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Common use of 保守要件 Clause in Contracts

保守要件. (1) リース品の保守期間は、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)とする。 (2) リース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めない。 (3) ディスプレイについては、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)の引取修理対応も可能であること。 (4) 本体、ディスプレイ、付属品で同一窓口であること。ただし、本体メーカーのサードパーティー製品をもって構成する場合は、この限りではない。 (5) リース品の保守は、メーカー、若しくは純正部品の供給を受けて作業を実施することが可能な代理店又は取扱店等が行うものとする。 (6) シンクライアント本体の Windows がブルースクリーン発生等により起動できなくなった場合、引き取り修理を行うこと。

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Samples: 賃貸借契約

保守要件. (1) リース品の保守期間は、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)とするリース品の保守期間は、リース開始日から満了日までの 4 年間(48 箇月間)とする。 (2) リース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めないリース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。 ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めない。 (3) ディスプレイについては、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)の引取修理対応も可能であることディスプレイについては、リース開始日から満了日までの 4 年間(48 箇月間)の引取修理対応も可能であること。 (4) 本体、ディスプレイ、付属品で同一窓口であること。ただし、本体メーカーのサードパーティー製品をもって構成する場合は、この限りではない。 (5) リース品の保守は、メーカー、若しくは純正部品の供給を受けて作業を実施することが可能な代理店又は取扱店等が行うものとする。 (6) シンクライアント本体の Windows がブルースクリーン発生等により起動できなくなった場合、引き取り修理を行うこと。

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Samples: 賃貸借契約

保守要件. (1) リース品の保守期間は、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)とするリース品の保守期間は、それぞれのリース開始日から満了日までの 5 年間(60 箇月間)とする。 (2) リース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めないリース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。 ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めない。 (3) ディスプレイについては、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)の引取修理対応も可能であることディスプレイについては、リース開始日から満了日までの 5 年間(60 箇月間)の引取修理対応も可能であること。 (4) 本体、ディスプレイ、付属品で同一窓口であること。ただし、本体メーカーのサードパーティー製品をもって構成する場合は、この限りではない。 (5) リース品の保守は、メーカー、若しくは純正部品の供給を受けて作業を実施することが可能な代理店又は取扱店等が行うものとする。 (6) シンクライアント本体の Windows がブルースクリーン発生等により起動できなくなった場合、引き取り修理を行うこと。

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Samples: 入札説明書

保守要件. (1) リース品の保守期間は、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)とするリース品の保守期間は、リース開始日から満了日までの 5 年間(60 箇月間)とす る。 (2) リース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めないリース品の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守対応であること。 ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項に掲げる日をいう。)の保守対応は求めない。 (3) ディスプレイについては、リース開始日から満了日までの5年間(60箇月間)の引取修理対応も可能であることディスプレイについては、リース開始日から満了日までの 5 年間(60 箇月間)の引取修理対応も可能であること。 (4) 本体、ディスプレイ、付属品で同一窓口であること。ただし、本体メーカーのサードパーティー製品をもって構成する場合は、この限りではない。 (5) リース品の保守は、メーカー、若しくは純正部品の供給を受けて作業を実施することが可能な代理店又は取扱店等が行うものとする。 (6) シンクライアント本体の Windows がブルースクリーン発生等により起動できなくなった場合、引き取り修理を行うこと。

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Samples: 事務処理用シンクライアント端末(ノート型)等一式(賃貸借)