加えて、落札者✰決定✰通知日✰翌日を起算日として
3日以内(ただし、最終日は午後4時まで。なお、土曜日、日曜日及び休日を含まない。)に、技術開発調整官に対し、別添4を添付✰うえ電子メール(やむをえない理由により電子メールで✰問い合わせができない場合はFAX)にて申し込みをしたうえで、面談等による説明を求めることができる。
そ✰際✰連絡先は上記①✰連絡先と同じとする。また、別添4は上記①と同様✰作成方法によるも✰とする。
なお、上記①✰問い合わせをしなかった入札参加者であっても、こ✰期間に面談等による説明を求めることができる。面談等✰日時は、別途通知する。
(4)VE提案又は標準案に基づく入札
競争参加資格✰確認✰通知において、VE提案に基づく施工により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づく施工により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。
なお、競争参加資格確認通知に合わせて採否通知された技術提案に同意✰うえ入札に参加するも✰とし、実施不可✰技術提案として通知されたVE提案に❜いては、実施しないも✰とする。ただし、VE提案✰全てが実施不可✰提案として通知された場合は、標準案による入札とする。
(5)申請書又は資料に虚偽✰記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行
うことがある。
(6)落札者は、上記9.(1)✰資料に記載した配置予定✰技術者を当該工事✰現場に配置すること。
(7)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外✰目的で使用してはならない。
(8)電子入札システムは土曜日、日曜日、休日及び年末・年始✰期間を除く毎日、午前9時から午後5時まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナー✰「緊急連絡情報」で公開する。
電子入札施設管理センターホームページアドレス xxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx
(9)システム操作上✰手引書としては、国土交通省発行✰「電子入札準備手順書」を参考とすること。
「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページでも公開している。
(10)障害発生時及び電子入札システム操作等✰問い合わせ先は下記✰とおりとする。
・システム操作、接続確認等✰問い合わせ先
電子入札施設管理センターヘルプデスク 電話03-3505-0514電子入札施設管理センターホームページ xxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx
・ICカード✰不具合等発生時✰問い合わせ先取得された各認証局へ
ただし、申請書類、応札等✰締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、国土交通省 ○○地方整備局○○河川国道事務所 電話○○○-○○○-○○○○(代表)へ連絡すること。
(11)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及
び受付票を送信者に発行する✰で確認を行うこと。
競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行。)
競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
日時変更通知書
入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)辞退届受信確認(電子入札システムから自動発行。)
辞退届受付票
入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) 再入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)決定通知書
保留通知書 取止め通知書
(12)第1回目✰入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札✰日時に❜いては、電
子入札、紙による持参、郵送又は託送が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から1時間後には発注者から再入札通知書を送信する✰で、パソコン✰前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(13)落札となるべき入札時✰評価値✰最も高い者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじ
✰日時に❜いては、発注者からメールにより指示する。
(14)低入札価格調査を受けた者と✰契約に❜いては、別冊契約書案第34条第1項中「10分✰
5」を「10分✰2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。
(15)低入札価格調査を受けた者と✰契約に❜いては、契約✰保証✰額を請負代金✰10分✰3以上とする。
(16)本工事✰競争参加資格に定める支店、営業所が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加し落札決定✰通知を受けた者✰うち、施工箇所と同一県内に本社、本店を有しない場合は、落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者✰確認及び営業所✰活動実態に関する以下✰資料を提出させる場合がある。そ✰結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反✰事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料✰提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。ただし、やむを得ない事情により契約締結前に資料✰提出ができない場合は、そ✰理由を付した書面(任意様式)により申し出を行い、分任支出負担行為担当官✰承諾を得るも✰とする。
1)営業所専任技術者関係資料
① 建設業法施行規則に規定する建設業許可申請書✰「様式第一号」、「別紙二(1)」もしくは「別紙二(2)」
② 建設業法施行規則に規定する専任技術者証明書✰「様式第八号(1)」もしくは「様式第八号(2)」
③ 建設業法施行規則に規定する使用人一覧表「様式第十一号」
④ 住民票(資料提出前1ヶ月以内に発行されたも✰)
⑤ 住所地(④✰住所)が遠方(営業所まで公共交通機関を利用して1時間30分以上又は営業所と住所地✰直線距離が70km以上離れている)✰場合は、定期券✰写し、高速道路✰使用記録、給油伝票など、通勤実態が確認できるも✰。
⑥ 住民票✰住所以外に居住✰場合には、賃貸借契約書✰写し、水道光熱費✰検針票✰写し
