保険加入. ア 受注者は、調達機器に関し、盗難、滅失等による損害を回復するために十分な動産総合保険に加入すること。また、加入後速やかに当該保険証書の写し又は保険会社が発行する証明書(証券番号・被保険者・契約先・契約案件・その他保険の内容が記載されたもの)を発注課に提出すること。 イ 本契約期間中、受注者が選定した保険会社との間で新価特約付動産総合保険を締結するものとする。(水災担保) ウ オール・リスク担保方式であり、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損 害も含め全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害が補償対象となる動産保険であること。(例:お茶溢しによる破損・落下による破損・火災・盗難・破裂・爆発・破損・落雷・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)等) エ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によって損害を十分に回復できる場合は、必要な部品等を調達するなどにより、機器を原状回復させること。 オ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によっても損害の一部又は全部を回復することができない場合は、その詳細について発注課に報告し、機器の原状回復に向け発注課と協議すること。 カ 調達機器の保険加入については、上記動産総合保険に相当する保証サービスへの加入でも可とする。
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保険加入. ア 受注者は、調達機器に関し、盗難、滅失等による損害を回復するために十分な動産総合保険に加入すること。また、加入後速やかに当該保険証書の写し又は保険会社が発行する証明書(証券番号・被保険者・契約先・契約案件・その他保険の内容が記載されたもの)を発注課に提出すること。 イ 本契約期間中、受注者が選定した保険会社との間で新価特約付動産総合保険を締結するものとする。(水災担保) ウ オール・リスク担保方式であり、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損 害も含め全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害が補償対象となる動産保険であること。(例:お茶溢しによる破損・落下による破損・火災・盗難・破裂・爆発・破損・落雷・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)等オール・リスク担保方式であり、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損害も含め全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害が補償対象となる動産保険であること。(例:お茶溢しによる破損・落下による破損・火災・盗難・破裂・爆発・破損・落雷・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)等) エ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によって損害を十分に回復できる場合は、必要な部品等を調達するなどにより、機器を原状回復させること。 オ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によっても損害の一部又は全部を回復することができない場合は、その詳細について発注課に報告し、機器の原状回復に向け発注課と協議すること。 カ 調達機器の保険加入については、上記動産総合保険に相当する保証サービスへの加入でも可とする。
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保険加入. ア 受注者は、調達機器に関し、盗難、滅失等による損害を回復するために十分な動産総合保険に加入すること。また、加入後速やかに当該保険証書の写し又は保険会社が発行する証明書(証券番号・被保険者・契約先・契約案件・その他保険の内容が記載されたもの)を発注課に提出すること受注者は、調達機器に関し、盗難、滅失等による損害を回復するために十分な動産総合保険に加入すること。また、加入後速やかに当該保険証書の写し又は保険会社が発行す る証明書(証券番号・被保険者・契約先・契約案件・その他保険の内容が記載されたもの)を発注課に提出すること。 イ 本契約期間中、受注者が選定した保険会社との間で新価特約付動産総合保険を締結するものとする。(水災担保) ウ オール・リスク担保方式であり、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損 害も含め全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害が補償対象となる動産保険であること。(例:お茶溢しによる破損・落下による破損・火災・盗難・破裂・爆発・破損・落雷・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)等オール・リスク担保方式であり、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損害も含め全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害が補償対象となる動産保険であること。(例:お茶溢しによる破損・落下による破損・火災・盗難・破裂・爆発・破損・落雷・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)等) エ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によって損害を十分に回復できる場合は、必要な部品等を調達するなどにより、機器を原状回復させること。 オ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によっても損害の一部又は全部を回復することができない場合は、その詳細について発注課に報告し、機器の原状回復に向け発注課と協議すること。 カ 調達機器の保険加入については、上記動産総合保険に相当する保証サービスへの加入でも可とする。
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Samples: 入札説明書
保険加入. ア 受注者は、調達機器に関し、盗難、滅失等による損害を回復するために十分な動産総合保険に加入すること。また、加入後速やかに当該保険証書の写し又は保険会社が発行する証明書(証券番号・被保険者・契約先・契約案件・その他保険の内容が記載されたもの)を発注課に提出すること。 イ 本契約期間中、受注者が選定した保険会社との間で新価特約付動産総合保険を締結するものとする。(水災担保) ウ オール・リスク担保方式であり、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損 害も含め全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害が補償対象となる動産保険であること。(例:お茶溢しによる破損・落下による破損・火災・盗難・破裂・爆発・破損・落雷・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)等オール・リスク担保方式であり、免責規定で除外されない限り、移動・輸送中の損害も含め全ての偶然なる事故により保険の目的について生じた損害が補償対象となる動産保険 であること。(例:お茶溢しによる破損・落下による破損・火災・盗難・破裂・爆発・破損・落雷・水災(台風・豪雨等による洪水、高潮等の自然現象による水害)等) エ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によって損害を十分に回復できる場合は、必要な部品等を調達するなどにより、機器を原状回復させること。 オ 調達機器に損害が生じ、受注者が加入する動産総合保険によっても損害の一部又は全部を回復することができない場合は、その詳細について発注課に報告し、機器の原状回復に向け発注課と協議すること。 カ 調達機器の保険加入については、上記動産総合保険に相当する保証サービスへの加入でも可とする。
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Samples: 賃貸借契約