分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法 样本条款

分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法. (1)不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法 对丧失控制权之前的各项交易,母公司财务报表中,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面,处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),不足冲减的,调整留存收益。 对于失去控制权时的交易,不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的,母公司财务报表中,对于剩余股权,改按金融工具确认和计量准则进行会计处理,在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。 对于失去控制权时的交易,处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,母公司财务报表中,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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  • 独立性原则 公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  • 独立董事 第一百四十条 本行独立董事是指不在本行担任除董事以外的其他职务,并与本行及主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断关系的董事。本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,本行独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

  • 独立董事的独立意见 本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,独立董事认为:

  • 品 名 使用期限等 引 渡 場 所 部品番号 または 規格 搬 入 場 所 検査 使用器材名 仕様書番号 グループ 納 期 包装 190 0MKB1AK0079 0024 BG 1.00 美幌駐屯地 写真用紙 KA420PSKR 同等品以上他社製品含む 管理科事務室 令和3年3月31日 191 0MKB1AK0079 0025 EA 3.00 美幌駐屯地 テプラテープカートリッジ 5126-5489 同等品以上他社製品含む 管理科事務室 令和3年3月31日 192 0MKB1AK0079 0026 PC 2.00 美幌駐屯地 グルーステックのり タ-G303 同等品以上他社製品含む 管理科事務室 令和3年3月31日 193 0MKB1AK0079 0027 EA 5.00 美幌駐屯地 マグフック MG-375-D 同等品以上他社製品含む 管理科事務室 令和3年3月31日 194 0MKB1AK0079 0028 EA 5.00 美幌駐屯地 マグネットクリップ クリ-65NB 同等品以上他社製品含む 管理科事務室 令和3年3月31日 195 0MKB1AK0079 0029 PC 5.00 美幌駐屯地 マジックインキホワイト M900W 同等品以上他社製品含む 管理科事務室 令和3年3月31日 196 0MKB1AK0079 0030 PC 5.00 美幌駐屯地 油性マーカー MCA-111 同等品以上他社製品含む 管理科事務室 令和3年3月31日 197 0MKB1AK0079 0031 EA 2.00 美幌駐屯地

  • 乙方义务 1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、服务单位行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  • 独立董事意见 公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见,认为:

  • 独立财务顾问 签署日期:二〇二一年七月

  • 独立董事事前认可和独立意见 (一)独立董事事前认可意见

  • 保单周年日 指本合同生效日在合同生效后每年的对应日,不含本合同生效日当日。若当月没有对应的同一日,则以该月最后一日为对应日。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。