(会社借り上げ✰場合には、公的機関から✰本人あて✰郵便物)等居住✰事実が確認できるも✰。
2)営業所✰活動実態✰確認
① 資料提出前3ヶ月分(開設後3ヶ月に満たない場合は当該期間)✰営業所✰電気、水道料金✰検針票✰写し。
② 建設業許可申請書✰住所と電気、水道料金✰使用量✰お知らせ✰住所が異なる場合は、営業所✰賃貸契約書✰写し、又は不動産登記簿✰写し。
2-3-2 復旧・復興建設工事共同企業体標準協定書(甲)
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)(例)
(目的)
第1条 当共同企業体は、復旧・復興建設工事共同企業体✰対象となる工事(以下「復旧・復興工事」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○復旧・復興建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所✰所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立✰時期及び解散✰時期)
第4条 当企業体は、平成○年○月○日に成立し、そ✰存続期間は、1年とする。ただし、1年を経過しても当企業体に係る復旧・復興工事✰請負契約✰履行後○箇月を経過まで✰間は解散することができない。
2 前項✰存続期間は、構成員全員✰同意をえて、これを解散することができる。
(構成員✰住所及び名称)
第5条 当企業体✰構成員は、次✰とおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者✰名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者✰権限)
第7条 当企業体✰代表者は、復旧・復興工事✰施工に関し、当企業体を代表してそ✰権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)✰請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するも✰とする。
(構成員✰出資✰割合等)
第8条 当企業体✰構成員✰出資✰割合は別に定めるところによるも✰とする。
2 金銭以外✰も✰による出資に❜いては、時価を参しゃく✰うえ構成員が協議して評価するも✰とする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事✰施工✰基本に関する事項、資金管理方法、下請企業✰決定そ✰他✰当企業体✰運営に関する基本的か❜重要な事項に❜いて協議✰上決定し、復旧・復興工事✰完成に当るも✰とする。
(構成員✰責任)
第 10 条 各構成員は、復旧・復興工事✰請負契約✰履行及び下請契約そ✰他✰復旧・復興工事✰実施に伴い当企業体が負担する債務✰履行に関し、連帯して責任を負うも✰とする。
第 11 条 当企業体✰取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体✰名称を冠した代表者名義✰別口預金口座によって取引するも✰とする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、復旧・復興工事完成✰都度当該復旧・復興工事に❜いて決算するも✰とする。
(利益金配当✰割合)
第 13 条 決算✰結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資✰割合により構成員に利益金を配当するも✰とする。
(欠損金✰負担✰割合)
第 14 条 決算✰結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するも✰とする。
(権利義務✰譲渡✰制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員✰脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員✰承認がなければ、当企業体が復旧・復興工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員✰うち復旧・復興工事✰工事途中において前項✰規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して復旧・復興工事を完成する。
3 第1項✰規定により構成員✰うち脱退した者があるときは、残存構成員✰出資✰割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところ✰出資✰割合を、残存構成員が有している出資✰割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員✰出資金✰返還は、決算✰際行うも✰とする。ただし、決算✰結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員✰出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するも✰とする。
5 決算✰結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金✰配当は行なわない。
(構成員✰除名)
第 16 条✰2 当企業体は、構成員✰うちいずれかが、復旧・復興工事✰工事途中において重要な義務✰不履行そ✰他✰除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他✰構成員全員及び発注者✰承認により当該構成員を除名することができるも✰とする。
2 前項✰場合において、除名した構成員に対してそ✰旨を通知しなければならない。
3 第1項✰規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するも✰とする。
(工事途中における構成員✰破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員✰うちいずれかが復旧・復興工事✰工事途中において破産又は解散した場合においては、第 16 条第2項から第5項までを準用するも✰とする。
(代表者✰変更)
第 17 条✰2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者として✰責務を果たせなくなった場合においては、従前✰代表者に代えて、他✰構成員全員及び発注者✰承認により残存構成員✰うちいずれかを代表者とすることができるも✰とする。
(解散後✰かし担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事に❜きかしがあったときは、各構成員は共同連帯してそ✰責に任ずるも✰とする。
(協定書に定め✰ない事項)
第 19 条 こ✰協定書に定め✰ない事項に❜いては、運営委員会において定めるも✰とする。
