別紙8 样本条款
別紙8. 本件業務に関するモニタリング
別紙8. 物価の変動及び賃金変動などに基づくサービス対価の改定
1 サービス対価は、以下に定めるところに従い改定を行う。
(1) 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
(2) 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残契約金額(契約金額から当該請求時までに完了した本件業務に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残契約金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残契約金額の 1000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
(3) 変動前残契約金額及び変動後残契約金額は、請求のあった日を基準とし、下表に記載する物価指数等を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(4) 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは
別紙8. 行政財産使用許可申請書(
別紙8. 介護付有料老人ホーム サンヒルズ総社 預り金等管理規程
別紙8. 不可抗力に起因する増加費用及び損害の負担について 34
別紙8. 部 署 名 IT 人材育成センターイノベーション人材部未踏グループ 担 当 業 務 内 容 ① 未踏グループが実施する未踏関連事業において、以下に示す PM(プロジェクトマネージャ)サポート業務(PM の活動を支援)、プロジェクト管理業務(採択者が実施するプロジェクトの管理)等の各業務の実務を遂行する。
別紙8. 平成 年 月 日
別紙8. 申請書類受理票 □ □
別紙8. 法令の変更による費用及び損害の負担
別紙8. 不良帳票及び使用済データ廃棄処分報告書 商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏 記