Common use of 信用販売 Clause in Contracts

信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

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信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカード等を対価の支払手段とする取引をいいます

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Samples: 加盟店規約, 中銀カード Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約

信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます会員と包括代理人または店子との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます

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信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます会員と当社との間の商品販売等取引に係る代金の支払手段として、加盟店所定の方法によるカードを使用する取引をいいます

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信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引きをいいます

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