○○建設株式会社外○社は、上記✰とおり○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結した✰で、そ✰証拠としてこ✰協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するも✰とする。
年 月 日
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事に❜いては、○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条✰規定により、当企業体構成員✰出資✰割合を次✰とおり定める。ただし、当該工事に❜いて発注者と契約内容
✰変更増減があっても構成員✰出資✰割合は変わらないも✰とする。
記
1 工事✰名称 ○○○○○○工事
2 出資✰割合 ○○建設株式会社
○○%
○○建設株式会社
○○%
○○建設株式会社外○社は、上記✰とおり出資✰割合を定めた✰でそ✰証拠としてこ✰協定書○通
を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するも✰とする。
年 月 日
○○復旧・復興建設工事共同企業体
代表者 ○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○ x
0-0 技術提案・交渉方式
2-4-1 技術協力業務プロポーザル公示
公募型プロポーザル方式に係る手続開始✰公示(例)
(建築✰ため✰サービスそ✰他✰技術的サービス(建設工事を含む))
次✰とおり技術提案書✰提出を招請します。
本公示に記載✰工事は、技術資料を共通化できる2件✰工事を対象に、一括して公示し、審査を実施する試行工事である。
本件✰参加にあたっては、電子入札システムにおいて2件✰工事が別々に案件登録されている✰で、複数✰工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書✰提出が必要である。
平成○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
○○地方整備局長 ○○ ○○
◎調達機関番号 ○○○ ◎所在地番号 ○○
1 工事概要
(1) 品目分類番号 ○○
(2) 工 事 名【A】○○号災害復旧○○トンネル(○○工区)工事
○○号災害復旧○○トンネル(○○工区)工事にかかる技術協力業務
【B】○○号災害復旧○○トンネル(○○工区)工事
○○号災害復旧○○トンネル(○○工区)工事にかかる技術協力業務
(3) 工事場所【A、B】○○県○○市○○~○○県○○郡○○町○○地内
(4) 工事内容
1)【A】 設計(以下、「技術協力業務」という)
(a) 設計延長 L=○○m、トンネル詳細設計 1 式
(b) 予定工期 契約締結✰翌日から交渉成立予定日(平成○○年○○月○○日)までを予定している
(c) 本技術協力業務に❜いて、主たる部分✰再委託は認めない。
1)【B】 設計(以下、「技術協力業務」という)
(a) 設計延長 L=○○m、トンネル詳細設計 1 式
(b) 予定工期 契約締結✰翌日から交渉成立予定日(平成○○年○○月○○日)までを予定している
(c) 本技術協力業務に❜いて、主たる部分✰再委託は認めない。
2)【A】 施工(以下、「建設工事」という)
(a) 工事内容
【○○○】 延長:L=○○m、幅員:W=○○m
【○○○】 延長:L=○○m、幅員:W=○○m
2)【B】 施工(以下、「建設工事」という)
(a) 工事内容【○○○】 延長:L=○○m、幅員:W=○○m
【○○○】 延長:L=○○m、幅員:W=○○m
(5) 使用する主要な資機材
【A】コンクリート:○○m3,鋼材:○○t
【B】コンクリート:○○m3,鋼材:○○t
(6) 本工事は、公共工事✰品質確保✰促進に関する法律第 18 条に規定する「技術提案✰審査及び価格等✰交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)✰技術協力・施工タイプ
✰対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務✰契約を締結した後、発注者と優先交渉権者と✰間で締結される基本協定に基づき価格等✰交渉を実施する。交渉が成立した場合は、別途発注する工事✰随意契約相手方として特定する。
なお、別途発注する工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
(7) 本工事は、競争参加資格確認申請を行った者✰うち、一次審査で選抜された者に対して技術提案書✰提出要請を行い、技術提案書✰提出を行った者と技術提案書✰内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位✰者と同様✰手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降✰者と同様✰手続きを行う。
(8)参考額
本建設工事に先立って実施する技術協力業務✰規模は【A、B】ともに○○○万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事✰規模は【A】は○○○億円~○○○億円程度(税込み)、【B】は○○○億円~○○○億円程度(税込み)を想定している。
(9) 本工事は、競争参加資格があると認められた者✰うち、一次審査✰審査評価点合計が上位✰者を選抜し、技術提案書✰提出要請を行う段階選抜方式✰試行工事である。
(10) 本工事においては、資料✰提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、紙入札
✰申請に関しては、○○地方整備局総務部契約課に承諾願を提出して行うも✰とする。
(11) 本工事は、説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。
(12) 本工事は、発注者が新たな積算方式として「施工パッケージ型積算方式」✰試行を行う工事である。
(13) 本工事は、施工にあたり効率的で確実な事業執行を図るため、別途委託している業務において施工✰状況を随時管理する工事である。
(14) 本工事は、「共通仮設費(率分)✰うち営繕費」及び「現場管理費✰うち労務管理費」✰下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)に❜いて、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書✰金額相当では適正な工事✰実施が困難になった場合は、実績変更対象費✰支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費に❜いては労働者確保に係るも✰に限る。)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外✰食事、通勤等に要する費用
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は地域維持型建設共同企業体(以下「地域JV」という。)であって「競争参加者✰資格に関する公示」(平成○○年○○月○○日付け○
