借受人の義務. 第9条 丙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
借受人の義務. 第5条 乙は、この建物等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連 特殊営業、同条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
借受人の義務. 第7条 乙は、この土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
借受人の義務