また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く. に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。 ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(イ)の要件を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く. に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。