乙は、その責めに帰すことができない事由により本工事に係る工期の変更が必要となった場合、甲に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる. 前2項に定めるところに従って、本工事に係る工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、甲と乙の間における協議の開始から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めた上、乙に通知するものとし、乙はこれに従うものとする。
乙は、その責めに帰すことができない事由により本工事に係る工期の変更が必要となった場合、甲に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる. 前2項に定めるところに従って、本工事に係る工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、甲と乙の 間における協議の開始から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めた上、乙に通知するものとし、乙はこれに従うものとする。 (業務要求水準書又は事業者提案の変更)