争点(1). 本件資料の原本の開示義務の有無について
争点(1). 本件マンションの隠れた瑕疵、並びにY1及びY2の説明義務違反について 本件マンションは、東側建物と一体となった全体の建物として、昭和53年5月10日建築され、一個の建物として、建築面積399.68㎡で登記されたが、平成4年8月、東側建物が増築され、増築後の全体の建物の建築面積は 436.30㎡となり、東側建物の増築により、全体の建物は、現在の建ぺい率を超える建物となった。そのため、本件マンションのみを東側建物と切り離して建て替えようとすると、現在と同規模又は同規模以上の建物が建築で きない可能性があることになった。 本件売買契約の契約書の「売買物件の表示」の「特記事項」欄及び重要事項説明書の4項 「法令に基づく制限の概要」のЖ「建築基準法」の「備考」欄には、本件マンションの建替え制限について、「本物件は、東側土地