また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く 样本条款

また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く. に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。 ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(イ)の要件を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く. に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。

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  • 適 用 (1) 当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。 (2) この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。 (3) この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。