免責等). 事業運営において明らかに重大な支障がある場合、事業運営において明らかに不具合がある場合の状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には、乙に対する措置は講じない。 ア やむを得ない事由によりそれらの状態が生じた場合でかつ事前に甲に連絡があった場合 イ 明らかに乙の責めに帰さない事由によってそれらの状態が生じた場合
免責等). 当社は、次の各号によって生じた損害についてはその責を負いません。
免責等). 免責第7章 雑則
免責等). (1) 災害、事変、市場の停止・混乱など不可抗力な事由または当行の責めによらない事由により、前記
免責等). (1) 通信システムまたは通信回線の故障、災害、事変等のやむをえない事由により当カードが利用不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 海外提携機関のシステム、ネットワーク等の障害、特性および変更等当行が直接対処できない事由により当カードが利用不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) JTBは、故意または重過失がある場合を除き、いっさい責任を負いません。
(4) 海外ATMでの当カードの利用に関して、当行が認知するのは海外提携機関から当行が受信したデータのみであり、当該データのみに基づき当行は処理します。
(5) 当行は、不正使用など海外のATMでの当カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用を通知なしに停止しまたは当カード口座を催告なしに解約することができ、その停止または解約により利用者に損害が生じても責任を負いません。
(6) 海外ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
免責等). 条 センターは、検証サ-ビスの利用に関連し申込者が何らかの損害を受けた場合は、センターの故意又は重過失に起因する場合を除いては、いかなる責任も負わないものとし、申込者に対し何らかの賠償又は補償をしないものとする。
免責等). 病院は、無線 Wi-Fi サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線 Wi-Fiを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウイルス感染等による被害、 データの破損又は漏洩その他無線 Wi-Fi に関連して発生した利用者の損害について、その責を一切負わない。
免責等). 病院は、無料Wi-Fiサービスの提供、遅滞、変更、中止、又は廃止、無料Wi-Fiを通じて登録、提供、又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他無料Wi-Fiに関連して発生した利用者の損害について、その責を一切負わない。
免責等). 機構は、次の各号のいずれかの場合において相当と認めたときは、保険関係が成立している家賃債務保証について、その保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは返還させ、又は当該保険関係を将来に向かって消滅させることができる。 一 家賃債務保証事業者が機構に提出する書類に記載すべき事項を記載せず、真実でないことを記載し、その他機構に対し家賃債務保証事業者が事実を隠ぺいし、又は真実でないことを告げたとき。
免責等). 局は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。