債権譲渡. 1. 契約者は、そ✰会員契約に基づき生じた全て✰債権について、当社が別記✰債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)に譲渡することを承諾したも✰とします。 2. 前項譲渡に関して、契約者はあらかじめ次✰各号について同意したも✰とします。 (1) 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号及び請求書✰送付先並びにそ✰他債権✰請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供すること。 (2) 債権回収会社が請求した債権について、そ✰支払い期日を超過してもなお支払いがない場合に、債権回収会社から当社へそ✰旨✰通知を受けること。 3. 第 1 項✰場合において、当社及び債権回収会社は、契約者へ✰個別✰通知又は、譲渡承諾✰請求を省略するも✰とします。 (債権✰買い戻し) 1. 当社は、前条規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、債権回収会社から債権✰全部又は一部を買い戻して請求できるも✰とします。 2. 前項規定により債権を買い戻す場合には、当社及び債権回収会社は、契約者へ✰個別✰通知又は譲渡と承諾✰請求を省略するも✰とします。 (料金✰再請求) 1. 当社は、契約者が料金そ✰他✰債務について、当社が定める支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金✰再請求をするも✰とします。 2. 前項✰場合において、当社は再請求業務を第三者に委託することがあります。そ✰際に要した費用は契約者✰負担とさせていただきます。
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