ガス料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまのガス料金の支払義務は,当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は,支払期日までに支払っていただきます。
ガス料金の支払義務および支払期日.
(1) お客さまのガス料金の支払義務が発生する日は、次の場合を除き、お客さまごとに当社が託送約款等に定める定例検針日を考慮してガス料金を請求する日としてあらかじめ定めた日(以下「請求起算日」といいます。)といたします。イ 請求起算日以降に当社が当該一般ガス導管事業者から使用量を受領した場 合は、当社が使用量を受領した日といたします。 ロ 需給契約が終了した場合は、需給契約の終了日以降に当社が当該一般ガス導管事業者から使用量を受領した日以降において当社が定める日といたします。
(2) お客さまのガス料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。なお、 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1日延伸いたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで、それぞれの需給契約
ガス料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまのガス料金の支払義務は、本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需給契約(電気需給契約を含みます。)の料金とガス料金を一括して請求する場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお、この場合の電気料金の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は支払期日を翌日の直後に到来する日曜日および休日でない日といたします。
(5) 19(ガス料金その他の支払方法)(8)により、当社がお客さまとの需給契約におけるガス料金等
(6) に規定する「ガス料金等」をいいます。)に係る債権を業務委託先へ譲渡した場合、その債権譲渡の対象となったお客さまの支払期日は、
(1) から(4)の定めによらず、当社と当該業務委託先で別途合意するところにより、別途お客さまにお知らせする日といたします。
ガス料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまのガス料金の支払義務は,本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料 金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) お客様の料金は,検針・計量日の属する月の末日で締め,翌月末日(末日が金融機関の営業日でない場合には,翌営業日といたします。)までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が休日(日曜日,銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月 4日,5月1日,12月29日および12月30日をいい,以下同様とします。)の場合には,その直後の休日でない日を支払期日といたします。
ガス料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまのガス料金の支払義務は,本ガス小売事業者および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社がお客さまに係る継続した複数の月のガス料金を一括して請求する場合の支払期日は,請求する料金の月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。また、電気料金とガス料金を合算払いによりお支払いただく場合の支払期日は,電気料金またはガス料金のうち,その月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(4) 支払期日が休日(日曜日,銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月 4日,5月1日,12月29日および12月30日をいい,以下同様とします。)の場合には,その直後の休日でない日を支払期日といたします。