仲 裁 合 意 書 样本条款

仲 裁 合 意 書. 工事名 工事場所 令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会 [管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。] 令和 年 月 日 発注者 印 受注者 印
仲 裁 合 意 書. 工 事 名工事場所 令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、 発注者及 び受注者は、 建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 長野県建設工事紛争審査会 令和 年 月 日 発注者 住 所 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印 [裏面]
仲 裁 合 意 書. 工 事 名 工 事 場 所 令和 年 月 日に締結した上記工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
仲 裁 合 意 書. 事 業 名 大分市下水汚泥燃料化事業 事業場所 大分市大字志村 2500 番地の1 令和 年 月 日に締結した上記事業の建設工事請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 大分県建設工事紛争審査会 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
仲 裁 合 意 書. 工事名 頭書 記載のとおり 工事場所 頭書 記載のとおり
仲 裁 合 意 書. 工 事 名 ●●●●●●●●
仲 裁 合 意 書. 工 事 名工事場所 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、 発注者及び受注者は、 建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 千葉県建設工事紛争審査会 発注者
仲 裁 合 意 書. 工 事 名 濁川(第65号)復旧治山工事 工 事 場 所 長野県木曽郡王滝村 御岳国有林 2345・2373林班 平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 中央又は○○県 建設工事紛争審査会 平成 年 月 日 発注者 住 氏 所 名 長野県木曽郡上松町正島町1丁目4番1 分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 新津 清亮 ㊞ 受注者 住 所 氏 名 ㊞ 〔裏面〕 仲裁合意書について
仲 裁 合 意 書. 工 事 名 頭書 記載のとおり 工事場所 頭書 記載のとおり 令和 年( )月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 令和 年( ) 月 日 発注者 印 受注者 印 [裏 面] 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行なう権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
仲 裁 合 意 書. 工 事 名工事番号工事場所 平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 京都府建設工事紛争審査会 平成 年 月 日 発注者 住所 氏名 印 受注者 住所 氏名 印 (裏面)