交渉態度 样本条款

交渉態度. 会社は本件争議以前会社側が誠意ある態度をとつたのに組合がこれに応じなかつたという趣旨の主張をしている。しかし、外人クルー問題については、すでに主張したとおりであるし、航空士乗組問題についても、二年間に数回の形式的な話合を行なつたに過ぎない。 会社の主張は理由がない。 帰するところ、組合の争議目的はこの二つの要求につき会社は一方的に強行するのではなく、労使話合の上で実施をせよということにつきるのである。
交渉態度. この争議行為は、労使間の団体交渉の経緯に照らして、争議権の濫用と言うべきである。 一体、憲法の保障する団結権、団体交渉権、争議権は、それぞれ別個独立に、それ自体が目的として保障されているものではなく、相互に目的と手段の関係に立つものであつて、就中争議権は、団体交渉における労使の対等を担保し、団体交渉を有利に進展させるための手段たる本質を有する、換言すれば、「団体交渉のための争議」であつて、「争議のための争議」であつてはならないのである。されば、争議権の行使は、労使双方が団体交渉において十分に論議を尽し、労働条件に関する双方の主張が完全に対立して解決の方法が途絶した段階において初めて正当に許されるものと言わねばならない。 然るに本件の場合、組合は、会社が労働条件に関する影響並びにその対処方法について協議を切望しているのに専ら解釈論議のみを強硬に主張して実質的論議を頭から拒否し、会社が引続き協議を申入れている矢先き、何等団体交渉を尽すこともなしに、たちまちにして最も強烈な無通知抜打ちストに突入してしまつたのであつて、これでは、争議権保障の趣旨を根本からふみにじつた不当極まる争議行為という外はないのである。 団体交渉が進展を期待し難い状況にあるからと言って、団体交渉が尽されたと か、或いは即時に実力行使に訴えることが許されると即断することは出来ない。若しそうとすれば、団体交渉の中で組合側が、遮二無二自己の主張や要求のみを固執して会社側の説明に一切耳を傾けないで頑張つていれば、常に進展を期し難い状況を作り出し、直ちに実力行使に訴えることも正当に許されることになり、かくて は、団体交渉を担保するものとしての争議行為という、争議行為の本来の意義は全く没却されてしまうことになる。
交渉態度. 会社の主張によれば、労使双方が団体交渉において十分に論議をつくし双方の主張が完全に対立して解決の方法が途絶した段階において、争議権の行使が許容されるところ、組合は右各問題につき実質的論議を拒否し、このような段階に到達する前に争議行為に及んだから、本件争議行為は不当かつ争議権の濫用にあたるというにある。 右に関しては次のように判断する。 昭和三九年一一月一二日開催の団体交渉において会社と組合とは互に右二問題につきその見解を開陳したが一致点を見出せなかつたのであり、しかも前示の事実 (第二、三(一))によれば将来においても一致する見込ありとは即断できないのである。しかし、会社は当時外人プロペラ機機長をジエツト機のセーフテイ・キヤプテンとすべく訓練を開始した段階であつて、これらの者を営業路線に乗務させるまでには若干の期間が存し、この間に交渉を続行する時間的余裕があつたことは前示の事実から明らかである。 ところで組合が争議行為に及ぶには、少くとも団体交渉において使用者と主張一致せず、自己の主張を貫徹するためにすることを必要とする。そして団体交渉において主張の不一致を発見したが交渉不十分なまま争議行為を実施すればその他の事情と相まつてその争議行為が正当性を欠き権利の濫用に該当するに至るべき場合もあり得るが、会社の主張するように、団体交渉で主張が対立し解決の方法が途絶したのでもないのに争議行為に及べば直ちにこれが正当性を失う等の見解には賛同できない。

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  • 約の解除 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。

  • 批发业 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

  • 契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

  • 履约金 合同包1(物业管理服务): 本合同包不收取

  • 收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则:

  • 餐饮业 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

  • 委託料 第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。

  • 试车程序 工程试车内容: / 。

  • 記載例 第◇条 総価契約単価合意方式について (目的)