入札及び契約事項に関する問い合わせ先 样本条款

入札及び契約事項に関する問い合わせ先. (1) 入札・契約手続きに関する事項 〒666-0024 兵庫県川西市久代4丁目1番50号自衛隊阪神病院 総務部会計課契約班 担当:横地 TEL :072-782-0001 内線(5050) FAX :072-759-7047 (直通) MAIL:xxx-xxxxxxx-xxxx-xx@xxxx.xxxx.xxx.xx.xx (2) 仕様書に関する事項 自衛隊阪神病院 総務部管理課営繕班 担当 : 渡邊 072-782-0001 内線(5061) 1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。 (4) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。 (5) 入札及び契約心得」に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 (6) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。) (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第 1147 号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとするものでないこと。 (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 (10) 令和04・05・06年度の競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、D等級以上に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者。 (11) 一財)医療関連サービス振興会の「医療関連サービス制度」における「院内清掃業務」に関する「医療関連サービス認定証」を有するもの 2 現場の確認及び仕様書の内容の説明 3 入札に先立ち提出する資料等 (1) 入札に参加を希望するものは、下記に示す期日までに、付紙「入札受付票」に必要事項を記入して提出すること。 (2) 入札に参加を希望する者は、入札執行の日時までに、競争参加資格の確認を行うことができる資格審査結果通知書 の写しを提出すること。 (3) 入札に参加を希望する者は、入札執行の日時までに、「医療関連サービス認定証」の写しを提出すること。 (4) 前各号に示す資料等の提出要領は、FAX又はメールを可とする。 4 入札関係資料等の配布 5 保証金及び違約金 (1) 入札保証金 公告本文第5項のとおり。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
入札及び契約事項に関する問い合わせ先. (1) 入札・契約手続きに関する事項 〒666-0024 兵庫県川西市久代4丁目1番50号自衛隊阪神病院 総務部会計課契約班 担当:横地 TEL :072-782-0001 内線(5050) FAX :072-759-7047 (直通) MAIL:xxx-xxxxxxx-xxxx-xx@xxxx.xxxx.xxx.xx.xx (2) 仕様書に関する事項 自衛隊阪神病院 総務部医事課 担当 : 須賀 072-782-0001 内線(5057)

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  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • その他の事項 死亡保険⾦受取人の変更]

  • 連携事項) 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 基本的事項 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 除外事項) 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 共通事項 (17) 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。