信用取引. 金融商品取引法(以下「金商法」という。)第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。
信用取引. 1 の2 外国株式信用取引(外国証券の取引に関する規則(以下「外国証券規則」という。)第2条第23号に規定する外国株式信用取引をいう。以下同じ。)
信用取引. 取引報告書等の電子交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。) 100 万円以下 1,100 円 100 万円超 300 万円以下 約定代金総額 × 0.1100% 300 万円超 無料
信用取引. 制度信用取引 対面営業 ○ 現金換算100万円以上 約定金額の30%(最低維持率20%) コールセンター ○ 現金換算50万円以上 約定金額の30%(最低維持率25%) インターネット ○ 現金換算30万円以上 オールアクセス ○ 一般信用取引 ※制度信用口座を開設すると自動開設されます。 対面営業 ○ 現金換算100万円以上 約定金額の30%(最低維持率20%) コールセンター ○ 現金換算50万円以上 約定金額の30%(最低維持率25%) インターネット ○ 現金換算30万円以上 オールアクセス ○ ョ
信用取引. PTS 取引参加者の範囲)
(1) 株式会社東京証券取引所の取引参加者のうち、有価証券の売買を行うための取引資格を有すること。
(2) 株式会社日本証券クリアリング機構の業務方法書に規定する現物清算資格を有し、又は当該現物清算資格を有する者に対し有価証券等清算取次ぎに係る委託を行っていること。 当社の PTS 信用取引(信用取引により貸付けを受けた売買代金又は売付有価証券の弁済のための売買を含む。)を取り扱う時間は、午前 9 時から 11 時 30 分まで及び午後 0 時 30 分か ら 3 時までとする。 イ 信用取引残高(銘柄別残高・現在高)ロ 信用取引売買手口情報 ハ その他当社が PTS 信用取引に係る売買の公正の確保を図るため必要と認める情報 PTS 貸借取引を行う PTS 取引参加者は、指定証券金融会社との間で、同社に対し債務不履行となり、かつ、その債務が完済不能となった場合における残存債務の分担の取扱いに係る契約を締結するものとする。(当該 PTS 取引参加者が有価証券等清算取次ぎを委託する場合は、当該 PTS 取引参加者から有価証券等清算取次ぎを委託された者について、PTS 取引参加者が同契約を締結させるものとする。) 当社と資本関係のある PTS 取引参加者は、PTS 信用取引に関し、資金及び上場株券等の提供者となることができない。本条において、資本関係とは、当社が、 ①20%以上の議決権を直接又は間接に保有(当社の親会社及びその子会社(当社を除く。)による保有も含む。)する関係、又は②当社の 20%以上の議決権を直接又は間接に保有(親会社及びその子会社(当該会社を除く。)による保有も含む。)する関係(①に該当するものを除く)をいうものとする。 当社は、指定証券金融会社から PTS 貸借取引の公正かつ円滑な運営に資することを目的として第 6 条に掲げる情報その他指定証券金融会社との間で合意した情報の提供の要請があった場合は、当該要請に応じるものとする。 当社は、自らの顧客又は PTS 取引参加者に対し、PTS 信用取引の実質的な資金又は上場株券等の提供を行わないものとする。 当社は、次の各号に掲げる事項について、当社ウエブサイトで公表するものとする。イ PTS 信用取引取扱規則 ロ 当社が講じた PTS 信用取引の規制措置の内容 ハ 当社が取り扱う銘柄別の PTS 信用取引週末残高 ニ 当社の認可業務における PTS 信用取引現在高及び社内対当数量 当社は、日本証券業協会の定める規則に従い、PTS 信用取引により成立させた売買について 同協会に報告する。 PTS 取引参加者は、自己の役員又は従業員のために信用取引を行わないものとする。 PTS 取引参加者は、信用取引に関し、顧客から徴収すべき有価証券又は金銭の貸付けに係る対価の額の算出においては、社内対当の状況及び貸借取引等による有価証券又は金銭の調達に要する費用、有価証券又は金銭の貸付けに係る事務手続に要する費用その他の費用を勘案するとともに、売付顧客と買付顧客の負担に係る取扱いにつき公平を欠くことのないよう配慮しなくてはならない。 PTS 取引参加者は、PTS 信用取引に係る未決済勘定がある顧客に対して、当該信用取引に関する通知書を毎月送付するものとする。ただし、顧客が認可金融商品取引業協会に所属する金融商品取引業者である場合又は金融商品取引法第45条若しくは金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第111条第1号の規定により、顧客に取引残高報告書の交付を要しない場合については、この限りでない。
信用取引. ✰指図範囲(信託約款)
信用取引. 取引所に準じる 取引所に準じる
信用取引. 信用取引の取引可能時間は「デイタイム・セッション」内で東京証券取引所の立会市場に準じた取引時間となります。 前場:午前 9 時 00 分から午前 11 時 30 分まで 後場:午後 0 時 30 分から午後 3 時 00 分まで ただし、PTS に前場(または後場)に発注された未約定の指値注文は、前場終了時(または後場終了時)に失効されますのでご注意ください。 ※信用取引はナイトタイム・セッションでのお取引はできません。
信用取引. 新株予約権証券(外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、新株予約権証券の性質を有するものを含み、会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であって、当該新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場されているもの又は上場されるものを除く。以下同じ。)の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)
信用取引. 信用取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る (元本超過損が生じる)ことがあります。 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。