交渉事項. 団体交渉の対象となる事項は,組合員の労働条件その他組合員の待遇に関する一切の事項,労使関係の運営に関する事項,その他会社および組合の双方が協議のうえ必要と認めた事項とする。
交渉事項. 1 労働契約法関連(組合側申入れ事項)
交渉事項. 義務的団交事項であれば使用者は原則として拒否できないが、任意的団交事項であっても労使の話し合いにより団交の交渉事項として定めることができる(前述4(2)参照)。
交渉事項. 会社は、組合が会社に対して、覚書違反がないのに、これがあると認めるように要求し組合の覚書に関する解釈を押しつけるためのストを行なつたかのような主張をしている。 しかし、外人ジエツト・クルー問題に関して本件争議は労働協約を防衛する目的に出たものであつて、何等問題となるべき点はない。協約が侵害されあるいはまさに侵害されようとしているときに組合が実力でこれを守ることは当然の権利であ る。会社の理論を貫徹すれば、会社はどのような協定違反行為を行なつても、それは解釈問題に帰着するからということで組合の実力行使は認められないことにな る。協約当事者の一方が協約を守らず実行しないときには、相手方は平和条項に違反し、実力を行使してでも協定を守る権利があるとしている判例の立場を想起する必要があろう。本件は典型的な協約を守るための戦いである。
交渉事項. 団体交渉の対象となる事項は、労働組合法では特に定められていませんが、組合員の労働条件の維持改善に必要な限り、すべての事項に及びます。