公告の方法 样本条款

公告の方法. 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告の方法. 第5条 基金において公告しなければならない事項は、基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
公告の方法. 第 4 条 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告の方法. 組合の公告は、官報に掲載してこれを行う。
公告の方法. 第50条 協会の公告は、電子公告により行う。
公告の方法. 第55条 この法人の公告は、電子公告により行う。
公告の方法. 第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 (事務局)
公告の方法. 第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。
公告の方法. ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)を予定)に掲載された場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙に掲載された場合、または本債券が仮大券もしくは恒久大券で表章されているときは、下記「11 その他 (2)」に記載されたユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)およびその他関連決済機関にその記録上の当該大券の持分保有者に連絡すべく通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた通知は、かかる掲載日に(または複数回掲載された場合には、最初の掲載日に)、またはかかる交付の日に、有効に行われたものとみなされる。 上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
公告の方法. 第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、官報に掲載してする。 (規約)