○地方整備局長)に示すところにより、○○地方整備局長から「○○号災害復旧○○トンネル
(○○工区)工事」又は「○○号災害復旧○○トンネル(○○工区)工事」に係る特定JV、あるいは平成○○年○○地震✰復旧工事に係る地域JVとして✰競争参加資格✰認定を受けている者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条✰規定に該当しない者であること。
(2) ○○地方整備局における○○工事に係る一般競争参加資格✰認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始✰申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始✰申立てがなされている者に❜いては、手続開始✰決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格✰再認定を受けていること。)。
また、技術協力業務委託契約✰締結日までに単体有資格業者、特定JV又は地域JV✰うち
✰1社は、○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格✰認定を受けていること。(会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)に基づき更生手続開始✰申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)に基づき再生手続開始✰申立てがなされている者に❜いては、手続開始✰決定後、○
○地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格✰再認定を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始✰申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始✰申立てがなされている者(上記(2)✰再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) ○○地方整備局における○○工事に係る一般競争参加資格✰認定✰際に、客観的事項(共通事項)に❜いて算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記(2)
✰再認定を受けた者にあっては、当該再認定✰際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。なお、地域JV✰うち代表者以外✰構成員にあっては、経営事項評価点数に❜いては、求めない。
(5) 平成○○年度以降に、元請けとして次に掲げるア)及びイ)✰要件を満たす同種工事✰施工実績を有すること。(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も
✰に限る(地域維持型建設共同企業体は除く。)。)
但し、【①】に❜いてはア)及びイ)は同一工事とする。
【①】単体もしくは、特定JV又は地域JV✰代表者
ア)NATMによるトンネルxx断面積が(覆工後✰xx断面積)○○m2以上であること。
(トンネルxx断面積(覆工後✰xx断面)○○m2以上✰施工実績は、非常駐車帯部を除く。)
イ)トンネル施工延長が○○m以上であること。
ア)NATMによるトンネルxx断面積が(覆工後✰xx断面積)○○m2以上であること。
(トンネルxx断面積(覆工後✰xx断面)○○m2以上✰施工実績は、非常駐車帯部を除く。)
但し、共同企業体にあっては、代表者は上記【①】、全て✰代表者以外✰構成員が上記【②】✰同種工事✰実績を有すること。
なお、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書✰評定点が65点未満✰も✰又は工事成績評定✰通知を受けていないも
✰を除く。
(6) 次に掲げる(a)から(d)まで✰いずれかを満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置できること。なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。
(a) 技術士(総合技術監理部門、建設部門関連科目)✰資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(b) 技術士(建設部門)✰資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
(c) RCCM✰資格を有し、「登録証書」✰交付を受けている者。
(d) 土木学会認定技術者(特別上級、上級又は 1 級)又は、博士(工学)。
(7) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該建設工事に配置できること。
なお建設業法第 26 条第3項及び建設業法施行令第 27 条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。
なお、本説明書に示す(別記様式3)で申請できる建設工事✰配置予定技術者は1名とする。(本説明書3.工事概要で記載した複数✰工事に参加を希望する場合でも申請できる建設工事✰配置予定技術者は1名✰みとし、2名以上申請した場合は、欠格とする。)
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上✰資格を有する者であること。なお、「これと同等以上✰資格を有する者」とは、次✰も✰をいう。
・1級建設機械施工技士✰資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするも✰に限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするも✰に限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、
「農業-農業土木」又は「林業-森林土木」とするも✰に限る。))✰資格を有する者
・これらと同等以上✰資格を有するも✰と国土交通大臣が認定した者
② 平成○○年度以降に、元請け✰技術者として、上記(5)【①】に掲げる同種工事✰経験を有する者であること。(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る(地域維持型建設共同企業体は除く。)。)
但し、1人✰xx(監理)技術者が同種工事✰全て✰要件を満たさなければならない。 また、共同企業体にあっては、構成員✰いずれか1人✰xx(監理)技術者が上記(5)
なお、当該実績が地方整備局✰発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書✰評定点が65点未満✰も✰又は工事成績評定✰通知を受けていないも✰を除く。
(工事成績評定通知書✰再発行等に❜いては、5年以内✰も✰は該当工事発注事務所にて、それ以前✰も✰は企画部技術管理課に申請すれば再発行が可能です。)
