信託財産の沿革 样本条款

信託財産の沿革. 本信託は、信託設定日に、本受益者及び劣後受益者のために、信託財産である本件不動産受益権及び金銭を管理及び処分することを目的に設定されます。
信託財産の沿革. 第一信託の主要な資産である自動車ローン債権は、信託開始日において、第一信託委託者によって信託されます。現金信託日において、第一信託委託者によって、金銭が第一信託受託者に対して信託されます。信託開始日以降、リボルビング期間中において、追加自動車ローン債権が第一信託委託者によって信託されます。信託開始日以降に第一信託の信託財産に属するその他の財産は、適格投資からの収益及び信託法第 16 条において信託財産として規定される財産です。 貸付債権は、第二信託の信託開始日である貸付実行日において、第二信託受託者に対して信託されます。第二信託においては、第二信託の信託開始日より後に行われる資産の信託 譲渡は予定されていません。第二信託に関して信託法第 16 条において信託財産として規定される財産は、第二信託開始日より後に第二信託の信託財産となります。

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