報告および調査. 1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
報告および調査. 1. 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
報告および調査. 銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供していただきます。
報告および調査. 1. 私は、貴社が本委託契約に関して、私の資産、収入、信用状況について、調査および確認することに異議なく協力します。私が暴力団員等もしくは第 2 条第 1 項各号および第 2 項各号のいずれかに該当し、またはその疑いがある場合についても同様とします。
2. 私は、私の信用状況について、著しい変化が生じた場合、または生じるおそれがある場合には、貴社に報告し、貴社の指示に従います。前項後段の場合についても、同様とします。
報告および調査. 1. 借主の氏名、住所、居所、勤務先等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 借主は保証会社から請求があったときには、借主の財産、経営等について直ちに保証会社に対して報告し、関連資料の提出等については、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社または保証会社の委託する者が借主について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
報告および調査. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
報告および調査. 1. 債務者は、貴行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに債務者および連帯保証人の信用状況についてただちに貴行に報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 債務者は担保の状況、または債務者もしくは連帯保証人の信用状態に重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、ただちに貴行に報告するものとします。
第 16 条 保証】
1. 連帯保証人は、債務者が本契約によって負担するいっさいの債務について、この証書の各条項を承認のうえ債務者と連帯し、かつ連帯保証人相互間においても連帯して債務履行の責を負います。なお、返済期限、利率、返済方法、その他の借入条件の変更等はすべて貴行と債務者の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 連帯保証人は、債務者の貴行に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
報告および調査. 1. 借主の財産、経営、業況等について銀行から請求があった場合には、直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供します。
2. 借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じた場合、または生じるおそれのある場合には、銀行から請求がなくても直ちに報告します。
報告および調査. 1. 貴社は求償権の保全上必要と認めるときはいつでも担保物件に立入って調査、またはこれに関する報告を求めることが出来るものとします。
2. 私は財産、経営、業況等について貴社から求められたときはただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
第 9 条 保証料・手数料)
1. 私は、貴社の保証にともなう手数料を、貴社所定の方法により支払います。なお、一旦支払った手数料は返還の請求をいたしません。
報告および調査. 貴社は求償権の保全上必要と認めるときはいつでも担保物件に立入って調査、またはこれに関する報告を求めることが出来るものとします。