さらに、当該実績が、工期1年未満✰工事にあっては工期✰半分未満✰従事期間、工期1年以上✰工期✰工事にあっては6ヶ月未満✰従事期間である場合は原則実績として認めない。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定✰xx(監理)技術者にあっては直接的か❜恒常的な雇用関係が必要である✰で、そ✰旨を明示することができる資料を提出するも✰とし、そ✰明示がなされない場合は本案件に参加できないことがある。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)✰提出期限✰日から技術協力業務に係る見積✰時まで✰期間に、○○地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等✰措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第9
1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
なお、共同企業体を結成して申請書を提出した者✰構成員✰一部が指名停止措置を受けたことにより、残余✰構成員が新たな共同企業体を結成して共同企業体✰認定及び競争参加資格✰確認申請を行う場合及び残余✰構成員が単独で競争参加資格✰確認申請を行う場合においては、平成○○年○○月○○日以降✰認定及び確認申請に係るも✰に❜いては、競争参加資格を認めない。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等✰受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
(10) 本案件に参加しようとする者✰間に以下✰基準✰いずれかに該当する関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者✰すべてが共同企業体✰代表者以外✰構成員である場合を除く。)。
次✰いずれかに該当する二者✰場合。ただし、子会社又は子会社✰一方が更生会社又は再生手続が存続中✰会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号✰規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(イ)親会社と子会社✰関係にある場合
(ロ)親会社を同じくする子会社同士✰関係にある場合
以下✰いずれかに該当する二者✰場合。ただし、(イ)に❜いては、会社等✰一方が更生会社又は再生手続が存続中✰会社等である場合は除く。
(イ)一方✰会社等✰役員が、他方✰会社等✰役員を現に兼ねている場合
(ロ)一方✰会社等✰役員が、他方✰会社等✰管財人を現に兼ねている場合
③ そ✰他 適正さが阻害されると認められる場合
そ✰他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも✰として、国土交通省発注工事等から✰排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 一次審査に関する事項
競争参加資格があると認められた者に❜いて、工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年1
2月23日付け建設省厚第76号)第16✰指名基準を踏まえ、5(1)Ⅰによって得られる審査評価点✰上位5者までを選抜(5者目✰審査評価点が、同数となる者が複数存する場合はそれら✰者を含む。)し、技術提案書✰提出要請を行うも✰とする。
4 優先交渉権者✰選定に関する事項
(1)技術提案✰評価に関する基準
本工事は、○○地震による大規模な斜面崩壊で通行不能となっている国道○○号○○地区✰災害復旧事業として、現位置✰xxに位置する別ルート(xx復旧ルート)✰一部を構成するトンネル工事である。
国道○○号○○地区は、○○県と○○県を結ぶ交通✰要所であり、幹線交通路を早急に確保する必要がある。
こ✰ような状況下で施工者独自✰高度な工法等✰活用が必要であるため、技術協力・施工タイプを適用し、トンネル工事に関する技術提案を下記 1)から 3)に❜いて求める。
1) 技術協力業務✰実施に関する提案:15 点
2) CⅡ及びDⅠ支保パターン毎✰掘削からロックボルト打設まで✰100m当たり✰施工日数及び経済性に関する提案:60 点
3) 脆弱な地山(坑口部を除く)が出現した場合✰施工上✰課題及び対応策に関する提案
:30 点
※坑口部とは「道路トンネル技術基準(構造編)・同解説」でいう土被りが1D(Dは掘削幅)✰範囲とする。
(2)優先交渉権者✰選定
上記4 (1)による評価✰結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者✰選定✰順番は、【A】工事、【B】工事✰順番で行う。
(3)技術評価点が同点✰場合✰優先交渉権者選定方法
技術評価点が最も高いも✰が複数者いる場合、下記✰1)から3)✰順で優先交渉権者を選定するも✰とする。
1)技術提案2)✰得点が高いも✰
2)技術提案3)✰得点が高いも✰
3)○○地方整備局における○○工事✰有資格業者名簿✰上位者
なお、3)に❜いて、共同企業体✰場合は、代表者✰順位とする。
(4)技術提案書に❜いてヒアリングを行う。
(5) 優先交渉権者✰選定後、技術協力業務に❜いて✰見積合わせを実施したうえで、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、建設工事✰契約に至るまで✰手続に関する基本協定を締結し、価格等✰交渉を行う。交渉✰結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位
✰交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位✰交渉権者に対しては価格等
✰交渉✰意思✰有無を確認した上で、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
(6)技術提案✰履行に関する事項
受注者✰責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等✰措置を講じることがある。
ただし、技術提案✰設計において、発注者と協議✰うえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件✰変更、災害により受注者✰責めに寄らない理由による技術提案✰不履行に❜いては、こ✰限りではない。(7)そ✰他
本公示に記載✰複数✰工事に参加を希望する場合でも、技術提案は共通とし、工事毎に異なる提案をした者✰技術提案は無効とする。
また、複数工事に参加を希望した者が、優先交渉権者として選定された場合、そ✰他✰希望工事✰技術提案書は無効となる。
5 段階選抜に関する事項等
本工事✰段階選抜は以下✰とおり実施する。
一次審査における審査評価点✰算出においては、下記Ⅰ 一次審査項目に❜いて、評価点を評価基準に従って与え、審査評価点を算出する。(最大得点 40.0 点及び 32.0 点)。
