利 用. 利用に関わる加入者の義務)
利 用. 条 利用に関わる加入者の義務第14条 端末接続装置の貸与 第15条 加入者回線及び端末接続装置の移転第16条 品目の変更
利 用. 利用に関わる加入者の義務第15条 禁止事項 第16条 利用者
利 用. 条 利用に関わる加入者の義務第14条 STBの貸与 第15条 設置場所の変更第16条 品目の変更
利 用. 条 利用に関わる加入者の義務
利 用. 持 出 返還(金庫収納) 引 継
利 用. 宇宙基地を運用状態に維持するために必要とされない利用単位及び資源は、宇宙基地の利用に関連して使用可能となる。利用単位及び資源は、このように使用される場合には、それぞれ、次のように称する。 - 利用用の利用単位 - 利用用の資源 宇宙基地の利用用の利用単位及び利用用の資源の配分に関する詳細は、3に定める。GOJ、NASA及び他の参加機関は、利用用の利用単位及び資源を最大にするため、運用用の利用単位及び資源に対する需要を最小限にとどめることに合意する。GOJ、NASA及び他の参加機関は、要素と利用者提供のハードウェア及びソフトウェアとの間の標準インタフェースを設定するよう作業する。
利 用 a NASA、RSA及びCSAは、宇宙基地の組立て、保守及び運用並びに宇宙基地に対する役務の提供を行うため、宇宙基地の基盤要素を提供する。NASA、RSA及びCSAは、また、3.bに定めるところにより、基盤要素から得られる資源を他の参加機関に提供する。利用用の利用単位を提供する参加機関は、その利用単位の利用権を保持する。ただし、他の参加機関による資源の提供の代償としての当該他の参加機関への配分であって、当該他の参加機関の基盤要素による貢献に基づくもの並びに NASAの全体的な計画運営、システム・エンジニアリング及びシステム統合における役割を考慮するものを除く。基盤要素を提供する参加機関は、このようにして得られた配分と等価の利用用の利用単位の利用権を、適当な場合には、最初に自己の利用要素の利用権として蓄積する。よって、利用用の利用単位の利用権の具体的な配分は、次のとおりとする。 - NASAは、自己の実験棟における利用用の利用単位の九十七・七パーセント及び自己の搭載物の外部装着場所の九十七・七パーセントについて利用権を保持し、並びに欧州与圧実験室における利用用の利用単位の四十六・七パーセント及び JEMにおける利用用の利用単位の四十六・七パーセントについて利用権を得る。 - RSAは、自己の実験棟における利用用の利用単位の百パーセント及び自己の搭載物の外部装着場所の百パーセントについて利用権を保持する。 - GOJは、JEMにおける利用用の利用単位の五十一パーセントについて利用権を保持する。 - ESAは、欧州与圧実験室における利用用の利用単位の五十一パーセントについて利用権を保持する。 - CSAは、NASA、GOJ及びESAが提供する宇宙基地の利用用の利用単位の二・三パーセントと等価の利用権を得る。 各参加機関は、自己に配分された利用用の利用単位の利用者の選択を管理する。その管理は、CUPの作成のためにこのMOU並びにNASAとRSAとの間、NASAとESAとの間及びNASAとCSAとの間の了解覚書に定める手続によって行う。
利 用. 定 員 1 8 名( 9 名×2 ユニット)
利 用. 組合員は、本約款及び関連規程の定めに従って、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができます。