保険金の請求. 11.1 当会社」に対する保険金請求権は、普通約款または特約に別段の定めがある場合を除き、「被保険者」が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、「被保険者」と損害賠償請求権者との間で書面による合意が成立した時または判決が確定した時もしくは和解もしくは調停が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
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保険金の請求. 11.1 当会社」に対する保険金請求権は、普通約款または特約に別段の定めがある場合を除き、「被保険者」が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、「被保険者」と損害賠償請求権者との間で書面による合意が成立した時または判決が確定した時もしくは和解もしくは調停が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします13.1 当会社」に対する保険金請求権は、普通約款または特約に別段の定めがある場合を除き、「被保険者」が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、「被保険者」と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
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Samples: 専門業務事業者賠償責任保険約款・特約集