入会申込等 样本条款

入会申込等. (入会申込) 当法人への入会の申込をする方は、当法人が定める入会フォームに必要事項を記入の上、提出。理事会での承認後に年会費の払込みをすることとします。
入会申込等. 第 5 条 入会申込) 1. 入会の申込をする者は、当団体が作成した入会申込書もしくはホームページ上の申込フォ ームに必要事項を記入して当団体に提出することとする(以下「入会申込」という)。 2. 前項に定める入会申込をもって、会員は本規程を承認したものとする。 第 6 条 入会の成立) 入会は、前条に定める入会申込に対して、当団体がこれを確認し、会費の初回入金を確認した時に成立する。 第 7 条 入会申込の拒絶) 当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。 これに該当する場合は、電信もしくは書面等にて入会申込者に通知する。 1. 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合 2. 入会申込者が本規程に反するおそれのある場合 3. 第 12 条に該当する場合 4. その他、前各号に準ずる場合で当団体が入会を適当でないと判断した場合第 4 節 入会申込記載事項の変更等 第 8 条 正会員の資格継承) 個人の資格で入会した正会員が退会あるいは死亡した場合には、原則、当該会員の会員資格は失われる。ただし、死後6ヶ月以内に電信もしくは書面により要請があった場合は、遺族への資格継承を認める場合がある。 第 9 条 賛助会員の資格継承) 1. 法人の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した賛助会員は、速やかに書面によりその旨を当団体に通知する必要がある。 2. 第 7 条(入会申込の拒絶)の規程は前項の場合についても準用する。ただし、第 7 条に該当しない場合に限る。 第 10 条 会員の氏名及び名称等の変更) 1. 会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当団体に通知する必要がある。 2. 会員が前項に規定する通知を怠った場合、当団体は、会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。 第 11 条 会員の一時的な休会) 1. 休会期間は 6 カ月 1 単位とする。 2. 休会申込日の直後において会費納入日が到来する場合、会費の請求を停止することがある。 3. 休会期間の延長を可能とする。(6 カ月 1 単位) 4. 会員特典は継続される。 5. 休会期間終了 1 か月前に復会確認し、期間終了日の次月より会費の請求を再開する。 第 12 条 会員の義務及び禁止事項) 1. 会員は、本規程に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する義務を遵守するものとする。 (1) 会員は、本規程第 4 条に定める会費を納入しなければならない。 (2) 会員は、定款、本規程及び理事会の定める規則等を遵守しなければならない。 (3) 会員は、本規程第 10 条第 1 項に定める届出事項に変更が生じた場合、速やかに当団体に通知しなければならない。 (4) 会員は、当団体の活動を通じ、知り得た個人情報は良なる管理者の注意義務を持って保持するものとし、当団体の承認なく第三者に口外(メール等によるものを含む)、開示または漏洩してはならない。なお、本項に定める義務は、会員資格の喪失後も継続して効力を有するものとする。 2. 会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。 (1) 会員は、会員資格(本規程第 3 条に定める権利を含む)を第三者に譲渡、貸与等処分することはできない。 (2) 会員は、当団体から要請があった場合は、たとえ当団体の許可が過去にあったとしても、理由を説明し使用していた当団体の名称、ロゴ、リンクを掲載媒体から削除するものとする。 (3) 会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行う入信活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。 (4) 会員は、当団体の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場から行う選挙活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。 (5) 会員は、当団体の許可なく、他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動その他これに類似する行為を行ってはならない。 (6) その他、前各号に準ずる場合で、当団体が不適当と判断する行為。 第 13 条 反社会的勢力の排除) 会員は、現在、以下の各号にいずれも該当しないことを当団体が用意した様式を用いて表明する。
入会申込等. 入会申込) 当協会への入会の申込をする方は、当協会が別に定める入会金および年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとします。
入会申込等. 条(入会申込) 当法人への入会の申込をする方は、当法人が定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当法人事務局に提出することとします。(入会金は不要)
入会申込等. 入会申込) 当法人への入会の申込をする者は、入会申込書に必要事項を記入して当法人事務局に提出し、第6条に定める入会金および会費を払込むこととする。
入会申込等. 1. 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込む。
入会申込等. 条 入会審査・本件会員契約の成立

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