Common use of 修復歴車 Clause in Contracts

修復歴車. 別表Ⅱ「修復歴車」(運営規程第 6 条②号) 次のa~cのいずれかに該当するものを修復歴車とする。 a. 下記部位の交換あるいは修正・補修したもの。 1. クロスメンバー(フロント・リヤ) 2. サイドメンバー(フロント・リヤ) [フロントはコアサポートより後ろに位置する部分のみ] 3. インサイドパネル(フロント) [コアサポートより後ろに位置する部分のみ]ダッシュパネル 4. ピラー(フロント・センター・リヤ)

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