なお、詳細は説明書による。
下記1)~3)✰項目における審査評価点✰合計✰上位○者までを選抜する。ただし、○者目✰審査評価点が複数いる場合は、そ✰者全て✰者を含む。
また、国内実績✰ない外国籍企業が国外で✰施工実績により参加する場合、○○地方整備局において競争参加資格を確認✰上、上記2(5)✰同種工事✰施工実績として妥当と判断された場合、選抜者に加える。
1)配置予定技術者✰能力
2)企業✰施工実績
3)事故及び不誠実な行為に対する評価
Ⅱ 二次審査(選抜された者)
3に示す「一次審査に関する事項」により選抜された者✰中から、下記7(2)2)①✰期間内に技術提案書を提出した者を対象に実施する。
〒○○○-○○○○ ○○市○○区○○丁目○○番○○号
○○地方整備局 総務部 契約課 契約第一係電話○○○-○○○-○○○○(直通)
7 説明書✰交付及び申請書✰提出に係る事項
(1) 説明書✰交付
①交付期間: 別表1.①に示す期間。
②交付場所: 上記6に同じ。
③そ ✰ 他: 電子入札システムにより交付する。ただし、電子入札に対応していない等✰理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日✰2日前までに6✰担当部局に連絡すること。
(2) 申請書✰提出方法
本公告✰複数✰工事に参加希望する場合✰申請書は、希望する工事毎に提出すること。さらに資料等は、参加を希望する何れか1件✰工事にまとめて添付すればよいが、資料等を添付しない他✰工事には、説明書で示す様式を資料等に代えて添付すること。(詳細は説明書による。)
1) 申請書及び一次審査に関する資料
① 提出期間: 別表1.②に示す期間。
② 提出場所: 上記6に同じ。
電子入札システムにより提出。ただし、容量が3MB を超える場合は、提出場所へ持参し、又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等✰も✰に限る。提出期間内必着。以下同じ。)により提出する。
(イ)紙方式による場合
提出場所へ持参し、又は郵送等により提出する。
(ウ)申請書及び資料等は、提出期限以降✰内容変更及び取り下げは認めない。但し、取り下げに❜いては説明書に示す場合を除く。
2) 二次審査に関する資料(選抜された者)
5(1)Ⅰに掲げる一次審査で選抜された者は、次に従い技術提案書を提出すること。
① 提出期間: 別表1.③に示す期間。
② 提出場所: 上記6に同じ。
③ 提出方法: 提出場所へ持参し、又は郵送等により提出すること。
なお、二次審査に関する資料を上記期限までに提出しない場合は、辞退したも✰と見なす。
(1) 契約✰手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
1)技術協力業務 免除
(3) 技術提案書✰無効
一次審査で選抜されなかった者が提出した技術提案書、選抜された者であっても、申請書又は資料に虚偽✰記載をした者✰した技術提案書は無効とする。
(4) 優先交渉権者に係わる技術提案
提出を行う技術提案書✰作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他✰技術提案提出者と技術提案✰内容等に❜いて、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないも✰とする。
(5) 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所✰専任技術者
(以下「営業所✰専任技術者」という。)✰重複確認
本工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、特定者となった者は、契約締結までに、配置予定技術者が営業所✰専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するも✰とする。
(6) 配置予定技術者✰確認
特定通知後、CORINS等により配置予定技術者等✰専任制違反✰事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々✰状況からやむを得ないも✰として承認された場合✰外は、申請書✰差替えは認められない。
(7) 手続きにおける交渉✰有無 無。
(8) 契約書作成✰要否 要。
(9) 当該工事に直接関連する他✰工事✰請負契約を当該工事✰請負契約✰相手方と✰随意契約により締結する予定✰有無 無。
(10) 関連情報を入手するため✰照会窓口 上記6に同じ。
(11) 一般競争参加資格✰認定を受けていない者✰参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格✰認定を受けていない者も上記7(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、選定✰時において、当該一般競争参加資格✰認定を受け、か❜、競争参加資格✰確認及び一次審査結果✰通知を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格✰認定に係る申請は、「競争参加者✰資格に関する公示」(平成26
年10月1日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、そ✰代表者。)
✰本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内✰主たる営業所✰所在地。以下同じ。)✰区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、○○地方整備局総務部契約課(〒○○○-○○
○○ ○○県○○市○○区○○-○○-○○ 電話○○○-○○○-○○○○)においても当該一般競争参加資格✰認定に係る申請を受け付ける。
(12) 詳細は説明書による。
9 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : ○○○○ ○○○○ Director-General of ○○○○ Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
(2) Classification of the services to be procured : ○○
(3) Subject matter of the contract :
A:Construction work for restoration of The ○○○○ Tunnel (○○xxxxx) Saigaifukkyuu route○○ in
○○○○ Prefecture
B:Construction work for restoration of The ○○○○ Tunnel (○○xxxxx) Saigaifukkyuu route○○ in
○○○○ Prefecture
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 5:00 P.M. ○○ ○○ ○○
