全般事項. ア 契約履行過程 (ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理 b 甲からの貸与品等の使用及び保管管理 c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理 d その他、仕様書等で指定したもの (イ) 甲から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。 イ 契約履行完了時 (ア) 甲からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに甲に返還すること。 (イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報をすべて消去すること。 (ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を甲の求めに応じ、書面で報告すること。 (エ) 本特記仕様書の事項を遵守した旨、書面で報告すること。また再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。(様式2) ウ 契約解除時 イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定のすべてに従うこと。エ 事故発生時 契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び甲からの貸与品等の紛失、滅失及びき損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく甲に報告し、甲の指示に従うこと。
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Samples: 電子情報処理業務委託契約, 電子情報処理業務に係る標準特記仕様書, 電子情報処理業務委託契約
全般事項. ア 契約履行過程業務履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理 電子情報処理を行う施設等の入退室管理 b 甲からの貸与品等の使用及び保管管理 電子情報処理に係る委託者からの貸与品等の使用及び保管管理 c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理 当該業務に関する電子情報処理で作成する物件(以下「電子情報処理目的物」という。)、電子情報処理過程で発生した出力帳票及び電磁的記録物等の作成、使用及び保管管理 d その他、仕様書等で指定したものその他、委託者が指定するもの
(イ) 甲から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること委託者から(ア)の内容を確認するため、当該情報の取扱いの安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
(ウ) 本業務の履行に当たり使用するコンピュータ等の情報処理機器について、廃棄又は賃貸借期間終了時の機器の撤去に際しては、機器内部に保有する当該業務に関する磁気情報を復元不可能な形で消去すること。
(エ) (ウ)の機器について、機器交換等によりやむを得ずハードディスクそのものが交換の対象となる場合も、(ウ)と同様に扱うこと。その際、故障した部品内部に保有する当該業務に関する磁気情報を復元不可能な形で消去すること。
(オ) 機器交換又は返却時等におけるデータ消去に関しては、都が定める電磁的記録媒体のデータ消去ガイドラインによること。 イ 契約履行完了時契約期間終了時
(ア) 甲からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに甲に返還すること本業務に関する委託者からの貸与品等を、業務履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報をすべて消去すること本業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、記録媒体上に含まれる当該業務に係る情報を、契約期間終了 後に、保管又は次期受託者への引継ぎが必要なものを除きすべて消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を甲の求めに応じ、書面で報告することイ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) 本特記仕様書の事項を遵守した旨、書面で報告すること。また再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。(様式2) ウ 契約解除時 イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定のすべてに従うこと。エ 事故発生時 契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び甲からの貸与品等の紛失、滅失及びき損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく甲に報告し、甲の指示に従うこと本特記事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
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Samples: 委託契約