Common use of 付属品 Clause in Contracts

付属品. 被保険自動車に定着※1または装備※ 2 されている物、および車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。ただし、次に規定する物を除きます。

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Samples: Insurance Policy Terms and Conditions, 自動車保険普通保険約款, 自動車保険普通保険約款

付属品. 被保険自動車に定着※1または装備※ 2 されている物、および車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。ただし、次に規定する物を除きますされている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(自動車用電子式航法装置をいい、これに準ずる物を含みます。)、ETC車載器(有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいい、これに準ずる物を含みます。)およびドライブレコーダーを含みます。ただし、次に規定する物を除きます

Appears in 1 contract

Samples: 自動車保険普通保険約款