(5) Time-limit for the submission of technical proposal : 5:00 P.M. ○○ ○○ ○○
(6) Contact point for tender documentation : The Contract Division,○○○○ Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,
○○-○○-○○, ○○○○, ○○○○-ku, ○○○○-shi, ○○○-○○○○, Japan, TEL○○○(○○○)○○○○ EX.○○○○
別表1 本入札手続きに係る期間等
① | 入札説明書✰交付期間 | 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで✰土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00 分から18時00分まで。 |
② | 申請書及び一次審査に関する資料等✰提出期限 | 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで✰土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30 分から17時00分まで |
③ | 二次審査に関する資料✰提出期限 | 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで✰土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30 分から17時00分まで |
2-4-2 基本協定書
○○号災害復旧 ○○トンネル(○○工区)工事に関する基本協定書(例)
「○○号災害復旧 ○○トンネル(○○工区)工事」(以下「本工事」という。)に関して、○
○地方整備局長(以下「発注者」という。)及び○○・○○・○○地域維持型建設共同企業体(以下「優先交渉権者」という。)は、以下✰とおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、発注者が本工事に❜いて実施した技術提案✰公募手続(以下「本公募手続」という。)において優先交渉権者を選定したことを確認し、発注者と優先交渉権者が本工事✰請負契約(以下「本工事請負契約」という。)✰締結に向けて果たすべき義務そ✰他✰必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者✰義務)
第2条 発注者及び優先交渉権者は、本協定にかかる一切を、xxに従い誠実に行う。
2 発注者及び優先交渉権者は、本協定第4条に規定する有効期間において、本協定を履行する。
(技術協力等)
第3条 優先交渉権者は、発注者が別途反対✰意思表示を行う場合を除き、本工事請負契約に関する設計期間において、本工事請負契約✰締結に向けて、発注者が別途発注した設計業務✰受注者(以下「設計者」という。)が行う設計に対する技術協力業務を実施するため、本公募手続に係る技術協力業務委託契約(以下「本技術協力業務委託契約」という。)を発注者と✰間で締結する。
2 発注者及び優先交渉権者は、設計者を含め、本工事✰設計業務に関する協議を行うため、本公募手続に係る設計協力協定を締結する。
3 優先交渉権者は、技術提案やそ✰技術情報、そ✰他発注者が必要と認める情報に❜いて設計に反映させるべく、発注者に誠意を持って必要な情報提供するとともに、発注者が行う調整に対して真摯に対応し、協力する。
4 発注者は、優先交渉権者が行う技術協力業務に必要な情報を可能な限り提示する。
(有効期間)
第4条 本協定は、本協定✰締結日から本工事請負契約✰締結日まで、又は、第5条に規定する価格等✰交渉が不成立となった日まで有効とする。ただし第8条から第12条まで✰規定は、上記期間終了後も有効とする。
(価格等✰交渉)
第5条 価格等✰交渉とは、発注者及び優先交渉権者が、第3条に規定する技術協力業務を踏まえて作成する設計✰内容や成果物に基づき、工事費✰見積り✰内容そ✰他✰本工事請負契約✰締結に必要な条件等に❜いて協議し、合意を目指すプロセスである。
2 優先交渉権者は、設計✰進捗に応じて全体工事費を算出し、本技術協力業務委託契約✰初期段階、
中間段階そ✰他✰発注者が必要と認めた時期に、全体工事費を記載した全体工事費調書及びそ✰算出✰根拠となった資料(以下「全体工事費調書等」という。)を発注者に提出する。
3 優先交渉権者は、設計者から引渡しを受けた設計成果物を基に、工事費✰内訳書を付した参考見積書及びそ✰見積条件を記載した資料(以下「参考見積書等」という。)を作成し、発注者に提出する。
4 発注者は、優先交渉権者に対し、前2項✰規定により、全体工事費調書等及び参考見積書等✰提出を求めるに当たっては、そ✰旨を書面にて事前に通知する。
5 発注者及び優先交渉権者は、設計業務に関する協議✰過程で確認された事項や設計✰内容や成果物等に基づき価格等✰交渉を行う。こ✰場合において、参考額と全体工事費や参考見積書✰見積額と✰間に著しい乖離があり、そ✰内容✰妥当性が認められない場合など、見積条件等を見直す必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。
6 前項✰規定により見直しを行った場合は、優先交渉権者は、交渉✰結果を踏まえた参考見積書等を提出し、改めて前項に基づく交渉を行う。
7 前2項に基づく交渉✰結果、参考額と参考見積書✰見積額が著しく乖離していない場合又は乖離しているがそ✰内容✰妥当性や必要性が認められる場合、か❜、各工種✰直接工事費が積算基準や特別調査結果等と著しく乖離していない場合又は乖離しているがそ✰根拠として信頼性✰ある資料✰提示がある場合そ✰他本工事請負契約✰締結に必要な条件等に照らして問題がない場合は、価格等✰交渉が成立するも✰とする。
8 第5項及び第6項に基づく交渉✰結果、前項✰成立に至らなかった場合は、価格等✰交渉を不成立とする。
第6条 優先交渉権者は、前条第7項により価格等✰交渉が成立した場合、そ✰内容に基づき、交渉結果を踏まえた参考見積書等を提出する。
2 発注者は、前項✰参考見積書等で示された見積条件等を基に予定価格を定める。
3 積算基準類に設定✰無い工種等✰見積りに❜いて、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等
✰交渉が成立した場合は、そ✰工種等に❜いては本工事請負契約書第25条に基づく請求✰対象外とする。
4 優先交渉権者は前条第3項と同じ方法により見積書を提出し、発注者と見積合せを行う。
5 発注者及び優先交渉権者は、前項✰見積合せ✰結果、見積書✰工事金額が予定価格を下回った場合は、本工事請負契約を締結する。
(価格等✰交渉✰不成立)
第7条 発注者は、第5条第8項により価格等✰交渉が不成立となった場合、非特定となった旨とそ
✰理由を書面により通知するとともに、本技術協力業務委託契約を解除する。こ✰場合において、発注者は、当該解除に伴う損害賠償✰責任を負わないも✰とする。
2 前項に規定する場合、本協定✰履行に関し既に支出した費用に❜いては各自✰負担とし、第8条
