危険負担・免責条項等. 1. 債務者が貴行に差し入れたこの証書またはその他の書類が、事変、災害、輸送途中のやむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、貴行の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約による債務を弁済するものとします。なお、債 務者は貴行から請求があれば直ちに代わりの証書その他の書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、貴行の責めに帰すべき事由による場合を除いて、債務者の負担とします。
危険負担・免責条項等. 1.借主が銀行に差し入れたこの証書またはその他の書類が、事変・災害・運送途中の事故等不可抗力またはやむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿伝票等の記録にもとづいてこの契約による債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代りの証書その他の書類を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。