Common use of 信用販売 Clause in Contracts

信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

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信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカード等を対価の支払手段とする取引をいいます

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信用販売. 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます会員と包括代理人または店子との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます

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