仲裁). 第 47 条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、甲乙合意のうえ、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (暴力団排除等に関する特約条項)
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仲裁). 第 47 条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、甲乙合意のうえ、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する第67条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (暴力団排除等に関する特約条項議会の議決を要する契約の効力)
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