Common use of 利用方法 Clause in Contracts

利用方法. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。 2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。 3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。

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Samples: 契約内容変更に関する覚書, 契約内容変更に関する覚書

利用方法. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うものとします。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当社および委託先が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできるものとします。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社および委託先が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用できることがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます2. 会員は、コンピューター通信およびインターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店においては、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当社および委託先が適当と認める方法により、売買取引等を行うものとします。また、会員は、コンピューター通信およびインターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等当社および委託先が適当と認める方法により、売買取引等を行うこともできるものとします3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等当社および委託先が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができるものとします。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当社または委託先が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により当社または委託先がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします 4. 利用金額、利用状況、購入商品または提供を受ける役務の種類等によっては、デビット取引のカード利用について、その都度当社および委託先の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当社または委託先に対してカード利用に関する照会を行うこと、および当社または委託先が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社または委託先が直接または提携先等もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。 5. 会員のカード利用状況等から当社または委託先が適当でないと判断した場合、当社または委託先は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、当社または委託先は、貴金属、金券類およびパソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。 6. 当社または委託先は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止または停止することがあります。この場合、会員は、当社または委託先が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。 7. 当社は、第 1条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、会員の当該代金完済まで当社に留保されるものとします。 8. カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社および委託先所定の方法によるものとします。 9. 海外ATMにおいて外貨の引出しができない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。当社および委託先は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。 10. 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から当社および委託先に開示されることを承諾するものとします。 1. 会員は、当社または委託先が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線または端末機のメンテナンス、故障または障害等によりデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。当社および委託先は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。

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Samples: 池田泉州デビット(visa)会員規約, 池田泉州デビット(visa)会員規約

利用方法. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備 えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。 2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。 3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。

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Samples: 愛銀visaデビット会員規約

利用方法. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカ ードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票の印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することができません2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また、会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、また会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします

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Samples: 会員規約

利用方法. 1. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。 2. 2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。 3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社 がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします

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Samples: あしぎんvisaデビット会員規約

利用方法. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません1. カード使用者は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機 (以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、デビット取引を行うことができます。ただし当行は、署名が同一であることの確認義務を負いません。また、所定の売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当行が適当と認める方法によりデビット取引を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 なお、カード使用者は、カードをインプリンター方式 (カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式 )でのみ処理する加盟店では利用することはできません2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます2. カード使用者は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当行が適当と認める方法により、デビット取引を行うことができます。また、カード使用者は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスや郵便で当該加盟店に送付する等当行が適当と認める方法により、デビット取引を行うことができます3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします3. カード使用者は、カード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とするデビット取引を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、カード使用者がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当行が必要と認めたときは、会員およびカード使用者は、当該加盟店からの要請により当行がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします

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Samples: しずぎん Visa ビジネスデビット会員規約

利用方法. 1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うこと により、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。 2. 会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。 3. 会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。

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Samples: My Debit Membership Agreement