不代表基金行事 样本条款

不代表基金行事. 公司無權代表任何基金管理人、基金或產品發行人接受認購、轉換或贖回任何單位的指示(或申請)。公司收到該等指示、必要的付款及任何其他文件並不構成相關基金管理人、基金或產品發行人接受該等指示。

Related to 不代表基金行事

  • 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定: / 。

  • 保险金申请 一、由被保险人作为索赔申请人填写索赔申请书,并提供下列证明文件、资料向保险人申请索赔:

  • 股权控制关系 截至本预案签署日,公司的股权控制关系如下图所示: 注:广新集团直接持有上市公司 14.94%的股份,汇理六号投资持有上市公司 2.80%的股份,且其已放弃持有上市公司全部股份的表决权,并将相关权利委托给上市公司的控股股东广新集团行使,故广新集团实际拥有上市公司 17.74%的表决权。 截至本预案签署日,广新集团持有上市公司股份直接持有上市公司 14.94%的股份,汇理六号投资持有上市公司 2.80%的股份,且其已放弃持有上市公司全部股份的表决权,并将相关权利委托给上市公司的控股股东广新集团行使,故广新集团实际拥有上市公司 17.74%的表决权,广新集团为上市公司第一大股东,且为控股股东,其基本情况如下: 企业名称 广东省广新控股集团有限公司 类型 有限责任公司(国有独资) 住所 广东省广州市海珠区新港东路 0000 号 0000 房 法定代表人 黄平 注册资本 162,000.00 万元 成立日期 2000 年 9 月 6 日 统一社会信用代码 91440000725063471N 经营范围 股权管理;组织企业资产重组、优化配置;资本营运及管理;资产托 管,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息服务业务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 截至本预案签署日,公司的实际控制人为广东省人民政府。 截至本预案签署日,公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。公司最近三年未受到刑事处罚。 最近三年,公司存在受到行政处罚的情况,具体如下:

  • 知的財産権 著作権の帰属等)

  • 業務の内容 (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2)投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により 信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務

  • ○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります なお、訂正部分には___罫を付し、ゴシック体で表記しております。

  • 事業実施 支援業務】技術協力プロジェクト 履行期間(予定) 2022年10月14日 ~ 2027年10月13日 選定方法 企画競争

  • ポイント > ⚫ 準拠法および紛争解決手続きに関して裁判管轄を定める条項である。 <解説> ⚫ クロスボーダーの取引も想定し、準拠法を定めている。 ⚫ 紛争解決手段については、上記のように裁判手続きでの解決を前提に裁判管轄を定める他、各種仲裁によるとする場合がある。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

  • 安全文明施工 5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 。