支払遅延利息 第 11 条 甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)
使用目的) 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
ご注意 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
遅延利息 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
名義の変更 託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
フリガナ 還付金受取りのための口座 (住宅名義人の口座に限る) いずれかの□に○印 を付けてください。
用語 説明 う 運行不能 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布 (注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。
延滞利息 第39条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
根拠法令 □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 ■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号