Common use of 借主からの相殺 Clause in Contracts

借主からの相殺. 1.弁済時にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの契約による借主の銀行に対する債務について、借主と銀行が別に定めた場合を除き、借主はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

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借主からの相殺. 1.弁済時にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの契約による借主の銀行に対する債務について、借主と銀行が別に定めた場合を除き、借主はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます1.返済期にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの契約による借主の銀行に対する債務について、借主と銀行が別に定めた場合を除き、借主はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます

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借主からの相殺. 1.弁済時にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの契約による借主の銀行に対する債務について、借主と銀行が別に定めた場合を除き、借主はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます

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借主からの相殺. 1.弁済時にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの契約による借主の銀行に対する債務について、借主と銀行が別に定めた場合を除き、借主はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます① 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます

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