対象範囲 样本条款

対象範囲. PMDA が調達し、又は開発・構築した全ての情報システムの運用保守を担当する組織(情報システムの運用保守業務を外部委託する場合における委託先事業者を含む)に適用する。
対象範囲. この協定の対象は,別添図面に示す範囲とする。
対象範囲. 原則として、東京都が以下に示すウェブコンテンツで提供する情報及びサービスすべてとする。 (1) 東京都公式ホームページ (2) 都民がブラウザを介して利用するもので、特定の用途向けに作成されたウェブアプリケーション及びウェブシステム (3) 東京都公式ホームページのスマートフォン向けサイト (4) 東京都公式ホームページのスマートフォンを除く携帯電話(フィーチャーフォン)向けサイト (5) 都民向けに KIOSK 端末等で提供されるウェブコンテンツ (6) 都民向けに CD・DVD 等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ
対象範囲. この指針は、県の各機関が構築・運用するすべての情報システムを対象とする。
対象範囲. 原則として振興会情報システムを構成する機器等全てを対象とする。
対象範囲. 原則として振興会情報システムを構成する機器等のうち、ソフトウェアがインストールされている機器全てを対象とする。
対象範囲. 22 - (1) 基本範囲...................................................................................................................................... - 22 - (2) 実地確認にかかる範囲................................................................................................................ - 22 -
対象範囲. 売買契約書、納品書に基づき購入されたものを対象とし、厨房機器、電話設備等で建築工事費に含まれている場合は融資の対象とはなりません。また機構との融資契約時点で、お客さまに所有権が完全に移転していないもの(リース、割賦購入など)も、融資の対象とはなりません。
対象範囲. 本業務委託で作成する全てのウェブページ
対象範囲. (1) 基本範囲 ア 調達機器、調達ソフトウェア及び調達機器により構築された校内ネットワーク(以下「保守対象機器等」という。)とする。 イ 以下に掲げるものは対象外とする。ただし、以下の原因によって生じた機器の故障及びシステムの障害について、発注課の相談に応じ、原状回復に向け協力すること。