備品の管理. 第52条 事業者は、施設整備業務により調達し、公共施設群に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする。
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備品の管理. 第52条 事業者は、施設整備業務により調達し、公共施設群に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする事業者は、施設整備業務により調達し、本件施設に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする。
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備品の管理. 第52条 事業者は、施設整備業務により調達し、公共施設群に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする事業者は、施設整備業務により調達し、第2期公共施設群に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする。
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備品の管理. 第52条 事業者は、施設整備業務により調達し、公共施設群に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする第53条 事業者は、施設整備業務により調達し、新設施設に搬入及び設置した備品については、備品台帳を作成し、竣工図書とともに市に提出するものとする。
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Samples: 建設業務又は