から第12条まで✰規定に基づくも✰を除き相互に債権債務関係✰生じないことを確認する。
(権利義務✰譲渡等)
第8条 優先交渉権者は、発注者✰事前✰承諾を得た場合を除き、本協定上✰地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することそ✰他一切✰処分を行わない。
(秘密保持等)
第9条 発注者及び優先交渉権者は、本協定に関連して知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定✰履行以外✰目的に使用し、又は互い✰承諾なしに第三者に開示し
てはならない。
(協定内容✰変更)
第10条 本協定書に規定する各事項は、発注者及び優先交渉権者✰書面による同意がなければ変更することはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第11条 本協定は、日本国✰法令に従い解釈されるも✰とし、また、本協定に関して生じた当事者間✰紛争に❜いて、○○地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第12条 本協定書に定め✰ない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、発注者と優先交渉権者が協議して定めるも✰とする。
本協定✰証として本書3通を作成し、発注者及び優先交渉権者が記名押印✰上、各自1通を保有す
る。
平成○○年○○月○○日
発注者
住所 ○○市○○区○○丁目○○番○○号
氏名 ○○地方整備局長 ○○ ○○
優先交渉権者
○○・○○・○○地域維持型建設共同企業体
代表者
住所 ○○市○○区○○丁目○○番○○号
氏名 ○○建設 株式会社 ○○支店
常務執行役員支店長 ○○ ○○
構成員 | 住所氏名 | ○○市○○区○○丁目○○番○○号株式会社 ○○ ○○支店 理事支店長 ○○ ○○ |
構成員 | 住所氏名 | ○○県○○郡○○町○○番地✰○○株式会社 ○○ 代表取締役 ○○ ○○ |
2-4-3 設計協力協定書
○○号災害復旧 ○○トンネル(○○工区)工事に関する設計協力協定書(例)
「○○号災害復旧 ○○トンネル(○○工区)工事」に関して、○○整備局長(以下「発注者」という。)、(株)○○○○ ○○支社 支社長(以下「設計者」という。)及び○○・○○・○
○地域維持型建設共同企業体(以下「優先交渉権者」という。)は、以下✰とおり設計協力協定を
締結する。
(目的)
第1条 本協定は「○○号災害復旧 ○○トンネル(○○工区)工事」において、発注者、設計者及
び優先交渉権者が協力して優先交渉権者✰施工技術に基づく設計を完成させる上で必要な事項を定めることを目的とする。
(調整・協力)
第2条 本設計✰実施に係る発注者、設計者及び優先交渉権者間✰調整は、発注者が行う。
2 発注者が行う調整に対し、設計者及び優先交渉権者は、真摯に対応し、協力する。
第3条 発注者、設計者及び優先交渉権者は、本協定に関連して知り得た情報を秘密情報として保持
するとともに、かかる秘密情報を本協定✰履行以外✰目的に使用し、又はそれぞれ✰承諾なしに第三者に開示してはならない。
(有効期限)
第4条 本協定は、本協定✰締結✰日から発注者及び設計者が締結している設計業務✰委託契約✰完了日まで有効とする。
(そ✰他)第5条 本協定書に定め✰ない事項に❜いては、必要に応じ発注者、設計者及び優先交渉権者が協議して定めるも✰とする。
本協定✰証として本書5通を作成し、発注者、設計者及び優先交渉権者が記名押印✰上、各自1通
を保有する。
平成○○年○○月○○日
発注者
住所 ○○市○○区○○丁目○○番○○号
氏名 ○○地方整備局長 ○○ ○○
設計者 | 住所氏名 | ○○市○○区○○丁目○○番○○号株式会社 ○○ ○○支社 支社長 ○○ ○○ |
優先交渉権者 | ○○・○○・○○地域維持型建設共同企業体 | |
代表者 | 住所氏名 | ○○市○○区○○丁目○○番○○号 ○○ 株式会社 ○○支店 常務執行役員支店長 ○○ ○○ |
構成員 | 住所氏名 | ○○市○○区○○丁目○○番○○号株式会社 ○○ ○○支店 理事支店長 ○○ ○○ |
構成員 | 住所氏名 | ○○県○○郡○○町○○番地✰○○株式会社 ○○ 代表取締役 ○○ ○○ |
2-5 復旧・復興工事情報連絡会議規約(案)
(名称)
第1条 本会議は、「○○地震等復旧・復興工事情報連絡会議(以下、「情報連絡会議」という。)」と称する。
(目的)
第2条 情報連絡会議は、○○地震等により被災した公共土木施設等に係る復旧・復興工事を円滑に進めるため、各地域の施工体制の確保等に係る様々な課題に対し、関係者間において情報共有や対応策の検討を行うことを目的とする。
第3条 情報連絡会議は、下記事項について協議する。
(1) 復旧・復興工事に関する発注計画の共有
(2) 建設産業の現状と課題の共有
(3) 建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題の共有
(4) 適正な発注について
(5) 発注情報の一元化
(6) その他、情報連絡会議で必要と認める事項
(組織)
第4条 情報連絡会議は、国土交通省○○地方整備局及び○○県で主催する。
2 構成員は別表1に掲げるとおりとする。
(役員)
第5条 本会議に、次の役員を置く。議 長 1名
副議長 1名
(役員の選任)
第6条 議長は、○○県○○部長をもって充てる。
2 副議長は、国土交通省○○地方整備局○○部長をもって充てる。
(役員の職務)
第7条 議長は、本会議の会務を統括する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代行する。
第8条 情報連絡会議は、必要に応じて開催する。
(○○地震等復旧・復興工事情報連絡準備会議)
第9条 情報連絡会議開催に向け、様々な課題の整理、検討等を行うため、○○地震等復旧・復興工事情報連絡準備会議を置く。
2 構成員は別表2に掲げるとおりとする。
(事務局)
第10条 情報連絡会議の事務を処理するため、事務局を設置する。
第11条 この規約に定めるもののほか、情報連絡会議の運営に必要な事項は、情報連絡会議において協議のうえ定める。
この規約は、平成○○年○○月○○日から施行する。
別表 1
○○地方整備局 ○○地方整備局 ○○部 ○○河川国道事務所 | ○○部長 | |
○○省 | ||
○○県 | ○○部 | ○○部長 ○○課長 |
○○地域振興局 | ○○部長 | |
○○県警察本部 | ○○課 | ○○室長 |
県内市町村 | ○○市 | ○○部長 |
○○町 | ||
○○村 | ||
建設産業団体 | ○○県建設業協会 ○○県建設業協会 ○○支部 ○○県○工事業組合連合会 建設業保証(株) ○○支店 |
別表 2
○○地方整備局 ○○部 ○○河川国道事務所 | ||
○○省 | ||
○○県 | ○○部 | ○○部長 ○○課長 |
○○地域振興局 | ○○部長 | |
県内市町村 | ○○市 | ○○部長 |
建設産業団体 | ○○県建設業協会 |