Common use of 保守業務 Clause in Contracts

保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,以下のとおりとする。 (1) 保守の日時ア. サーバ機器 本システムは 24 時間 365 日稼働するシステムであるため,24 時間 365 日連絡の取れる 体制を確保すること。また,連絡から障害対応開始までの所要時間は 1 時間以内とする。イ. サーバを除く機器(ハンディターミナル等) 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」に 規定する休日及び 12 月 31 日から翌月の 1 月 3 日までの日は除く。)の午前 9 時から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース開始から平成 31 年 10 月 31 日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出すること。

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Samples: 入札公告

保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,以下のとおりとする乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時ア. サーバ機器 本システムは 24 時間 365 日稼働するシステムであるため,24 時間 365 日連絡の取れる 体制を確保すること。また,連絡から障害対応開始までの所要時間は 1 時間以内とする。イ. サーバを除く機器(ハンディターミナル等) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」に 規定する休日及び 号」 に規定する休日及び 12 月 31 日から翌月の 29 日から翌日の 1 月 3 日までの日は除く。)の午前 9 時から午後 8 時 30 分から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない時 30 分までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日の午前中に対応することを基本とする。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース開始から平成 31 本契約における保守期間は,令和 8 10 2 31 28 日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出すること障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること (5) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。

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Samples: 入札説明書

保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,以下のとおりとする乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時ア. サーバ機器 本システムは 24 時間 365 日稼働するシステムであるため,24 時間 365 日連絡の取れる 体制を確保すること。また,連絡から障害対応開始までの所要時間は 1 時間以内とする。イ. サーバを除く機器(ハンディターミナル等) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」に 規定する休日及び 号」 に規定する休日及び 12 月 31 日から翌月の 29 日から翌日の 1 月 3 日までの日は除く。)の午前 9 時から午後 8 時 30 分から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない時 30 分までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日の午前中に対応することを基本とする。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース開始から平成 31 本契約における保守期間は,令和 8 10 3 月 31 日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出すること障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること (5) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。

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保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,以下のとおりとする乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時ア. サーバ機器 本システムは 24 時間 365 日稼働するシステムであるため,24 時間 365 日連絡の取れる 体制を確保すること。また,連絡から障害対応開始までの所要時間は 1 時間以内とする。イ. サーバを除く機器(ハンディターミナル等) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」に 規定する休日及び 号」 に規定する休日及び 12 月 31 日から翌月の 29 日から翌日の 1 月 3 日までの日は除く。)の午前 9 時から午後 8 時 30 分から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない時 30 分までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日の午前中に対応することを基本とする。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース開始から平成 31 本契約における保守期間は,令和 7 10 2 31 28 日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出すること障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること (5) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。

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