全般的な留意事項 样本条款

全般的な留意事項. (1) 見積りに際しては,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号),地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号),茨城県建設工事執行規則(昭和 43 年茨城県規則第 00 号),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第 00 号),茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第 00 号),茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準(平成 15 年 12 月施行)を遵守すること。 (2) 見積りに際しては,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為をしないこと。 (3) 見積りに当たっては,競争を制限する目的で見積りをしようとする者と見積価格等についていかなる相談も行わず,独自に見積価格を定めなければならない。また,随意契約の相手方として決定される前に,他の見積りをしようとする者に対して見積価格を意図的に開示してはならない。 (4) 見積りに参加しようとする者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,公正な随意契約をすることができないと認められるときは,当該見積りをしようとする者を見積りに参加させず,又は見積りの提出を延期し,若しくは取りやめることがある。
全般的な留意事項. (1) 見積りに際しては,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第19号),茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号),茨城県農林水産部建設工事等電子入札運用基準(令和3年1月施行)を遵守すること。 (2) 見積りに際しては,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)等に抵触する行為をしないこと。 (3) 見積りに当たっては,競争を制限する目的で見積りをしようとする者と見積価格等についていかなる相談も行わず,独自に見積価格を定めなければならない。また,随意契約の相手方として決定される前に,他の見積りをしようとする者に対して見積価格を意図的に開示してはならない。 (4) 見積りに参加しようとする者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,公正な随意契約をすることができないと認められるときは,当該見積りをしようとする者を見積りに参加させず,又は見積りの提出を延期し,若しくは取りやめることがある。

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  • 除外事項) 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 基本的事項 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。 (2) プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。 (3) プロポーザルの目的外不使用 プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。 (4) プロポーザルの返却 不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。 (5) 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。 (6) プロポーザル作成に当たっての資料 プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。 1) 調達ガイドライン(コンサルタント等の調達): 当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/index.html) 2) 業務実施契約に係る様式: 同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)