主任技術者. (1) 受託者は、業務における主任技術者を1名定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。また、変更した場合も同様とする。なお、業務の都合上、複数名配置する場合は、役割分担を明確にした上で全体を総括する者を主任技術者とし、それ以外を「副」として定め、委託者に通知するものとする。
(2) 主任技術者は、特記仕様書に示す資格の保有者であり、業務の履行に当たって、日本語に堪能でなければならない。
(3) 主任技術者に委任できる権限は、契約図書に基づき業務履行の技術上の管理を行うこととする。
(4) 主任技術者は、調査社員が指示する場合には、関連する他の業務の受託者と十分に協議のうえ相互に協力し、業務を履行しなければならない。
主任技術者. 本業務を統括するに相応しい技術者
主任技術者. に示す要件に該当する者、もしくは、以下に示すいずれかの資格を有する者。
主任技術者. 建設業法第26 条の規定に基づき,工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を行う技術者です。なお,請負代金が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の公共工事を受注した場合には,専任配置が義務付けられます。(同一工事の現場代理人とは兼任できます。)
主任技術者. 建設業法第26 条の規定に基づき,工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を行う技術者です。なお,請負代金が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の公共工事を受注した場合には,専任配置が義務付けられます。(同一工事の現場代理人とは兼任できます。) ※ 東日本大震災による被災地域の早期復興を図るため,短期間に集中して工事を発注する必要があることから,臨時的措置として主任技術者の兼任を認める運用を実施します。 事業者向け→ 入札・契約制度 →(主任技術者の専任要件の緩和について [127KB pdf ファイル] )を参照。
主任技術者. に示す要件に該当する者、もしくは、以下に示すいずれかの資格を有する者 a 2級国家資格者(土木施工管理技士(土木)、建設機械施工技士)
主任技術者. 主任技術者は、十分な経験及び技術を有する者でなければならない。また、受注者は現場着手前に主任技術者の経歴書を提出の上、発注者の承諾を得なければならない。但し、発注者が必要ないと認めた場合はこの限りではない。
主任技術者. 現場代理人は、共通仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
主任技術者. 契約額の合計が公告日時点において2億円未満かつ契約件数の合計が5件未満であることを標準とする。手持ち業務のうち、本業務以外で管理(主任)技術者となる業務があってはならない。
主任技術者. 別添 1「契約時における主任技術者又は監理技術者チェックリスト」