借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、真実に相違ないことを誓約します. 2.保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀行が別途計算の上指定する金額によることに異議を述べないものとします。
借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、真実に相違ないことを誓約します. 2.保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高(親子2世代住宅ローンの場合は親子2分の1ずつとし、親が上記保険契約の定める保険期間の満了する年齢に達した場合には子に全額付保するものとします。)を基準とし、その算定は銀行が別途計算の上指定する金額によることに異議を述べないものとします。